○久万高原町園芸施設共済特約加入促進事業費補助金交付要綱
令和3年3月31日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この告示は、近年多発する自然災害に備えるため、愛媛県農業共済組合が取り扱う園芸施設共済の特約への加入促進を目的として、共済加入する農業者が負担する経費に対し、町が予算の範囲内で補助金を交付することに関し、久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれも満たす者とする。
(1) 個人にあっては町内に住所を有する者、法人にあっては町内に主たる事務所を有する者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者(法人の場合は役員等が暴力団員でない者)
(補助対象経費及び補助率)
第3条 補助対象経費は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間に責任開始する園芸施設共済の共済掛金のうち、復旧費用特約、付保割合追加特約及び小損害不填補1万円特約における共済掛金とする。
2 補助率は2分の1以内とする。
3 算出した補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
(手続の委任)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金の申請、請求及び受領に関する一切の手続を、愛媛県農業共済組合の長(以下「組合長」という。)に委任するものとする。
(1) 交付対象者ごとの共済掛金等明細一覧及びその根拠となる資料
(2) その他町長が必要と認める書類
(目的外使用の禁止)
第6条 組合長は、補助金を他の目的に使用してはならない。
(指導監督)
第7条 町長は、補助事業の実施に関し、必要に応じて検査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(告示の失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。