○久万高原町行政経営改革推進専門委員会設置要綱
平成17年10月1日
告示第120号
(設置)
第1条 この告示は、久万高原町専門委員設置規則(平成16年久万高原町規則第6号)に基づき、久万高原町行政経営改革推進専門委員会(以下「専門委員会」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 専門委員会は、町長の諮問に応じて行政経営改革の実施に関し、必要な調査及び審議を行う。
(委員等)
第3条 専門委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は、12人以内とする。ただし、町長は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(報酬等)
第4条 委員等の報酬等は、久万高原町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年久万高原町条例第39号)の規定によるものとする。
(庶務)
第5条 専門委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月13日告示第54号)
この告示は、公表の日から施行する。