○久万高原町危険物事務処理規程

平成17年1月1日

消防訓令第18号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「規則」という。)及び久万高原町火災予防規則(平成17年久万高原町規則第7号。以下「予防規則」という。)、に定める危険物規制事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(仮貯蔵又は仮取扱いの承認)

第2条 消防長は法第10条第1項ただし書の規定に基づき、危険物を仮に貯蔵し、又は取扱う場合の承認申請があったときは、受付印(第1図)を押し処理簿(様式第1号)に必要事項を記載した後、書類審査及び現地調査を行うものとする。

2 前項の審査の結果支障がないと認めるときはこれを受理し、申請書の副本に承認の印(第2図)を押して申請者に交付するものとする。

3 第1項の審査の結果支障があるものについては改善指導を行い不備事項が改善された後前項の処理を行うものとする。

(設置又は変更の許可申請)

第3条 消防長は法第11条第1項の規定に基づき製造所等の設置又は変更の許可申請があったときは、受付印を押し処理簿(様式第2号)に必要事項を記載した後審査書(様式第3号~様式第13号)により審査するとともに必要に応じて現地調査を行うものとする。

2 前項の審査の結果支障がないと認めたときはこれを受理し、許可番号簿(様式第14号)に必要事項を記入し、許可書に申請書副本を添付して申請者に交付するものとする。

3 第1項の審査の結果支障があるものについては改善指導を行い、不備事項が是正された後前項の処理を行うものとする。

4 第1項の規定に基づき受付をし許可をする前に、申請者から計画変更等の理由により当該申請書を取り下げる旨の届出があったときは、許可番号簿(様式第14号)に必要事項を記載した後届出書副本に申請書副本を添付して届出者に返付するものとする。

(仮使用の承認)

第4条 法第11条第5項ただし書の規定に基づき製造所等を仮に使用する場合の承認申請があったときは、受付印を押し処理簿(様式第15号)に必要事項を記載した後審査するとともに必要に応じて現地調査を行うものとする。

2 前項の審査の結果支障がないと認めるときはこれを受理し、申請書の副本に承認の印(第3図)を押して申請者に交付するものとする。

3 第1項の審査の結果支障があるものについては改善指導を行い、不備事項が是正された後前項の処理を行うものとする。

(仮使用及び変更許可に係る同時承認)

第5条 法第11条第5項ただし書の規定に基づき製造所等の位置、構造又は設備等の仮使用の同時承認申請があったときは、受付印を押し(様式第14号及び様式第15号)に必要事項を記載した後審査するとともに必要に応じて現地調査を行うものとする。

2 前項の審査の結果支障がないと認めるときはこれを受理し、申請書の副本に承認の印(第3図)を押して申請者に交付するものとする。

3 第1項の審査の結果支障があるものについては改善指導を行い、不備事項が是正された後前項の処理を行うものとする。

(中間検査)

第6条 消防長は製造所等の設置又は変更にかかる工事の行程において、完成検査時に見分できない配筋、配管などの施行行程については必要のつど検査するものとする。

2 前項の規定に基づき検査したときは、検査書(様式第16号~様式第26号)に必要事項を記載するものとする。

(完成検査前検査)

第7条 消防長は完成検査前検査の申請があったときはこれを受理し、検査を行い法第10条第4項の技術上の基準に適合していると認めたときは、検査番号簿(様式第27号)に必要事項を記載し、完成検査済証に申請書副本を添えて申請者に交付するものとする。

2 法第10条第4項の技術上の基準に適合していないと認めるときは改善指導を行い、再検査によって是正完了を確認した後前項の処理を行うものとする。

(完成検査)

第8条 消防長は法第11条第5項の規定に基づき製造所等の完成検査申請があったときは、受付印を押し処理簿(様式第2号)に必要事項を記載した後これを受理し検査書(様式第16号~様式第26号)により検査を行い、許可申請書のとおり完成していると認めるときは、完成検査番号簿(様式第14号)に必要事項を記載し完成検査済証を交付するものとする。

2 前項の検査の結果、許可申請書のとおり完成していないと認めるときは改善指導を行い再検査によって是正完了を確認した後前項の処理を行うものとする。

(完成検査済証の再交付)

第9条 消防長は政令第8条第4項の規定に基づき完成検査済証の再交付の申請があったときは、受付印を押し処理簿(様式第28号)に必要事項を記載した後これを審査し、やむを得ないと認めたときは完成検査済証を作成し申請者に交付するものとする。

2 前項の規定により再交付する完成検査済証には、その表面に「再交付」と朱書し再交付年月日を記載するものとする。

3 亡失した完成検査済証を発見したときは、これを10日以内に消防長に提出するよう求めるものとする。

(未完成の処理)

第10条 消防長は法第11条第2項の規定に基づき許可した製造所等が1年を超えて完成しない場合は、現地調査を行うとともに、設置者から事情聴取を行い、その経緯を明らかにすると共に必要な指導を行わなければならない。

(公安委員会への通報)

第11条 消防長は、法第11条第7項又は法第11条の4第3項の規定に基づき愛媛県公安委員会へ通報する場合は、通知書に申請書等の写しを添付して送付するものとする。

2 前項の通報を行ったときは、申請書等の正本に通報済である旨を明示すること。

(予防規程の認可)

