○久万高原町専門委員設置規則
平成16年8月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定に基づき、町長の補助機関として専門委員を置くことに関し必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 専門委員は、その権限に属する事務に関し専門的知識経験を有する者の中から町長が委嘱する。
2 専門委員は、非常勤とする。
(任期)
第3条 専門委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(会議等)
第4条 会議の開催を必要とする場合は、町長が招集する。
2 会議は、専門委員の互選により、委員長を選任し、議事を進行する。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年8月1日から施行する。