○久万高原町新規就農促進に関する補助金交付要綱

平成16年8月20日

告示第55号

(趣旨)

第1条 農業研修補助金、農業機械・施設整備費補助金及び新規就農初度的経営資金(以下「補助金」という。)の交付については、久万高原町新規就農促進条例(平成16年久万高原町条例第148号。以下「条例」という。)及び久万高原町新規就農促進に関する規則(平成16年久万高原町規則第92号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示による。

(補助金の交付手続)

第2条 補助金の交付に関する手続きは、原則として久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号。以下「補助金規則」という。)によるものとする。

2 事業実施主体は、補助金規則第3条による補助金交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時に当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない部分については、この限りではない。

3 前項の規定による補助金交付申請書の添付書類は、様式第1号のとおりとする。

(補助事業の遅延届)

第3条 補助事業者は、補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出しなければならない。

(補助事業の遂行状況報告)

第4条 補助金の交付を受ける事業者は、交付決定があった年度の12月31日現在における久万高原町新規就農事業遂行状況報告書(様式第4号)を当該年度の1月15日までに町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第5条 補助事業者は、補助事業の完了した日から起算して10日以内又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、補助金規則第10条による補助事業等実績報告書を町長に提出しなければならない。

2 第3条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、第3条第2項ただし書に該当した各事業実施主体において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第3条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税額及び地方消費税額の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合には、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第5号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(指揮監督)

第6条 町長は、補助事業の実施に関して、必要に応じて検査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成16年8月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の適用の日の前日までに、合併前の久万町新規就農促進に関する補助金等交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年3月19日告示第9号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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久万高原町新規就農促進に関する補助金交付要綱

平成16年8月20日 告示第55号

(平成30年4月1日施行)