○久万高原町新規就農促進条例

平成16年8月1日

条例第148号

(目的)

第1条 この条例は、本町における新規就農者を育成し、地域農業の振興及び定住人口の確保を図ることを目的とする。

(対象事業)

第2条 町長は、前条の目的を達成するため、次の事業を行うものとする。

(1) 農業研修補助金の交付

(2) 農業機械、施設整備費補助金の交付

(3) 新規就農初度的経営資金の交付

(4) 前3号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために、町長が特に必要と認めた事業

(補助金等の交付対象)

第3条 補助金及び資金(以下「補助金等」という。)の交付を受けられる者は、次に該当する者とする。

(1) 農業研修補助金は、久万農業公園農業研修センターにおける農業研修生として町長が認めた者を対象とする。

(2) 農業機械、施設整備費補助金は、久万農業公園研修センターにおける研修を修了することが確実であると認められる者又は研修を修了した者で、農業機械及び農業施設のリース事業を行う農業協同組合、第3セクター、農業法人及び任意組合(代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営について規約の定めのあるものに限る。)を利用して、農業機械の購入若しくは施設整備を行う者について、町長が認めた者を対象とする。

(3) 新規就農初度的経営資金の交付は、久万農業公園農業研修センターにおける農業研修を修了し、新規就農をするものと町長が認めた者を対象とする。

(補助金等の額)

第4条 補助金等の額は、町長が別に定める。

(補助金等の交付申請)

第5条 補助金等の交付を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(補助金等の交付)

第6条 町長は、前条に規定する申請に基づき審査した結果、該当すると認めたときは、速やかに補助金等を交付する。

(補助金等の返還)

第7条 町長は、補助金等の交付を受けた者で、第1条の目的に反することとなった場合には、規則の定めるところにより返還を命ずることができる。

(審査)

第8条 対象者の資格審査は、町長が行う。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の久万町新規就農促進条例(平成10年久万町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年3月19日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、久万高原町新規就農促進条例(平成16年久万高原町条例第148号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

久万高原町新規就農促進条例

平成16年8月1日 条例第148号

(平成30年4月1日施行)