○久万高原町消防救急業務取扱規程
平成17年1月1日
消防訓令第26号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 救急隊等(第3条―第11条)
第3章 救急対策(第12条―第14条)
第4章 救急活動等(第15条―第37条)
第5章 感染防止対策(第38条―第40条)
第6章 救急業務計画(第41条)
第7章 報告及び調査(第42条―第46条)
第8章 雑則(第47条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)、救急救命士法(平成3年法律第36号。以下「救命士法」という。)、救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号。以下「救命士規則」という。)、救急業務実施基準(昭和39年自消甲教発第6号。以下「実施基準」という。)に基づき、久万高原町消防本部等が行う救急業務及びこれに関連する業務等に関し必要な事項を定め、もってその円滑かつ効率的な運営を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この訓令における用語の意義は、次に定めるところによる。
(1) 「救急業務」とは、法第2条第9項に定める救急業務をいう。
(2) 「救急事故」とは、法及び令に定める救急業務の対象となる事故をいい、別表第1に掲げる事故とする。
(3) 「救急自動車」とは、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に規定する緊急自動車の基準に適合し、救急業務を行うために、一定の構造及び設備を有する自動車で、実施基準第9条に規定する応急処置を行うために必要な構造及び設備を有する救急自動車をいう。
(4) 「救急活動」とは、救急業務を行うための活動又は医療用資器材等を輸送する活動で、救急隊の出場から帰署までの一連の活動をいう。
(5) 「救急救命士」とは、救命士法第2条第2項に規定する者をいう。
(6) 「医療機関」とは、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に定める病院及び診療所をいう。
(7) 「救急救命処置」とは、救命士法第2条第1項に規定する救急救命処置をいう。
第2章 救急隊等
(救急隊の配置)
第3条 久万高原町消防署、久万高原町消防署美川支署(以下「美川支署」という。)に救急隊を置く。
(救急隊の編成)
第4条 救急隊は、救急自動車1台及び救急隊員(以下「隊員」という。)3人以上をもって編成する。ただし、救急業務の実施に支障がないものとして総務省令で定める場合には、救急自動車1台及び救急隊員2人をもって編成することができる。なお、緊急に必要と消防長が認めた場合は、救急自動車以外の救急自動車をもって編成する場合がある。
2 前項の救急隊員は、救急救命士の資格を有する者及び、令第44条第5項に規定する者(以下「救急隊員資格者」という。)をもって編成する。
(救急隊員の選任及び任務)
第5条 消防長は、救急隊員資格者の中から救急分隊長(以下「隊長」とする。)及び隊員を選任するものとする。
2 隊長は、上司の指揮監督を受け、隊員を掌握し救急業務を行うものとする。
3 隊員は、隊長の指揮の下に相互に連携し、救急業務に従事するものとする。
(隊員の心得)
第6条 救急業務に従事する隊員の心得は、次に定めるところによる。
(1) 救急業務に関する関係法令の規定を厳守すること。
(2) 救急業務の特質性を自覚し、救急技術の向上に努めること。
(3) 常に身体及び着衣の清潔、保持に努めること。
(4) 傷病者への対応にあたっては懇切丁寧を旨とし、傷病者に羞恥心、又は不快の念を抱かせないよう言動に注意すること。また、関係者への接遇に十分配慮すること。
(5) 業務上知り得た秘密をみだりに漏らさないこと。
(6) 救急自動車等の運転は、傷病者の状態に即した運転を行い、傷病者及び同乗者に不安感を与えないこと。
