○久万高原町法定外公共物管理条例
平成16年8月1日
条例第166号
(目的)
第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関する事項を定め、その利用の適正を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、道路、河川、水路、堤等で、本町の所有に属する土地(これと一体をなしている施設を含む。)のうち、一般公共の用に供されているものであって、その管理について、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他の法令に特別の定めがないものをいう。
(行為の禁止)
第3条 法定外公共物に関しては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損傷すること。
(2) 法定外公共物に土石、砂れき、竹木等をたい積すること。
(3) 法定外公共物に汚物、毒物その他これらに類するものを投棄すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(使用の許可)
第4条 次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 法定外公共物の敷地又は水面を使用すること。
(2) 法定外公共物の敷地において工作物を新築し、増改築し、又は除却すること。
(3) 法定外公共物の敷地において掘削、盛土その他土地の形状の変更をすること。
(4) 法定外公共物の敷地において土石、竹木、芝草その他の産出物を採取すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物をその本来の用途又は目的以外に使用すること。
2 町長は、前項の許可に法定外公共物の管理上必要な条件を付することができる。
3 国、地方公共団体又は町長が別に定める団体が第1項各号に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ町長に協議することをもって足りる。
(使用料の徴収)
第5条 町長は、前条第1項の許可を受けた者から、使用料を徴収する。
2 使用料は、前条第1項の許可の日から1月以内に一括して徴収するものとする。ただし、許可の期間が2会計年度以上にわたる場合で町長が特に必要と認めるときは、初年度分は許可の日から1月以内に、次年度以降の分は当該年度の4月30日までに徴収することができる。
(使用料の減免)
第7条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(権利譲渡等の禁止)
第9条 第4条第1項の許可を受けた者は、町長の承認を受けなければ当該許可に基づく権利を譲渡し、又は貸し付け、若しくは担保に供することができない。
(地位の承継)
第10条 相続人、合併又は分割により設立される法人その他の第4条第1項の許可を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあっては、当該許可に基づく権利を承継し、又は当該許可に係る工作物、土地若しくは竹木若しくは当該許可に係る工作物の新築等若しくは竹木の栽植等をすべき土地(以下この条において「許可に係る工作物等」という。)を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。
2 第4条第1項の許可を受けた者からその許可に係る工作物等を譲り受けた者は、当該許可を受けた者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。当該許可を受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る工作物等を使用する権利を取得した者についても、当該工作物等の使用に関しては、同様とする。
3 前2項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内にその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 不正な手段により第4条第1項の許可を受けた者
(2) 第4条第1項の許可に付した条件に違反した者
(3) 第9条の規定に違反した者
(1) 許可に係る法定外公共物を国、地方公共団体その他の公共団体が使用する必要が生じたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要があるとき。
(報告の徴収)
第13条 町長は、第4条第1項の許可を受けた者に対し、法定外公共物の管理上必要な事項について報告を求めることができる。
(他人の土地への立入り)
第14条 町長は、法定外公共物の調査又は測量を行うためやむを得ない必要があるときは、その指定する職員を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。
2 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の久万町法定外公共物管理条例(平成14年久万町条例第42号)、面河村法定外公共物管理条例(平成14年面河村条例第24号)、美川村法定外公共物管理条例(平成14年美川村条例第27号)又は柳谷村法定外公共物管理条例(平成14年柳谷村条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月25日条例第9号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
使用料
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||
道路法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱 | 1本につき1年 | 680円 | |
電話柱(電柱であるものを除く。) | 250円 | |||
電柱、電話柱の支線、支柱又は支線柱 | 250円 | |||
街灯(電柱又は電話柱であるものを除く。) | 210円 | |||
その他の柱類 | 1,075円 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 620円 | ||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 2,125円 | ||
その他のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 50円 | ||
占用面積1平方メートルにつき1年 | 620円 | |||
道路法第32条第1項第2号に掲げる工作物 | 道路法第36条に規定するもの | 外径が0.2メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 50円 |
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 100円 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 250円 | |||
外径が1メートル以上のもの | 500円 | |||
その他のもの | 外径が0.2メートル未満のもの | 62円 | ||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 120円 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 310円 | |||
外径が1メートル以上のもの | 620円 | |||
道路法施行令(昭和27年政令第479号)第7条第1号に掲げる工作物 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 213円 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 2,125円 | ||
標識 | 1本につき1年 | 500円 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 2,125円 | |
その他のもの | 1,075円 |
別表第2(第6条関係)
使用料
種目 | 徴収額 | 備考 | ||
耕作地 | 1平方メートル当たり 年額5円 |
| ||
ゴルフ場 | 1平方メートル当たり 年額6円 |
| ||
養魚場 | 1平方メートル当たり 年額18円 |
| ||
鉄道軌道その他これに類するもの | 1平方メートル当たり 年額18円 |
| ||
木材けい留場、貯木場 | 1平方メートル当たり 年額31円 |
| ||
看板 | 看板の面積、1平方メートル当たり 年額500円 |
| ||
広告塔 | 広告の面積、1平方メートル当たり 年額500円 | |||
電柱及び電話柱 | 1本当たり 年額190円 | |||
電柱、電話柱の支線、支柱又は支線柱 | 1本当たり 年額190円 | |||
その他の柱類 | 1本当たり 年額380円 | |||
送電塔 | 1基当たり 年額630円 |
| ||
漁業用敷地 | 1平方メートル当たり 年額1円 |
| ||
諸管の埋架設 | 経口0.2メートル未満のもの | 1メートル当たり 年額18円 |
| |
経口0.2メートル以上0.5メートル未満のもの | 1メートル当たり 年額37円 |
| ||
経口0.5メートル以上のもの | 1メートル当たり 年額62円 |
| ||
その他の土地 | 工作物を伴うもの | 一時的なもの | 1平方メートル当たり 年額31円 |
|
その他のもの | 1平方メートル当たり 年額37円 |
| ||
工作物を伴わないもの | 一時的なもの | 1平方メートル当たり 年額18円 |
| |
その他のもの | 1平方メートル当たり 年額25円 |
| ||
その他のもの | 類似の種目に準じて町長の定める額 |
|
注
1 面積又は長さにおいてこの表に定める単位に満たない端数がある場合は、切り上げて計算する。
2 土地占用の期間が1年未満の場合は、月割(1月未満の端数は、1月とみなす。)で算定する額を徴収する。
3 1件の料金が100円未満の場合は、100円をもって最低料金とする。