○久万高原町柳谷地区健康増進施設条例

平成17年4月1日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、町民の体育行事、公共的行事及び集会の場として、体力向上を図り、健康で明るい町づくりを推進するため、健康増進施設等の設置を目的とする。

(設置)

第2条 前条の規定に基づき設置する施設の種類は、次のとおりとする。

(1) 体育館

(2) 運動場

(3) その他健康づくりに関する施設

(名称及び位置)

第3条 健康増進施設等の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理運営)

第4条 健康増進施設等を常に良好な状態で管理し、設置目的に応じた施設の円滑かつ効率的な運用を図るため、管理者を置くことが出来る。

(利用の許可)

第5条 健康増進施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第6条 管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例に違反し、又はこの条例に基づく指示に従わないとき。

(2) 利用の目的以外に使用したとき。

(3) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上やむを得ない理由があるとき。

2 前項の措置によって前条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)に損害が生じることがあっても、管理者は、その責めを負わない。

(使用料)

第7条 施設を利用する者は、別表第2に定める額の使用料を納付しなければならない。

2 別表に示すものの外、特定の定めのない備品を利用する者は、久万高原町社会体育備品管理運用規則(平成16年久万高原町教育委員会規則第28号)別表第3に定める額の使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 町長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(原状回復の義務)

第9条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第6条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第10条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日条例第117号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第38号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

備考

旭健康増進センター

久万高原町中津4346番地

 

西谷健康増進センター

久万高原町西谷10203番地1

 

ゆうの木広場

久万高原町柳井川8309番地

 

小村グラウンド

久万高原町西谷10673番地1

 

別表第2(第7条関係)

公の施設

使用料

備考

区分

施設名称

昼間

9~17時

夜間

17~22時

使用料の額は、1団体単位のものとする。

町外団体の使用料の額は、倍額とする。

昼間は、午前9時から午後1時まで及び午後1時から午後5時までとする。

夜間は、午後5時から午後10時までとする。

夜間の使用料には、照明料を含む。

体育館

旭健康増進センター

(4時間単位)

650円

(1時間単位)

250円

西谷健康増進センター

運動場

ゆうの木広場

無料

 

小村グラウンド

久万高原町柳谷地区健康増進施設条例

平成17年4月1日 条例第35号

(平成29年4月1日施行)