(7) 救急用資器材の保全に努めるとともに、その使用に際しては適正を期すること。
(隊員の服装)
第7条 隊員は、救急活動を実施する場合は、救急服、救急保安帽を着用し、必要に応じ感染防止衣・防刃ベスト・反射ベスト等を着用するものとする。
(救急自動車に装備する器具等)
第8条 救急自動車には、別表第2に掲げる救急資器材を装備するものとする。ただし、必要に応じて救急資器材の増減を行うものとする。
(救急資器材の点検)
第9条 隊長は、救急業務を円滑に行うため、救急資器材を毎日点検し、機能の保持に努めるものとする。
(救急資器材の修繕申請等)
第10条 隊長は、救急資器材が故障又は使用ができないと認める場合は、救急資器材修繕・交換申請書(様式第2号)により、直ちに上司に報告するとともに、必要な措置を講ずるものとする。
(救急隊員の研修及び訓練)
第11条 消防長は、隊員の資質の向上を図るため、毎年4月に救急業務に関する研修及び訓練(以下「研修等」という。)の指針を示すものとする。
2 警防課長は、前項の指針に基づいて研修等の計画を樹立し、隊員に対して必要な研修等を実施するものとする。
3 隊員は、前項の計画に基づく研修等のほか、救急業務に必要な学術的知識及び技能の習得又は向上のため、自己啓発に努めるものとする。
第3章 救急対策
(予防救急)
第12条 消防長は、住民の安全を守るため、救急事故等を調査し、救急事故等の未然防止の普及啓発に関する広報活動を積極的に実施するものとする。
2 消防長は、救急車の適正利用、救急活動等について、住民の理解が得られるよう広報活動を実施するものとする。
(応急手当の普及啓発及び救急講習)
第13条 消防長は、救命効果の一層の向上を図るため、住民に対する応急手当の普及の重要性に鑑み、積極的かつ効果的な応急手当の普及啓発活動の対策を講じ指導するものとする。
2 消防長は、住民に対し救急事故等の防止及び受傷発病時の応急処置について、講習を行うものとする。
(自主救急の指導)
第14条 消防長は、不特定多数の者を収容する施設を有する事業者に対し、救急事故等の防止、事故発生時の通報、避難誘導、応急処置等について自主的に措置するよう指導するものとする。
第4章 救急活動等
(出場区域)
第15条 救急隊の出場区域は、別表第3のとおりとする。
(出場区分)
第16条 救急隊の出場区分は、別表第4のとおりとする。
(火災時の出動)
第17条 火災指令による救急隊の出場は、別に定める。
(特命出場)
第18条 救急隊の特命出場は、別に定める。
(応急処置等)
第19条 隊員は、救急現場において、傷病者の状態について観察するとともに必要な応急処置を行うものとする。
(口頭指導)
第20条 通信指令員又は出場途上の隊長は、通報者及び救急現場付近にある者に、電話等により傷病者に対する応急手当の実施協力を要請し、その方法を指導するよう努めるものとする。
(救急救命処置の実施)
第21条 救急救命士が行う救急救命処置を実施する必要がある場合、救命士法の定めるところにより医師の具体的な指示を受けて行わなければならない。
2 救急救命士が行う救急救命処置の活動要領は、前項によるもののほか、救急救命処置のプロトコルによるものとする。
(搬送等を拒んだ者の取扱い)
第22条 隊長は、救急業務の実施に際し、傷病者又はその関係者が、搬送又は応急処置等を拒んだ場合は、これを行わないものとする。ただし、傷病の程度、傷病者の状態及び周囲の状況等から判断して、特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(医師等の要請)
第23条 隊長は、次に掲げる場合には、速やかに医師に協力を要請し、適切な措置を講ずるものとする。
(1) 傷病者を搬送することが生命に重大な影響を及ぼし、又は傷病の程度を悪化させると認められる場合
(2) 傷病者の状態からみて搬送可否の判断が困難な場合
(3) 医療機関から他の医療機関へ搬送する場合で、医師等の同乗が必要な場合
(4) その他救急事故現場において医師の診療が必要な場合
(警察官の要請)
