○久万高原町介護認定審査会規則

平成16年8月1日

規則第79号

(趣旨)

第1条 この規則は、久万高原町介護保険条例(平成16年久万高原町条例第124号)第3条の規定に基づき、久万高原町介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(合議体)

第2条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第9条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、1とする。

2 1合議体を構成する委員の定数は、5人とする。

3 合議体は、令第7条第1項に規定する会長(以下「会長」という。)が招集する。

4 令第9条第2項に規定する長(以下「長」という。)は、その属する合議体の事務を総理する。

5 長に事故があるときは、その属する合議体に属する委員のうちから長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(庶務)

第3条 認定審査会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が認定審査会に諮って定める。

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

久万高原町介護認定審査会規則

平成16年8月1日 規則第79号

(平成16年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成16年8月1日 規則第79号