○久万高原町新規就農促進に関する規則
平成16年8月1日
規則第92号
(趣旨)
第1条 この規則は、久万高原町新規就農促進条例(平成16年久万高原町条例第148号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第2条第1号に規定する補助金は、久万農業公園農業研修センターにおける農業研修生として町長が認めた者で、研修終了後5年間以上、本町内において農業に従事する見込みのあるもの
(2) 条例第2条第2号に規定する補助金は、久万農業公園農業研修センターにおける農業研修を修了することが確実であると認められる者又は修了した者で、研修終了後5年間以上、本町内において農業に従事することが確実と見込まれる者及びその者に対してリース事業を行う者で町長が認めたもの
(3) 条例第2条第3号に規定する資金は、久万農業公園農業研修センターにおける農業研修を修了した者で、研修終了後5年間以上、本町内において農業に従事することが確実と町長が認めたもの
(補助金等の交付額等)
第3条 補助金等の交付の額は、別表第1のとおりとし、交付は1人1回限りとする。
(補助金等の交付申請)
第4条 補助金等の交付を受けようとする者は、町長が別に定める様式により町長に申請しなければならない。
(1) 不正な申請であったとき。
(2) 就農等条件以内に就農を中止したとき。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
事業名 | 事業内容 | 事業対象者 | 補助金等額 | 就農等条件 |
農業研修補助金交付 | 久万農業公園農業研修センターにおいて農業研修を行う者に対し、その研修期間中(ただし、2年を限度とする。)研修補助金を交付する。 | 農業研修生ただし、右記3については、本町に住所を有する(生活の拠点を置く)配偶者及び子を対象とする。 | 1 本町内に住居を有する者 月額 120,000円 2 本町内に住居を有しない者 月額 150,000円 3 配偶者 月額 50,000円 第1子 月額 30,000円 第2子以降 月額 20,000円 | 新規就農後本町内において5年継続 |
農業機械・施設整備費補助金交付 | 1 久万農業公園農業研修センターにおける農業研修を修了することが確実であると認められる者又は修了した者が農業用機械及び農業用施設を整備する場合、補助金を交付する。 2 久万農業公園農業研修センターにおける農業研修を修了することが確実であると認められる者又は修了した者に対してリース事業を行う者に補助金を交付する。 | 新規就農者 農業協同組合 第3セクター 農業法人 任意組合 | 事業費の60%以内又は5,000,000円のいずれか低い額 (平成29年度以前に農業研修を修了した者は、事業費の60%以内又は3,000,000円のいずれか低い額とする。) | 新規就農後本町内において5年継続 |
新規就農初度的経営資金交付 | 久万農業公園農業研修センターにおける農業研修が修了し、新たに農業経営を開始した者に対し、経営開始初年度未収益期間(最大6カ月)の経営資金を交付する。 | 新規就農者で、農業次世代人材投資事業の給付要件に該当しない者ただし、右記3については、本町に住所を有する(生活の拠点を置く)配偶者及び子を対象とする。 | 1 本町内に住居を有する者 月額 120,000円 2 本町内に住居を有しない者 月額 150,000円 3 配偶者 月額 50,000円 第1子 月額 30,000円 第2子以降 月額 20,000円 | 新規就農後本町内において5年継続 |
別表第2(第5条関係)
事業名 | 受給後の年数 | 返還金額 | 摘要 |
農業研修補助金交付 | 研修期間中 | 交付済額の3分の1 | |
新規就農後2年未満 | 交付済額の5分の1 | ||
新規就農後2年以上5年未満 | 交付済額の10分の1 | ||
農業機械・施設整備費補助金交付 | 新規就農後1年未満 | 交付済額の全額 | |
新規就農後1年以上3年未満 | 交付済額の2分の1 | ||
新規就農後3年以上5年未満 | 交付済額の3分の1 | ||
新規就農初度的経営資金交付 | 新規就農後1年未満 | 交付済額の全額 | |
新規就農後1年以上3年未満 | 交付済額の2分の1 | ||
新規就農後3年以上5年未満 | 交付済額の3分の1 |