○久万高原町救急要請受信時の口頭指導プロトコル要領

平成17年1月1日

消防告示第8号

(目的)

第1条 この告示は、久万高原町消防救急業務取扱規程(平成17年久万高原町消防訓令第26号)に基づき、久万高原町消防本部が行う救急現場付近にある者に対する応急手当の口頭指導について、その実施方法等必要な事項を定め、もって救命効果の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、口頭指導、口頭指導員及び応急手当実施者の定義は次の各号のとおりとする。

(1) 口頭指導とは、救急要請受信時に、消防機関が救急現場付近にある者に、電話等により応急手当の協力を要請し、口頭で応急手当の指導を行うことをいう。

(2) 口頭指導員とは、119番通報を受ける等の指令業務に従事している者の中で、別に定める口頭指導を行うための要件を満たす消防職員のことをいう。

(3) 応急手当実施者とは、口頭指導員により口頭指導を受け、傷病者に対し応急手当を施行する者をいう(口頭指導員の口頭指導を施行者に伝える者も含む。)

(口頭指導の指導項目)

第3条 口頭指導を行う際の指導項目は次のとおりとし、口頭指導に関する実施基準(平成11年7月6日消防救第176号)に準じて実施すること。

(1) 心肺蘇生法

(2) 気道異物除去法

(3) 止血法

(4) 熱傷手当

(5) 指趾切断手当

(口頭指導の実施要領)

第4条 口頭指導を行う際の実施要領は、次の定めに従って行うものとする。

(1) 口頭指導員の要件

口頭指導員は次のいずれかに該当する者をもって充てるものとする。

 救急救命士

 救急隊員の資格を有する者

(2) 口頭指導実施及び中止の判断

 口頭指導は、口頭指導員が要請内容から応急手当が必要であると判断した場合に実施する。

 応急手当実施者が極度に焦燥し、冷静さを失っていること等により対応できない場合及び、指導により症状の悪化を生じさせると判断される場合は中止する。

(3) 口頭指導内容

 口頭指導員は、口頭指導を行うに際し、既に救急車が向かっている旨を伝える等、応急手当実施者に安心感を持たせること。

 口頭指導は原則として、各項目のプロトコルに従って実施するものとする。ただし、口頭指導員のうち、上記(1)のア又はイの要件を満たすものは、症状の改善が期待できると判断した場合に、各項目のプロトコル以外の中毒等の処置についても口頭指導を実施できるものとする。

(4) その他実施上の留意事項

 口頭指導を実施すべき事案であると判断した場合は、各プロトコルに従って、速やかに指導を行うものとする。

 口頭指導を実施する場合、感染防止上の留意事項についても配意した指導を行うものとする。

 口頭指導を実施した場合、出場中の救急隊に対してその内容について、適切な方法により伝達するものとする。

 救急要請を受け出場中の救急隊からの指導が必要と判断した場合は、車両電話等を活用した指導を行うものとする。

(口頭指導に係わる記録等)

第5条 口頭指導を実施した場合は、次の各号に従って記録を行うこと。

(1) 口頭指導を実施した場合は、緊急電話受信処理報告書(久万高原町消防通信運用管理要綱に定める様式)に必要事項を記録しておくこと。

(2) 応急手当実施者が極度に焦燥し、冷静さを失っていること等により対応できない場合にも、緊急電話受信処理報告書に記録しておくこと。

(3) 口頭指導を実施した場合、救急隊は応急手当実施者名、応急手当内容等について確認し救急活動記録票(久万高原町救急業務取扱規程に定める様式)に基づき記録しておくこと。

2 前項の記録に基づいて症例検討会等により、該当救急隊からその指導の結果、予後等について確認し、救急活動記録票に記録しておくこと。

第6条 前条第1項及び第2項に定める記録、症例検討会の成果等を活用し、指導項目の改廃、プロトコルの改善、指導方法の研究等を行い、常に救急業務の高度化に適合した口頭指導の向上に努めなければならない。

この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(平成29年6月26日消防告示第5号)

この告示は、公表の日から施行し、平成29年5月1日から適用する。

久万高原町救急要請受信時の口頭指導プロトコル要領

平成17年1月1日 消防告示第8号

(平成29年6月26日施行)

体系情報
第12編 防/第4章 救急・救助
沿革情報
平成17年1月1日 消防告示第8号
平成29年6月26日 消防告示第5号