○久万高原町行政経営改革推進専門委員会設置要綱

平成17年10月1日

告示第120号

(設置)

第1条 この告示は、久万高原町専門委員設置規則(平成16年久万高原町規則第6号)に基づき、久万高原町行政経営改革推進専門委員会(以下「専門委員会」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 専門委員会は、町長の諮問に応じて行政経営改革の実施に関し、必要な調査及び審議を行う。

(委員等)

第3条 専門委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は、12人以内とする。ただし、町長は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第5条 専門委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年7月13日告示第54号)

この告示は、公表の日から施行する。

久万高原町行政経営改革推進専門委員会設置要綱

平成17年10月1日 告示第120号

(令和3年7月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年10月1日 告示第120号
令和3年7月13日 告示第54号