○久万高原町職員の給与の支給等に関する規則

平成16年8月1日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、久万高原町職員の給与に関する条例(平成16年久万高原町条例第46号。以下「条例」という。)第6条第3項第14条及び第15条第2項の規定に基づき、職員の給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 条例第6条第3項に基づく給料の支給定日は、20日とする。

2 前項の支給定日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日にする。

第3条 給与期間中給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給定日前において離職し、又は死亡した職員にはその際給料を支給する。

第4条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(6) 自己啓発等休業(地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(7) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、外国派遣条例第2条第1項若しくは公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、自己啓発等休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

第5条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料の支給を請求したときは、給料の支給定日前であっても、その月分の給料をその際支給する。

(扶養手当)

第6条 条例第8条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものには、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

第7条 条例第9条第1項の規定による届出は、扶養親族届兼扶養手当認定簿(様式第1号)により行うものとする。

第8条 任命権者は、前条に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

2 任命権者は、前項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

第9条 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第8条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前条第2項の規定を準用する。

第10条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(通勤手当)

第11条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとし、一の月の分を次の月における給料の支給定日に支給する。

(給与の減額)

第12条 条例第12条に規定する給与の減額は、その給与期間の勤務しなかった全時間数によって計算する。この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

第13条 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額を、その次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。

2 前項の規定にかかわらず、離職、休職、停職、専従許可、育児休業等の場合において、減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは、条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くことができる。

(時間外勤務手当等)

第14条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜勤手当、宿直手当、日直手当及び管理職員特別勤務手当は、一の月の分を次の月における給料の支給定日に支給する。

2 職員が久万高原町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年久万高原町条例第33号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「久万高原町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年久万高原町条例第33号)第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の次の」とする。

第15条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜勤手当、宿直手当、日直手当及び管理職員特別勤務手当は、前条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、職員が第5条に規定する非常の場合に充てるために請求したときは、その日までの分をその際支給する。

第16条 条例第14条第1項の町長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第14条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第14条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第14条第3項の町長が規則で定める時間は、次に定める時間とする。

(1) 休日等(勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)をいう。以下同じ。)が属する週において、職員が当該休日等に勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週休日の振替等(久万高原町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成16年久万高原町規則第30号。以下「勤務時間条例施行規則」という。)第3条第2項に規定する週休日の振替等をいう。以下同じ。)により勤務時間が割り振られたときにおいては、次の時間(町長が別に定める時間を除く。)

 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日等に勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日等に勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日等に勤務した時間数に相当する時間(勤務時間条例第4条の規定により特別の形態によって勤務する必要のある職員(以下「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を超える場合にあっては38時間45分に当該休日等に勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合にあっては当該休日等に勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間とする。)

(2) 交替制等勤務職員について、38時間45分に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合においては、前号に該当する場合を除いて、次の時間(町長が別に定める時間を除く。)

 当該週の勤務時間が38時間45分以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が38時間45分を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(3) 法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(4) 前2号に定めるもののほか、町長が別に定める時間

3 条例第14条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

4 条例第15条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

第17条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜勤手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分ごとに各別に計算した時間数をいう。)によって計算する。この場合において、1時間未満の端数を生じたときは第12条後段の規定を適用する。

第18条 公務により旅行中の職員は、その旅行期間中は、正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において、正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、この勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

第19条 公務により旅行中の管理職手当を支給される職員に対しては、旅行目的地において臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日をいう。)又は休日等に勤務した場合でその勤務に従事した時間が明確に証明できるときは、管理職員特別勤務手当を支給する。

(端数計算)

第20条 条例第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び条例第14条から第16条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜勤手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

第20条の2 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員(附則第4項において「育児短時間勤務職員等」という。)について、条例第4条第13項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

第20条の3 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員及び久万高原町一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成16年久万高原町条例第26号)第4条の規定により採用された職員について、条例第5条の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

第20条の4 給与の計算に際して、その額に1円未満の端数があるときは、別に定めるもののほか、各給与種目ごとにその端数を切り捨てた額をもって当該給与の額とする。

(減額された場合の給料月額)

第21条 法第29条の規定により減額処分を受けているときは、その期間に限り、条例第18条に規定する給料の月額は減額された給料額をもって給料の月額とする。

(管理職手当)

第22条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料が条例第7条第4項又は第4条の規定により算出されている場合には、その給料額に所定の割合を乗じた額を管理職手当として支給する。

第23条 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって、次の各号のいずれかに該当する場合には、管理職手当は支給することができない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務していなかった場合(条例第30条第1項の場合及び公務上負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病にかかり勤務しないことにつき承認があった場合を除く。)

