○久万高原町西谷生活改善センター条例

平成17年12月28日

条例第71号

(設置)

第1条 産業の開発、生活改善の推進、保健福祉の増進並びに情報連絡及び憩いの場等、経済及び社会開発上、総合的かつ拠点的な施設として、生活改善センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 生活改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 久万高原町西谷生活改善センター

(2) 位置 久万高原町西谷10203番地1

(事業)

第3条 久万高原町西谷生活改善センター(以下「改善センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 農林業者による研修、学習及び創作活動に関すること。

(2) 生活改善に関すること。

(3) コミュニティづくりに関すること。

(4) 文化、体育、レクリエーション及び余暇活動に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、改善センター設置目的達成に必要なこと。

(管理)

第4条 改善センターの管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 改善センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 改善センターの利用の許可に関する業務

(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、改善センター運営に関する業務

(利用の許可及び不許可)

第6条 改善センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、維持管理上の必要があると認められるとき、又は施設保全に支障があると認められるときは、利用を許可しないことができる。

(許可の取消し等)

第7条 指定管理者は、その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるときは、改善センターの利用許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(休館日)

第8条 改善センターの休館日は、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

(開館時間)

第9条 改善センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、町長の承認を得て、これを変更することができる。

(利用料)

第10条 改善センターの利用料は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(利用料の免除)

第11条 指定管理者は、町長の承認を得て、利用料の全部又は一部を免除することができる。

(利用料の収入)

第12条 町長は、指定管理者に利用料を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料の不還付)

第13条 すでに納入された利用料は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない理由により利用することができないときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、施設等の利用を終了し、又は中止したときは、直ちに当該施設等を原状に回復しなければならない。

(損害の賠償)

第15条 利用者が施設等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際町長がした使用の許可その他の行為で現にその効力を有するもの又は現に町長に対してされている申請その他の行為で、この条例の施行の日以後は、指定管理者が管理することとなる業務に係るものは、同日以後においては、この条例中の相当する規定に基づいて指定管理者がした利用の許可その他の行為又は指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

3 この条例の施行前の使用に係る使用料の徴収及び還付については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

区分

時間

利用料

備考

大会議室

午前9時から午後5時まで

730円

・利用料は、1団体単位とする。

・児童・生徒の利用料は、この表に定める額の半額とする。

・町外団体の利用料は、この表に定める額の倍額とする。

午後5時から午後10時まで

1,570円

和室会議室

調理室

午前9時から午後5時まで

520円

午後5時から午後10時まで

1,050円

久万高原町西谷生活改善センター条例

平成17年12月28日 条例第71号

(平成18年4月1日施行)