第24条 隊長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、救急事故等の現場に警察官がいないときは、直接又は通信指令員を通じて当該救急事故等の発生した場所を管轄する警察署長に通報し、警察官の出動要請をするとともに、現場保存に留意して救急業務を行うものとする。
(1) 傷病の原因に犯罪の疑いがあると認められる場合
(2) 交通事故の場合
(3) 労災事故の場合
(4) 精神障害により自傷、他害の恐れがある場合
(5) 明らかに死亡している場合
(6) 前各号に掲げる場合のほか、隊長が現場の状況等から必要と判断した場合
(死亡者の取扱い)
第25条 隊長は、傷病者が明らかに死亡している場合、又は医師が死亡していると診断した場合は、これを搬送しないものとする。ただし、救急現場の状況、住民感情及び関係機関相互の状況等から傷病者の搬送が必要と判断される場合は、この限りでない。
(関係者等の同乗)
第26条 隊長は、救急業務の実施に際し必要があると認める場合は、家族等への必要最小限人数の同乗を求めることができる。
2 未成年者又は意識に障害がある者で、正常な意思表示ができない傷病者を搬送する場合は、保護者等関係者の同乗を求めるものとする。
(感染症と疑われる者の取扱い)
第27条 隊長は、医師が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症新法」という。)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員及び救急自動車等の汚染に留意し、直ちに消毒を行うとともに、上司に報告するものとする。
(要保護者等の取扱い)
第28条 当直司令は、傷病者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者又は要保護者と認められる場合においては、消防長に報告するとともに同法第19条各項に定める機関に通知するものとする。
(転院搬送)
第29条 現に医療機関にある傷病者を搬送する場合は、当該医療機関からの要請があり、かつ、搬送先医療機関が確保されている場合に行うものとする。
2 前項の転院搬送を行う場合は、当該医療機関の医師又は看護師を同乗させるものとする。ただし、医師が同乗による症状管理の必要がないと認めた場合に限り、医師等を同乗させないで搬送することができる。
(救急搬送の証明)
第30条 救急業務に関する証明は別に定める。
(集団救急及び消防防災ヘリコプター及び愛媛県ドクターヘリの要請)
第31条 集団救急事故が発生した場合の活動要領は、別に定める。
2 消防防災ヘリコプターの要請及び愛媛県ドクターヘリを要請する場合は、愛媛県の要請要領に準ずるものとする。
(医療機関への引継ぎ)
第32条 傷病者を医療機関へ引継ぐときは、傷病者の状態等必要事項を医師に告げるとともに傷病者収容証(様式第1号)により通知するものとする。
(関係機関との連携)
第33条 救急活動にあたって、傷病者の状態から保健所等との連携が必要と認められる場合は、必要な措置を講ずるものとする。
(活動の記録)
第34条 隊長は、救急活動を行った場合は、救急事案管理システムに傷病者の状態・氏名・年齢及び性別等の事項を記録しておくものとする。
(家族等への連絡)
第35条 隊長は、傷病者の状況により必要があると認めたときは、その者の家族等に対し、傷病の程度又は状況等を連絡するよう努めるものとする。
(所持品等の取扱い)
第36条 隊長は、傷病者の救護にあたり、所持品を次に定めるところにより処理するものとする。
(1) 身元確認のため所持品を調査する必要があると認められるときは、警察官に依頼するか、医師その他第三者の立会いのうえ行うこと。
(2) 貴重品の取扱いは、特に慎重を期し、やむを得ないときに限って自ら保管するほかは、傷病者の親族、警察官及びその他適当と認められる者に保管を依頼するものとする。
(医療機関等との連絡)
