○久万高原町法定外公共物管理条例

平成16年8月1日

条例第166号

(目的)

第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関する事項を定め、その利用の適正を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、道路、河川、水路、堤等で、本町の所有に属する土地(これと一体をなしている施設を含む。)のうち、一般公共の用に供されているものであって、その管理について、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他の法令に特別の定めがないものをいう。

(行為の禁止)

第3条 法定外公共物に関しては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷すること。

(2) 法定外公共物に土石、砂れき、竹木等をたい積すること。

(3) 法定外公共物に汚物、毒物その他これらに類するものを投棄すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(使用の許可)

第4条 次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 法定外公共物の敷地又は水面を使用すること。

(2) 法定外公共物の敷地において工作物を新築し、増改築し、又は除却すること。

(3) 法定外公共物の敷地において掘削、盛土その他土地の形状の変更をすること。

(4) 法定外公共物の敷地において土石、竹木、芝草その他の産出物を採取すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物をその本来の用途又は目的以外に使用すること。

2 町長は、前項の許可に法定外公共物の管理上必要な条件を付することができる。

3 国、地方公共団体又は町長が別に定める団体が第1項各号に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ町長に協議することをもって足りる。

(使用料の徴収)

第5条 町長は、前条第1項の許可を受けた者から、使用料を徴収する。

2 使用料は、前条第1項の許可の日から1月以内に一括して徴収するものとする。ただし、許可の期間が2会計年度以上にわたる場合で町長が特に必要と認めるときは、初年度分は許可の日から1月以内に、次年度以降の分は当該年度の4月30日までに徴収することができる。

(使用料の額)

第6条 使用料の額は、道路に係るものについては別表第1に定める額、河川等に係るものについては別表第2に定める額とする。

(使用料の減免)

第7条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(権利譲渡等の禁止)

第9条 第4条第1項の許可を受けた者は、町長の承認を受けなければ当該許可に基づく権利を譲渡し、又は貸し付け、若しくは担保に供することができない。

(地位の承継)

第10条 相続人、合併又は分割により設立される法人その他の第4条第1項の許可を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあっては、当該許可に基づく権利を承継し、又は当該許可に係る工作物、土地若しくは竹木若しくは当該許可に係る工作物の新築等若しくは竹木の栽植等をすべき土地(以下この条において「許可に係る工作物等」という。)を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。

2 第4条第1項の許可を受けた者からその許可に係る工作物等を譲り受けた者は、当該許可を受けた者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。当該許可を受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る工作物等を使用する権利を取得した者についても、当該工作物等の使用に関しては、同様とする。

3 前2項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

(使用許可の取消し等)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、第4条第1項の許可を取り消し、又は当該許可に付した条件を変更し、若しくは新たに条件を付することができる。

(1) 不正な手段により第4条第1項の許可を受けた者

(2) 第4条第1項の許可に付した条件に違反した者

(3) 第9条の規定に違反した者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をすることができる。

(1) 許可に係る法定外公共物を国、地方公共団体その他の公共団体が使用する必要が生じたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要があるとき。

3 前2項の処分により、第4条第1項の許可を受けた者が損害を受けることがあっても、町長はその責めを負わない。

(原状回復義務等)

第12条 第4条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る使用の期間が満了し、若しくは使用を廃止したとき、又は前条の規定により当該許可を取り消されたときは、遅滞なく工作物等を除却し、法定外公共物を原状に回復しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 町長は、第4条第1項の許可を受けないで同項各号に掲げる行為を行った者又は同項の許可を受けた事項の変更を許可なく行った者に対して、その行為を中止すること、工作物を移転し、若しくは除却すること、又は法定外公共物の原状回復その他違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

(報告の徴収)

第13条 町長は、第4条第1項の許可を受けた者に対し、法定外公共物の管理上必要な事項について報告を求めることができる。

(他人の土地への立入り)

第14条 町長は、法定外公共物の調査又は測量を行うためやむを得ない必要があるときは、その指定する職員を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。

2 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の久万町法定外公共物管理条例(平成14年久万町条例第42号)、面河村法定外公共物管理条例(平成14年面河村条例第24号)、美川村法定外公共物管理条例(平成14年美川村条例第27号)又は柳谷村法定外公共物管理条例(平成14年柳谷村条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により町が取得した法定外公共物において国又は県から許可を受けて第4条第1項各号に定める行為をしている者は、当該許可の期間が満了する日とされた日までの期間は、従前と同様の条件により当該行為について第4条第1項の許可を受けた者とみなす。この場合において、国又は県から受けた許可の期間については、第5条に定める使用料の徴収を免除する。

(令和3年3月25日条例第9号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

使用料

占用物件

単位

占用料

道路法第32条第1項第1号に掲げる工作物

電柱

1本につき1年

680円

電話柱(電柱であるものを除く。)

250円

電柱、電話柱の支線、支柱又は支線柱

250円

街灯(電柱又は電話柱であるものを除く。)

210円

その他の柱類

1,075円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

620円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

2,125円

その他のもの

長さ1メートルにつき1年

50円

占用面積1平方メートルにつき1年

620円

道路法第32条第1項第2号に掲げる工作物

道路法第36条に規定するもの

外径が0.2メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

50円

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

100円

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

250円

外径が1メートル以上のもの

500円

その他のもの

外径が0.2メートル未満のもの

62円

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

120円

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

310円

外径が1メートル以上のもの

620円

道路法施行令(昭和27年政令第479号)第7条第1号に掲げる工作物

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

213円

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

2,125円

標識

1本につき1年

500円

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

2,125円

その他のもの

1,075円

別表第2(第6条関係)

使用料

種目

徴収額

備考

耕作地

1平方メートル当たり 年額5円

 

ゴルフ場

1平方メートル当たり 年額6円

 

養魚場

1平方メートル当たり 年額18円

 

鉄道軌道その他これに類するもの

1平方メートル当たり 年額18円

 

木材けい留場、貯木場

1平方メートル当たり 年額31円

 

看板

看板の面積、1平方メートル当たり 年額500円

 

広告塔

広告の面積、1平方メートル当たり 年額500円


電柱及び電話柱

1本当たり 年額190円


電柱、電話柱の支線、支柱又は支線柱

1本当たり 年額190円


その他の柱類

1本当たり 年額380円


送電塔

1基当たり 年額630円

 

漁業用敷地

1平方メートル当たり 年額1円

 

諸管の埋架設

経口0.2メートル未満のもの

1メートル当たり 年額18円

 

経口0.2メートル以上0.5メートル未満のもの

1メートル当たり 年額37円

 

経口0.5メートル以上のもの

1メートル当たり 年額62円

 

その他の土地

工作物を伴うもの

一時的なもの

1平方メートル当たり 年額31円

 

その他のもの

1平方メートル当たり 年額37円

 

工作物を伴わないもの

一時的なもの

1平方メートル当たり 年額18円

 

その他のもの

1平方メートル当たり 年額25円

 

その他のもの

類似の種目に準じて町長の定める額

 

1 面積又は長さにおいてこの表に定める単位に満たない端数がある場合は、切り上げて計算する。

2 土地占用の期間が1年未満の場合は、月割(1月未満の端数は、1月とみなす。)で算定する額を徴収する。

3 1件の料金が100円未満の場合は、100円をもって最低料金とする。

久万高原町法定外公共物管理条例

平成16年8月1日 条例第166号

(令和3年4月1日施行)