○久万高原町火災予防規則
平成17年1月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「危則」という。)及び久万高原町火災予防条例(平成17年久万高原町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(届出書及び申請書の提出部数)
第2条 法、令、危令、規則、危則、条例及びこの規則に基づいて久万高原町消防本部消防長(以下「消防長」という。)に提出する申請書及び届出書は、正副2部作成し提出しなければならない。
(火災発生の通報場所)
第4条 法第24条第1項(法第36条の規定で準用する場合を含む。)の規定により火災を発見した者の通報場所は、久万高原町消防本部消防署とする。
(防火管理に関する講習会の課程修了証)
第5条 令第3条第1項第1号イに規定する消防長が行う防火管理に関する講習会の課程を修了した者(以下「課程修了者」という。)に対する終了証は、様式第2号のとおりとする。
(課程修了証再交付申請)
第6条 課程修了者が課程修了証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合には、様式第3号により消防長に再交付の申請をすることができる。
2 消防長は前項の申請を受理したときは、課程修了証を再交付しなければならない。
(消防機関の検査を受けなければならない防火対象物等)
第7条 令第35条第1項第2号の規定に基づき消防長が火災予防上必要があると認めて指定するものは、令別表第1に定める(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項の防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のものとする。
(消防用設備等について資格者が点検を要する防火対象物等)
第8条 令第36条第2項第2号の規定に基づき消防長が火災予防上必要があると認めて指定するものは、令別表第1に定める(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項の防火対象物で延べ面積が1,000平方メートル以上のものとする。
(製造所等に関する資料の提出)
第9条 製造所等の所有者、管理者又は占有者は、次に掲げる場合においては、それぞれに定める様式により遅滞なく消防長に届け出なければならない。
(1) 製造所等を3月以上にわたってその使用を休止しようとするとき、又は休止している製造所等を再開しようとするとき。 様式第4号
(2) 製造所等において災害又は危険物の流出等の事故が発生したとき。 様式第5号
(3) 製造所等の位置、構造又は設備の軽微な変更で資料提出で処理できると認めるとき。 様式第6号
(4) 製造所等を設置した者の氏名若しくは名称又は製造所等の所在する場所の地名若しくは番地に変更があったとき。 様式第7号
(変電設備等の防火上支障のない措置)
第10条 条例第11条第1項第3号ただし書に掲げる防火上支障のない措置を講じた場合(条例第12条第2項及び第13条第2項において準用する場合を含む。)とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 変電設備、発電設備又は蓄電池設備(以下「変電設備等」という。)のある室の床を不燃材料で造り、壁、柱及び天井の室内に面する部分を不燃材料で覆うとともに、窓及び出入口に防火戸を設け、かつ、変電設備等とこれらに面する部分との間に1メートル以上の距離があるとき。
(2) 変電設備等のある室内に不燃性ガス消火設備を設けたとき。
2 条例第11条第1項第9号の定めによる点検、試験又は補修の結果の記録(条例第12条第2項及び第13条第2項において準用する場合を含む。)は、記録表により行い2年間保存しなければならない。
(標識及び掲示板等)
第11条 条例第11条第1項第5号(条例第11条第3項、第12条第2項及び第13条第2項において準用する場合を含む。)第17条第3号、第23条第2項及び第3項、第31条の2第2項第1号(条例第33条第3項において準用する場合を含む。)第34条第2項第1号の規定による標識及び掲示板等の大きさ並びに色は別表第1に定めるとおりとする。
(消防長が指定する喫煙等の禁止場所)
第13条 条例第23条第1項の規定により、消防長が指定する喫煙等の禁止場所は、令別表第1に定める防火対象物のうち次に掲げるものとする。
(1) 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持ち込んではならない場所
ア 劇場、映画館又は演芸場の客席及び舞台
イ 観覧場の舞台及び客席(喫煙にあっては屋外の客席及び全ての床が不燃材料で作られた客席は除く。)
ウ 公会堂又は集会場の舞台及び客席(喫煙にあっては喫煙設備のある客席を除く。)
エ 百貨店の売場
オ 映画スタジオ又はテレビスタジオの撮影用セットを設ける部分
カ 自動車車庫又は駐車場(危険物品を除く。)
キ 屋内展示場で公衆の出入りする部分
ク 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により重要文化財として指定された建造物の内部又は周囲
(2) 危険物品を持ち込んではならない場所
イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店その他これらに類するもので公衆の出入りする部分
ウ 車両の停車場(旅客の乗り降り又は待合の用に供する建築物に限る。)
(1) 法別表第1に掲げる危険物及び危令別表第4に掲げる指定可燃物
(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1項第1号に定める可燃性ガス
(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類
(たき火の火災予防上必要な措置)
第15条 条例第25条第2項に規定する消火準備その他火災予防上必要な措置は、次に定めるところによる。
(1) たき火の位置は、引火性又は爆発性の物品から20メートル、建築物、工作物又は可燃物から5メートル以上離れた位置とすること。
(2) 常時たき火をする場合は、土坑又は不燃性の容器の中で行うこと。
(3) たき火をする位置には、監視人を置くこと。
(4) たき火をする位置には、8リットル入り水バケツ又は消火器(山林、原野にあってはスコップ等)を2個以上準備しておくこと。
(5) たき火の終了後は、残火を完全に消火すること。
(がん具用煙火の火災予防上必要な措置)