第12条 消防長は、法第14条の2第1項の規定により予防規程の認可の申請を受けたときは、受付印を押して処理簿(様式第29号)に必要事項を記載した後これを受理し審査を行い認可をしたときは、申請書の副本に「認可」の印を押して申請者に交付するものとする。

2 前項の審査の結果、認可をしないときはその理由を記載した書類を作成し、申請書の副本を添えて申請者に返付するものとする。

(届出書類の処理)

第13条 消防長は、次に掲げる届出を受けたときは、受付印を押し受付簿(様式第30号)に必要事項を記載した後これを受理し、届出事項を審査し支障ないと認めるときは届出書の副本に届出済の印を押して届出者に返付するものとする。

(1) 法第11条第6項の規定に基づく製造所等の譲渡又は引渡しの届出

(2) 法第11条の4第1項の規定に基づく製造所等における危険物の種類又は数量の変更の届出

(3) 法第12条の6項の規定に基づく製造所等の廃止の届出

(4) 法第12条の7第2項の規定に基づく製造所等の保安に関する業務を統括管理する者の選任又は解任の届出

(5) 法第13条第2項の規定に基づく製造所等の保安の監督をする者の選任又は解任の届出

(6) 予防規則第9条に基づく届出

2 前項の審査の結果支障があるものについては、改善指導を行い不備事項が是正された後、前項の処理を行うものとする。

(移動タンク貯蔵所の位置の変更)

第14条 消防長は、法第11条第1項後段の規定に基づき、移動タンク貯蔵所の位置(常置場所)の変更をし、政令第8条第3項の規定に基づき完成検査済証を交付したときは変更前の許可行政庁に通知するものとする。

(製造所等の定期点検等実施結果報告書の届出の処理)

第15条 消防長は法第14条の3の2の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者から、定期点検を実施し自主的にその点検の結果の届出があったときは、受付印を押し処理簿(様式第30号)に必要事項を記載した後、届出書の副本に届出済印を押して届出者に返付するものとする。

(地下貯蔵タンク等の定期点検延長の届出処理)

第16条 消防長は規則第62条の5の2、第62条の5の3に規定する地下貯蔵タンク及び地下埋設配管の定期点検の実施期間延長計画書の届出があったときは、受付印を押し処理簿(様式第30号)に必要事項を記載した後、書類審査を行うものとする。

2 前項の審査の結果支障がないと認めるときはこれを受理し、届出書の副本に届出済の印を押して届出者に返付するものとする。

(危険物台帳の作成)

第17条 消防長は、政令第8条の規定により完成検査済証を交付したときは、施設台帳(様式第31号)及び指定防火対象物にかかるものにあっては防火対象物個別台帳に記載するとともに、危険物施設個別台帳(様式第32号)を作成し事業所別に整理しなければならない。

2 危険物施設個別台帳には施設履歴として第2条から前条までに規定される変更許可等の処理結果をそのつど記載しなければならない。

(危険物の収去に対する措置)

第18条 法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物であることの疑いのあるものを収去したときは、処理簿(様式第33号)に記載した後収去書(様式第34号)を交付するものとする。

(少量危険物取扱所の届出の処理)

第19条 消防長は、予防規則第21条の規定による指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵又は取扱い(以下「少量危険物取扱所」という。)に関する届出があったときは、次に定めるところにより処理するものとする。

(1) 予防規則第21条第1項の規定に基づく少量危険物取扱所の届出書については、審査するとともに必要に応じて現地調査を実施し、支障がないと認めたときは、受付印を押して処理簿(様式第30号)に必要事項を記載した後、届出書の副本に「届出済」の印を押して届出者に返付するものとする。

(2) 予防規則第21条第1項の規定による少量危険物取扱所の届出書の届出年月日にあっては当該届出を受理した日とする。

(3) 第1号の規定は、予防規則第21条第2項の規定による少量危険物取扱所の廃止の届出を受理する場合について準用する。

(指定可燃物等の届出の処理)

第19条の2 前条の規定は、指定可燃物等の貯蔵又は取扱いに関する届出の処理について準用する。

(タンク水張検査等の処理)

第20条 消防長は、予防規則第22条の規定に基づき指定数量未満の危険物又は指定可燃物等のタンクの水張検査又は水圧検査の申請があったときは、これを受理し、検査を行い技術上の基準に適合していると認めたときは、タンク検査番号簿(様式第27号)に必要事項を記載し、タンク検査済証に申請書副本を添えて申請者に交付するものとする。

2 消防長は、前条の審査の結果、技術上の基準に適合していないと認められるものについては改善指導を行い、再検査によって不備事項が改善された後前項の処理を行うものとする。

(手数料の徴収)

第21条 消防長は、久万高原町消防手数料条例(平成17年久万高原町条例第8号)に規定する手数料を徴収したときは、申請書に手数料徴収済印を押し、徴収簿(様式第2号)に必要事項を記載した後、その処理を行うものとする。

(事務の取扱い)

第22条 消防長が処理する事務の取扱いは、予防課長が行うものとする。

(事務処理報告)

第23条 予防課長は、この訓令による前年度分の事務処理状況を毎年4月末までに消防長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の上浮穴郡危険物事務処理規程(昭和63年上浮穴郡生活環境事務組合訓令第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月10日消防訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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第1図(第2条関係)

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久万高原町危険物事務処理規程

平成17年1月1日 消防訓令第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章
沿革情報
平成17年1月1日 消防訓令第18号
令和5年3月10日 消防訓令第6号