○久万高原町公民館条例
平成17年12月28日
条例第90号
久万高原町公民館条例(平成17年久万高原町条例第28号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 中央公民館及び地区公民館(第5条―第14条)
第3章 分館(第15条―第22条)
第4章 公民館運営審議会(第23条―第29条)
第5章 補則(第30条)
附則
第1章 総則
(設置)
第2条 法第21条第1項の規定に基づき、町の全域をその事業の主たる対象区域とする中央公民館並びに町の特定区域をその事業の主たる対象区域とする地区公民館及び分館を設置する。
(事業)
第3条 公民館は、次の事業を行う。
(1) 法第22条に規定する事項に関すること。
(2) 施設の利用に関すること。
(職員)
第4条 公民館に館長その他必要な職員を置く。
第2章 中央公民館及び地区公民館
(名称及び位置)
第5条 中央公民館及び地区公民館(以下「公民館」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
久万高原町中央公民館 | 久万高原町久万188番地 |
久万高原町久万地区公民館 | 久万高原町久万188番地 |
久万高原町面河地区公民館 | 久万高原町渋草2431番地 |
久万高原町美川地区公民館 | 久万高原町上黒岩2923番地1 |
久万高原町柳谷地区公民館 | 久万高原町柳井川950番地 |
(使用の許可)
第6条 公民館の施設を使用しようとする者は、あらかじめ久万高原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(使用の制限)
第7条 教育委員会は、前項の許可をする場合において、公民館の管理上必要な条件を付することができる。
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、公民館の使用を許可してはならない。
(1) 法第20条の規定による公民館の目的に反するおそれがあるとき。
(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 専ら営利を目的とする事業に公民館の名称を使用しようとするとき。
(5) 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は選挙に関し特定の候補者を支持しようとするとき。
(6) 特定の宗教を指示し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支持しようとするとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき、又は教育委員会が適当でないと認めるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第8条 第6条の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備等の制限)
第9条 使用者は、公民館を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第10条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は公民館の管理上特に必要があると認めるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるとき。
2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。
(禁止行為)
第11条 公民館内において、次の行為をしてはならない。ただし、教育委員会の許可を受けた場合は、この限りでない。
(1) 物品の販売その他これに類する商行為
(2) 寄付の募集
(3) 印刷物、ポスター、プラカード等の掲示又は配布行為
(4) 所定の場所以外における飲食、喫煙又は火気を使用する行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、公民館の管理運営に支障があると認められる行為
(入館の禁止等)
第12条 教育委員会は、公民館の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれがある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条の規定により使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第14条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
第3章 分館
(名称及び位置)
第15条 分館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
久万高原町公民館久万分館 | 久万高原町久万483番地 |
久万高原町公民館明神分館 | 久万高原町東明神甲725番地1 |
久万高原町公民館野尻分館 | 久万高原町上野尻甲190番地 |
久名高原町公民館二名分館 | 久名高原町二名甲1993番地1 |
久万高原町公民館露峰分館 | 久万高原町露峰甲1357番地1 |
久万高原町公民館父野川分館 | 久万高原町父野川甲572番地1 |
久万高原町公民館落合分館 | 久万高原町露峰甲2519番地4 |
久万高原町公民館下畑野川分館 | 久万高原町下畑野川甲369番地1 |
久万高原町公民館上畑野川分館 | 久万高原町上畑野川甲231番地1 |
久万高原町公民館上直瀬分館 | 久万高原町直瀬甲2881番地1 |
久万高原町公民館下直瀬分館 | 久万高原町直瀬甲5104番地 |
久万高原町公民館渋草分館 | 久万高原町渋草636番地1 |
久万高原町公民館笠方分館 | 久万高原町笠方1923番地1 |
久万高原町公民館前組分館 | 久万高原町前組1773番地 |
久万高原町公民館相の峰分館 | 久万高原町相の峰342番地 |
久万高原町公民館城山分館 | 久万高原町本組956番地 |
久万高原町公民館中組分館 | 久万高原町中組2424番地 |
久万高原町公民館若山分館 | 久万高原町若山703番地1 |
久万高原町公民館美川西分館 | 久万高原町大川4333番地 |
久万高原町公民館美川南分館 | 久万高原町日野浦3376番地 |
久万高原町公民館仕七川分館 | 久万高原町東川207番地1 |
久万高原町公民館東川分館 | 久万高原町東川4900番地1 |
久万高原町公民館黒藤川分館 | 久万高原町黒藤川1086番地 |
久万高原町公民館二箆分館 | 久万高原町黒藤川6332番地 |
久万高原町公民館西谷分館 | 久万高原町西谷10203番地1 |
久万高原町公民館中津分館 | 久万高原町中津4726番地 |
久万高原町公民館柳井川分館 | 久万高原町柳井川786番地2 |
(管理)
第16条 分館の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
2 施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第17条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の利用の許可に関する業務
(2) 施設の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の運営に関する業務のうち、町長のみの権限に属する業務を除く業務
(利用料)
第18条 利用者は、施設の利用にかかる利用料(別表)を納付しなければならない。
2 利用料は、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(利用料の収入)
第19条 町長は、指定管理者に利用料を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料の減免)
第20条 指定管理者は、必要があると認めたときは、前条の利用料を減額し、又は免除することができる。
(利用料の不還付)
第21条 すでに納入された利用料は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない理由により利用することができないときは、この限りでない。
第4章 公民館運営審議会
(審議会の設置)
第23条 公民館における各種事業の企画実施につき調査審議するため、久万高原町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第24条 審議会は、委員25人以内をもって組織する。
(委員)
第25条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第26条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第27条 審議会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となり、審議会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第28条 審議会の会議は、必要の都度委員長が招集する。
2 審議会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(運営)
第29条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
第5章 補則
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
3 この条例の施行前の使用に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。
別表(第18条関係)
分館利用料
施設名 | 区分 | 昼間 | 夜間 |
料金 | 料金 | ||
久万分館 | 和室 | 520円 | 730円 |
ホール | 730円 | 2,100円 | |
明神分館・下畑野川分館・上畑野川分館・上直瀬分館・二名分館・露峰分館・野尻分館 | 和室 | 520円 | 730円 |
ホール | 730円 | 1,570円 | |
父野川分館・渋草分館・前組分館・相の峰分館・笠方分館・城山分館・中組分館・若山分館・柳井川分館・中津分館 | 和室 | 310円 | 520円 |
ホール | 520円 | 1,050円 | |
美川南分館・二箆分館・黒藤川分館 | 体育館 | 630円 | 840円 |
住宅・旧保育所 | 310円 | 520円 | |
東川分館・西谷分館 | 久万高原町東川健康センター条例(平成17年久万高原町条例第83号)の規定を準用する。 久万高原町柳谷地区健康増進施設条例(平成17年久万高原町条例第35号)及び久万高原町西谷生活改善センター条例(平成17年久万高原町条例第71号)の規定を準用する。 | ||
落合分館・下直瀬分館 | 久万高原町落合ふれあい館条例(平成17年久万高原町条例第85号)及び久万高原町下直瀬ふれあい館条例(平成17年久万高原町条例第84号)の規定を準用する。 |
備考
・昼間料金は午前8:30~午後5:00までとする。
・夜間料金は午後5:00~午後10:00までとする。
・利用料は1団体単位とする。
・町外団体の利用料は倍額とする。