○久万高原町法定外公共物管理条例施行規則

平成16年8月1日

規則第103号

(許可の期間)

第2条 条例第4条第1項の規定による許可の期間は、5年以内とする。

(手続の方法)

第3条 許可申請等の手続は、申請書(様式第1号から様式第3号まで)を提出し、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書(簡易な工作物に係るものを除く。)

(2) 位置図、平面図(使用しようとする区域及びその周囲100メートル以内の地形、地目等を表示したもの)、丈量図(使用しようとする区域の面積を算出した方法及び計算表を記入したもの)及び断面図(簡易な工作物に係るものを除く。)

(3) 工作物を設置するときは、その設計書及び構造図

(4) 利害関係者があるときは、その同意書

(5) 法令又は条例による他の処分を受ける必要があるときは、当該処分を受けていることを示す書面又は当該処分の見込みに関する書面

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(許可の更新)

第4条 条例第4条第1項の許可期間の満了後、引き続き当該許可に係る公共物を使用しようとする者は、期間満了日の30日前までに、法定外公共物継続使用許可申請書(様式第4号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

(許可に基づく地位の承継)

第5条 条例第10条第3項の規定による届出は、同条第1項の規定による承継の日から30日以内に行わなければならない。

2 前項の届出は、様式第5号により行うものとする。

(書類の部数)

第6条 条例及びこの規則の規定により町長に提出する書類は、正本、副本各1通とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の面河村法定外公共物管理条例施行規則、美川村法定外公共物管理条例施行規則(平成14年美川村規則第14号)又は柳谷村法定外公共物管理条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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久万高原町法定外公共物管理条例施行規則

平成16年8月1日 規則第103号

(平成16年8月1日施行)