第37条 消防長は、救急業務の実施について医療機関等の救急業務関係団体と常に密接な連絡をとるものとする。
第5章 感染防止対策
(感染防止対策の基本)
第38条 消防長は、感染症及びこれと疑われる傷病者の血液、体液及び吐物等(以下「血液等」という。)による隊員及び傷病者への感染防止に関し、必要な対策を講じておくものとする。
(感染防止措置)
第39条 隊員は、傷病者の応急処置に際しては、ゴム手袋、感染防止衣等を着装し、血液等に直接触れない措置を講じて傷病者及び隊員自身の感染防止に努めるものとする。
2 警防課長は、隊員に傷病者の応急処置に際して感染防止に努めるよう指導するものとする。
3 警防課長は、隊員が前条の血液等により汚染したときは、直ちに消防長へ連絡するとともに、医師の検診及び免疫剤の投与を受ける等の措置を講ずるものとする。
(消毒)
第40条 隊長及び隊員は、次に定めるところにより、救急自動車及び積載資器材の消毒を行うものとする。
(1) 定期消毒 月1回以上
(2) 事後消毒 毎使用後
第6章 救急業務計画
(救急業務計画)
第41条 消防長は、特殊な救急事故の発生した場合における救急業務の実施計画を作成しておくものとする。
2 消防長は、毎年1回以上前項に定める計画に基づく訓練を行うものとする。
第7章 報告及び調査
(救急報告)
第42条 隊長は、救急出場の都度、第34条に規定する救急事案管理システムに所要事項を入力し、速やかに消防長に報告するものとする。また、救急救命士は、救急救命処置を実施した場合には、愛媛県が定める傷病者収容証様式に所要事項を記入し、速やかに消防長に報告するものとする。
3 消防長は、各種協定書等の規定に該当する場合は、救急活動の事例の有無にかかわらず、当該消防本部に報告するものとする。
(救急調査)
第43条 消防長は、救急業務の円滑な実施を図るため、出動区域内における次について隊員に随時又は定期的に調査を行わせるものとする。
(1) 地勢及び交通の状況
(2) 救急事故が発生するおそれのある対象物の位置及び構造
(3) 医療機関等の位置、経路及び進入口の状況等
(4) その他消防長が必要と認める事項
(救急即報)
第44条 消防長は、次に該当する救急事故(該当するおそれがある場合を含む。)について愛媛県に報告をすること。
(1) 死者5人以上の救急事故
(2) 死者及び負傷者の合計が15人以上の救急事故
(3) 消防防災ヘリコプター、消防用自動車等に係る重大事故
(4) 消防職員及び消防団員の救急活動に伴う事故
(5) 自衛隊に災害派遣を要請したもの
(6) 前各号に該当しない救急事故であっても、報道機関に大きく取り上げられる等、社会的影響度が高い救急事故(社会的影響度が高いことが判明した時点での報告を含む)
2 火災による事故で、この報告と火災即報を同時に行う場合は、火災即報と重複する事項については省略することができるものとする。
(直接救急即報)
第45条 消防長は、特に迅速に消防庁に報告すべき基準に該当する事故等(該当する恐れのある場合を含む。)については、愛媛県に報告するとともに、直接消防庁に報告するものとする。
第8章 雑則
(その他)
第47条 この訓令に定めるもののほか、救急業務に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、解散前の上浮穴郡生活環境事務組合救急業務取扱規程(昭和60年上浮穴郡生活環境事務組合訓令第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年6月26日消防訓令第8号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、平成29年5月1日から適用する。
(久万高原町における愛媛県消防防災ヘリコプター救急運用要綱の廃止)
2 久万高原町における愛媛県消防防災ヘリコプター救急運用要綱(平成17年消防告示第9号)は、廃止する。
附則(令和5年3月10日消防訓令第13号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
