○久万高原町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例

平成16年8月1日

条例第47号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項により準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 単純な労務に雇用される職員で常時勤務を要する者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者(以下「職員」という。)の給与は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜勤手当、宿直手当、日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜勤手当、宿直手当、日直手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

2 職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

(住居手当)

第5条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)に支給する。

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で町長が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(前号の規定に該当する職員及び自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員を除く。)

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快又は不健康な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないものに従事した職員に対して支給する。

(給与の減額)

第8条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間当たりの給料の月額を減額した給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

3 職員が、介護休暇の許可を受けて勤務しない場合には、第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給料の月額を減額した給与を支給する。

4 職員が高齢者部分休業(当該職員が、高齢者として町長が定める年齢に達した日から当該職員に係る定年退職日までの期間中、1週間の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(時間外勤務手当)

第9条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、時間外勤務手当を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(町長が定める時間を除く。)に対して、時間外勤務手当を支給する。

3 職員には、時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務時間に勤務しないときにおいても、正規の給与を支給する。

(休日勤務手当)

第10条 職員には、勤務日(週休日の振替等により勤務時間が割り振られた日を含む。)が休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「休日等」という。)に当たっても正規の給与を支給する。

2 休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務手当を支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても、休日勤務手当は支給されない。

(夜勤手当)

第11条 職員が、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務した全時間に対して夜勤手当を支給する。

(宿直手当及び日直手当)

第12条 職員が正規の勤務時間若しくは休日等に宿直又は日直を命ぜられたときは、第9条第1項及び第10条の規定にかかわらず、定額の宿直手当又は日直手当を支給する。

(期末手当)

第13条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ基準日から起算して15日を超えない範囲内において規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して次に掲げる区分に応ずる期間におけるその者の勤務成績に応じて基準日から起算して15日を超えない範囲内において規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

6月1日及び12月1日 それぞれその日以前6月以内の期間

(支給額決定の基準)

第15条 職員の給与の額は、久万高原町職員の給与に関する条例(平成16年久万高原町条例第46号)に規定する職員の給与の額を考慮して定めるものとする。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第16条 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(非常勤職員の給与)

第17条 単純な労務に雇用される職員で職員以外のものについては、職員の給与との権衡を考慮して給与を支給するものとする。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第18条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には育児休業をしている期間については、給与を支給しない。

2 第13条に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(町長が定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、前項の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当を支給する。

3 第14条に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある職員には、第1項の規定にかかわらず、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

(特定の職員についての適用除外)

第19条 第4条及び第5条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員及び久万高原町一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成16年久万高原町条例第26号)第4条の規定により採用された職員には、適用しない。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年8月1日の前日までのこの条例に相当する合併関係町村(合併前の久万町、面河村、美川村又は柳谷村をいう。)の条例(以下「合併前の条例」という。)の規定による給与の支給については、合併前の条例による。

(平成17年7月11日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月25日条例第65号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第8条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年3月19日条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第47号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月19日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月20日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(久万高原町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

第8条 久万高原町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例第4条及び第5条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

久万高原町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例

平成16年8月1日 条例第47号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成16年8月1日 条例第47号
平成17年7月11日 条例第51号
平成19年12月25日 条例第65号
平成21年3月19日 条例第13号
平成21年11月30日 条例第47号
平成22年3月19日 条例第5号
令和元年12月25日 条例第21号
令和4年12月20日 条例第16号
令和4年12月20日 条例第19号