(期末手当)

第24条 条例第23条第2項に規定する在職期間とは、支給日以前6月以内の期間において、条例の適用を受ける職員として在職した期間をいう。

第25条 支給日以前において、久万高原町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成16年久万高原町条例第47号)の適用を受ける職員及び久万高原町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年久万高原町条例第39号)の適用を受ける職員(常時勤務を要しない者を除く。)条例の適用を受ける職員となった場合並びに国家公務員又は他の地方公共団体の職員(常時勤務を要しない特別職に属する者を除く。)が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合において、その者に対して期末手当を支給するときは、その者が支給日以前においてそれらの職員として在職した期間又は前条の規定の適用については、条例の適用を受ける職員として在職した期間とみなす。

第26条 次の各号のいずれかに該当する職員又はこれに準ずる者として在職した期間は、前2条に規定する期間に算入しないものとする。

(1) 未帰還職員

(2) 無給休暇を与えられている者

(3) 休職又は停職にされている者。ただし、条例第30条第1項の規定の適用を受ける者及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定により、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用を受ける者を除く。

2 前項各号の期間の除算は、一括して月により行うものとする。

3 期間の計算は、月は月の対応日によるものとし、日を月に換算する場合は、30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合は、8時間をもって1日とする。

第27条 職員が、条例第13条の規定により給与を減額されているときは、その減額された給与額をもって、期末手当算出の際の給与月額とする。

(勤勉手当)

第28条 勤勉手当の支給等に関し、必要な事項は、別に定める。

(帳簿の作成)

第29条 任命権者は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿(様式第2号)、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜勤手当及び宿日直手当整理簿(様式第3号)、給与減額簿(様式第4号)、勤務時間の振替簿(様式第5号)及び扶養親族届兼扶養手当認定簿を作成し、必要な事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年8月1日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併関係町村(合併前の久万町、面河村、美川村又は柳谷村をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員の新町設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町村の規程によりなされた承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年改正条例附則第4項の規定が適用される間の読替え)

3 平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第7条中「条例第9条第1項」とあるのは、「久万高原町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年久万高原町条例第33号)附則第4項の規定により読み替えられた条例第9条第1項」とする。

(条例附則第14項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

4 条例附則第21項の規定により読み替えられた条例附則第14項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。

(平成17年7月11日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第7条の規定による改正前の久万高原町職員の給与の支給等に関する規則、第10条の規定による改正前の久万高原町財務規則、第11条の規定による改正前の久万高原町老人福祉法施行規則又は第12条の規定による改正前の久万高原町山村広場条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成19年3月30日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に改正前の職員の給与の支給等に関する規則(以下「旧規則」という。)様式第1号の規定により提出されている書類は、改正後の職員の給与の支給等に関する規則様式第1号の規定により提出された書類とみなす。

3 この規則施行の際現にある旧規則様式第1号の規定による扶養親族届兼扶養手当認定簿の用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

(平成20年3月31日規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月29日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年1月25日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年5月7日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に改正前の久万高原町職員の給与の支給等に関する規則(以下「旧規則」という。)様式第1号の規定により提出されている書類は、同条の規定による改正後の久万高原町職員の給与の支給等に関する規則様式第1号の規定により提出された書類とみなす。

3 この規則施行の際現にある旧規則様式第1号の規定による扶養親族届兼扶養手当認定簿の用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

(令和2年11月2日規則第30号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この規則の施行の際、改正前の久万高原町職員の給与の支給等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月24日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に改正前の久万高原町職員の給与の支給等に関する規則(以下「旧規則」という。)様式第1号の規定により提出されている書類は、改正後の久万高原町職員の給与の支給等に関する規則様式第1号の規定により提出された書類とみなす。

3 この規則施行の際現にある旧規則様式第1号の規定による扶養親族届兼扶養手当認定簿の用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

(令和5年2月13日規則第7号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年久万高原町条例第19号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(久万高原町職員の給与の支給等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 令和4年改正条例附則第7条第2項の規定は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第7条第3項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第7条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第7条第1項

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久万高原町職員の給与の支給等に関する規則

平成16年8月1日 規則第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成16年8月1日 規則第33号
平成17年7月11日 規則第29号
平成19年3月27日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第5号
平成20年3月31日 規則第17号
平成21年3月31日 規則第10号
平成21年11月30日 規則第28号
平成22年3月29日 規則第7号
平成22年12月1日 規則第27号
平成23年3月30日 規則第13号
平成29年1月25日 規則第2号
平成30年5月7日 規則第12号
令和2年11月2日 規則第30号
令和4年3月24日 規則第4号
令和5年2月13日 規則第7号