救急事故等の種別
区分 | 種別 | 摘要 |
不慮の事故 | 火災事故 | 火災現場において直接火災に起因して生じた事故をいう。 |
自然災害 | 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴水、雪崩、地すべり、その他異常な自然現象に起因する災害による事故をいう。 | |
水難事故 | 水泳中(運動競技によるものを除く。)の溺者又は水中転落等による事故をいう。 | |
交通事故 | すべての交通機関相互の衝突及び接触又は単一事故若しくは歩行者等が交通機関に接触したこと等による事故をいう。 | |
労働災害 | 各種工場、事業所、作業所、工事現場等において就業中発生した事故をいう。 | |
運動競技 | 運動競技の実施中に発生した事故で直接運動競技を実施していた者、審判員及び関係者等の事故(ただし、観覧中のものが直接に運動競技用具等によって負傷した者は含み、競技場内の混乱による事故等は含まない。)をいう。 | |
一般負傷 | 他に分類されない不慮の事故をいう。 | |
疾病 | 急病 | 疾病によるものをいう。 |
故意の事故 | 加害 | 故意に他人によって傷害等を加えられた事故をいう。 |
自損行為 | 故意に自分自身に傷害等を加えた事故をいう。 | |
その他 | 転院搬送 | 第29条によるもの |
医師搬送 | 第23条によるもの | |
資器材等輸送医療 | 医療機関等から緊急に医療用資器材又は医薬品等の輸送するもの又は救急現場へ救急資器材等を輸送するものをいう。 | |
その他 | 上記の種別に分類不能のもの及び誤報、いたずら等で救急事故の不明なものをいう。 |
別表第2(第8条関係)
分類 | 品名 | |
観察用資器材 | 体温計 検眼ライト 血圧計 | 聴診器 血中酸素飽和度測定器 心電計 |
呼吸・循環管理用資器材 | 自動式人工呼吸器一式 手動式人工呼吸器一式 心肺蘇生用背板 酸素吸入器一式 吸引器一式 経鼻エアウェイ 喉頭鏡 | マギール鉗子 ショック・パンツ 自動式心マッサージ器 自動体外式除細動器 輸液・薬剤セット一式 ラリンゲアルマスク等 気管挿管セット一式 |
創傷等保護用資器材 | 副子 三角巾 包帯 ガーゼ | 絆創膏 止血帯 タオル |
保温・搬送用資器材 | 担架 まくら 敷物 保温用毛布 | |
消毒用資器材 | 噴霧消毒器 その他の消毒器 各種消毒薬 | |
その他資器材 | 氷嚢・水枕 臍帯クリップ はさみ(一組) ピンセット(一組) 手袋 マスク | 膿盆 汚物入 手洗器 洗眼器 在宅療法継続用資器材 |
通信用資器材 | 無線機 心電図伝送装置 携帯電話 FAX | |
救出用資器材 | 救命浮輪 救命綱 万能斧 | |
その他の資器材 | 保安帽 救急かばん 警笛 懐中電灯 | |
その他必要と認められる資器材 |
備考
自動式人工呼吸器一式には、自動式人工呼吸器・開口器・舌鉗子・舌圧子・エアウェイ・バイトブロック・酸素吸入用鼻孔カテーテル・酸素ボンベを含むものとし、手動式人工呼吸器一式及び酸素吸入器一式に含まれる資器材と重複するものは共有できるものとする。
別表第3(第15条関係)
出場区域
出場隊 | 出場区域 |
久万高原町消防署救急隊 | 久万地区全域 |
美川支署救急隊 | 面河地区・美川地区・柳谷地区全域 |
別表第4(第16条関係)
救急隊出場区分
方面別 | 出場準備 | ||
1 | 2 | 3 | |
久万地区 | 久万高原町消防署救急隊 | 久万高原町消防署救急隊 | 美川支署救急隊 |
面河地区・美川地区・柳谷地区 | 美川支署救急隊 | 久万高原町消防署救急隊 | 久万高原町消防署救急隊 |
別表第5―1(第19条関係)
観察の実施方法
区分 | 方法 |
(1) 顔貎 | 表情や顔色を見る。 |
(2) 意識の状態 | ア 傷病者の言動を観察する。 イ 呼びかけや皮膚の刺激に対する反応を調べる。 ウ 瞳孔の大きさ、左右差、変形の有無を調べる。 エ 懐中電灯等光に対する瞳孔反応を調べる。 |