第16条 条例第26条に規定する火災予防上支障のある場所並びにがん具用煙火の貯蔵及び取扱いについては、次に掲げるとおりとする。
(1) がん具用煙火は、引火性若しくは爆発性の物品又は法第23条の規定によるたき火若しくは喫煙の制限区域から20メートル以上離れ、かつ、建築物又は可燃物から8メートル以上離れた位置において消費すること。
(2) 不発のがん具用煙火及び消費したからは、水に浸す等の火災予防上安全な措置を講ずること。
(3) がん具用煙火を年少者が消費するときは、保護者はこれを監視し、がん具用煙火、点火用マッチ等の位置及び消費位置に注意して消費させること。
(4) がん具用煙火を貯蔵し、若しくは取り扱う場所の付近において、火気を取り扱い、又は喫煙しないこと。
(5) がん具用煙火を貯蔵し、又は取り扱う場所の見やすい位置に、「火気厳禁」及び「禁煙」の標識を設けること。
(火を使用する設備等の設置の届出)
第18条 条例第44条の規定による火を使用する設備等の設置の届出をしようとする者は、次に定める様式により、設置等の工事開始の3日前までに届け出なければならない。
(4) 条例第44条第15号の届出は、様式第13号による。
(指定洞道等の届出)
第20条 条例第45条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の指定洞道等の届出は、様式第19号の届出書により行わなければならない。
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第24条 条例第47条の3第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
(公表の手続)
第25条 条例第47条の3第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、当消防本部ホームページへの掲載により行う。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
(その他)
第26条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の上浮穴郡生活環境事務組合火災予防条例施行規則(昭和60年上浮穴郡生活環境事務組合規則第15号)の規定に基づいてなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年7月9日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月13日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月24日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第11条関係)
変電設備の標識 | 水素ガスを充てんする気球を掲揚又はけい留する場所への立入禁止の標示の標識 | |
変電設備の標識 | 禁煙の標識 | |
蓄電池設備の標識 | 火気厳禁の標識又は掲示板 | |
喫煙所の標識 | 危険物品持込み禁止の標識 | |
危険物を貯蔵し、又は取扱っている場所の標識 | 指定可燃物を貯蔵し、又は取扱っている場所の標識 | |
危険物を貯蔵し、又は取扱っている旨を表示した標識(移動タンクに掲げるものに限る) | 指定可燃物を貯蔵し、又は取扱っている旨を表示した標識(移動タンクに掲げるものに限る) | |
別表第2(第11条関係)
注水行為を禁止する旨の掲示板 | 火気の使用に注意する旨の掲示板 |
火気の使用を厳に禁止する旨の標識又は掲示板 |
|
別表第3(第11条関係)
定員の表示板(表) | 定員の表示板(裏) |
満員札 | |
別表第4(第12条関係)
気球の材料の基準
第1 気球の材料
(1) ビニール樹脂若しくはこれに類する樹脂又はゴム引布等であって、その材質が均一で、かつ、気温の変化等による変質、静電気の発生又は帯電のしにくいものであること。
(2) 生地は、可そ剤、着色剤等の吹出し及び粘着がなく、かつ、あわ及び異物の混入がないものであること。
(3) 厚さは、ビニール樹脂にあっては0.1ミリメートル以上、ゴム引布にあっては0.25ミリメートル以上のものであること。
(4) 拡張力及び伸びは、気球の膨張又は圧縮による内外圧に十分耐え得るもので、塩化ビニールフィルムにあっては150キログラム毎平方センチメートル以上、ゴム引布にあっては270キログラム毎平方センチメートル以上であること。
(5) 引裂き強さは、塩化ビニールフィルムにあっては、エレメンドルフ引裂き強さ6キログラム毎平方センチメートル以上であること。
(6) 水素ガスの透過する量は、1気圧・摂氏20度・24時間において1平方メートルにつき5リットル以内のものであること。
第2 気球の構造
(1) 掲揚又は係留中局部的に著しく外圧を受け、又は著しく静電気を発生することがないこと。
(2) 掲揚中著しく不安定になり、又は回転することがないこと。
(3) 接着部分は、その強さが生地の強さと同等以上であること。
(4) 糸目座の強さは、150キログラム以上の荷重に耐え得ること。
第3 掲揚網等の材料
(1) 麻、綿等材質が均一で、かつ、変質、静電気の発生又は帯電のしにくいものであること。
(2) 掲揚網及び係留網に使用する網の太さは、麻にあっては6ミリメートル以上、合成繊維にあっては4ミリメートル以上、綿にあっては7ミリメートル以上のものであること。
(3) 糸目網に使用する網の太さは、直径が、麻にあっては3ミリメートル以上、合成繊維にあっては2ミリメートル以上、綿にあっては4ミリメートル以上のものであること。
(4) 掲揚網の切断荷重は、気球の直径が2.5メートルを超え3メートル以下のものにあっては240キログラム以上、2.5メートル以下のものにあっては170キログラム以上のものであること。
(5) 水、バクテリア、油、薬品等により腐食していないものであること。
(6) 摩擦によりその強さが容易に減少しないものであること。
(7) 建物等のかどにおける横すべりにより容易に切断されることのないものであること。
(8) 吸湿により著しく硬化することのないものであること。
第4 掲揚網等の構造
(1) ヤーン数2以上のストランドを3つよりとすること又はこれと同等以上の強度を有すること。
(2) 著しく変形し、又はよじれることのないこと。
(3) 操作に際し、著しくすべることのないこと。
(4) 糸目は、6以上とし、浮力及び風圧に十分耐え得ること。
(5) 結び目は、動圧により、容易に解けることのないようにすること。
(6) 結び目は、局部的に荷重が加わらないようにすること。