(3) 止血 | 出血の部位、血液の色及び出血の量を調べる。 |
(4) 脈拍の状態 | 橈骨動脈、総頸動脈、大腿動脈等を指で触れ、脈の有無、強さ、規則性、脈の早さを調べる。 |
(5) 呼吸の状態 | ア 胸腹部の動きを調べる。 イ 頬部及び耳を傷病者の鼻及び口元に寄せて空気の動きを感じとる。 |
(6) 皮膚の状態 | 皮膚、粘膜の色及び温度、付着物や吐物等の有無及び性状、創傷の有無及び性状、発汗の状態等を調べる。 |
(7) 四肢の変形や運動の状態 | 四肢の変形や運動の状態を調べる。 |
(8) 周囲の状況 | 傷病発生の原因に関連した周囲の状況を観察する。 |
別表第5―2(第19条関係)
区分 | 方法 |
(1) 血圧の状態 | 血圧計を使用して血圧を測る。 |
(2) 心音及び呼吸音等の状態 | 聴診器を利用して心音及び呼吸音等を聴取する。 |
(3) 血中酸素飽和度の状態 | 血中酸素飽和度測定器を使用して血中酸素飽和度を測定する。 |
(4) 心電図 | 心電計及び心電図伝送装置を使用して心電図伝送等を行う。 |
別表第6―1(第19条関係)
応急処置の実施方法
区分 | 方法 | |
(1) 意識・呼吸循環の障害に対する処置 | ア 気道確保 | (ア) 口腔内の清拭 直接手指又は手指にガーゼを巻き、異物を口角部からかき出す。 (イ) 口腔内の吸引 口腔内にある血液や粘液等を吸引器を用いて吸引し除去する。 (ウ) 咽頭異物の除去 背部叩打法又はハイムリック法により咽頭異物を除去する。 (エ) 頭部後屈法又は下顎挙上法による気道確保 頭部後屈法又は下顎挙上法で気道を確保する。 (オ) エアーウェイによる気道確保 気道確保を容易にするためエアーウェイを挿入する。 |
イ 人工呼吸 | (ア) 呼気吹き込み法による人工呼吸 次の方法により直接傷病者の口や鼻から呼気を吹き込む。 a 口対口による人工呼吸 b 口対鼻による人工呼吸 c 口対ポケットマスクによる人工呼吸 (イ) 手動式人工呼吸器(マスクバック人工呼吸器)による人工呼吸 手動式人工呼吸器を用いて人工呼吸を行う。 (ウ) 自動式人工呼吸器による人工呼吸 自動式人工呼吸器を用いて人工呼吸を行う。 (エ) 用手人工呼吸 ジルベスター法変法又はアイブイ法等により人工呼吸を行う。 | |
ウ 胸骨圧迫心マッサージ | 手を用いて胸骨をくり返し圧迫することにより心マッサージを行う。 | |
エ 除細動 | 自動体外式除細動器による除細動を行う。 | |
オ 酸素吸入 | 加湿流量計付酸素吸入装置その他の酸素吸入器による酸素吸入を行う。 | |
(2) 外出血の止血に関する処置 | ア 出血部の直接圧迫による止血 | 出血部を手指又はほう帯を用いて直接圧迫して止血する。 |
イ 間接圧迫による止血 | 出血部より中枢側を手指又は止血帯により圧迫して止血する。 | |
(3) 創傷に対する処置 | ガーゼ等による被覆及びほう帯 | 創傷をガーゼ等で被覆しほう帯する。 |
(4) 骨折に対する処置 | 副子を用いて骨折部分を固定する。 | |
(5) 体位 | 傷病者の症状や創傷部の保護等に適した体位をとる。 | |
(6) 保温 | 毛布等により保温する。 | |
(7) その他 | 傷病者の生命の維持又は症状の悪化の防止に必要と認められる処置を行う。 |
別表第6―2(第19条関係)
区分 | 方法 | |
(1) 意識・呼吸循環の障害に対する処置 | ア 気道確保 | (ア) 吐物及び異物の除去 喉頭鏡及び異物除去に適した鉗子等を使用して吐物及び異物を除去する。 (イ) 経鼻エアーウェイによる気道確保 気道確保を容易にするため経鼻エアーウェイを挿入する。 |
イ 胸骨圧迫心マッサージ | 自動式心マッサージ器を用いて心マッサージを行う。 | |
(2) 血圧の保持に関する処置並びに骨折に対する処置 | ショック・パンツを使用して血圧の保持と骨折肢の固定を行う。 | |
(3) その他 | 在宅療法継続中の傷病者の搬送時に、継続されている療法を維持するために必要な処置を行う。 |