○久万高原町補助金交付規則
平成16年8月1日
規則第44号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき、本町が交付する補助金の交付の申請、決定その他の手続等を明らかにし、補助金に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
(補助対象)
第2条 補助金は、町長が公益上必要があると認める事業又は事務(以下「補助事業等」という。)に対して、予算の範囲内において、その施行に必要な経費の全部又は一部について交付する。
(補助申請)
第3条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、その定める日までに町長に提出しなければならない。
(補助金の交付の決定)
第4条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて現地を調査し、適当であると認めたときは、補助金の交付の決定をするものとする。
(指示及び条件)
第5条 町長は、補助金の交付を決定する場合において、その目的を達成するため必要があるときは、申請者に指示を行い、又は補助金の交付に条件を付することができる。
(決定等の通知)
第6条 町長は、補助金の交付の決定をしたときはその決定の内容を、補助金の交付の決定について指示を行い、又は条件を付した場合にはその指示又は条件の内容を、申請者に対し補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(1) 補助事業等に係る経費の総額及び内容の変更があった場合 補助金変更交付申請書(様式第3号)。ただし、補助金の交付額の変更がない場合で特に町長が認めるときは、町長の承認を要しない。
(2) 補助事業等を中止する場合 補助事業等中止申請書(様式第4号)
(補助金の概算払)
第8条 町長は、補助事業の実施上必要があると認めたときは、当該補助事業等の完了前に補助金決定額の全部又は一部を交付することができる。
(補助金の前金払)
第9条 町長は、補助事業の目的達成上必要があると認めたときは、当該補助事業等の完了前に補助金決定額の一部を交付することができる。
(実績報告)
第10条 補助金の交付を受けたものは、補助事業等の年間運営費等に係る補助金についてはその決算終了後、その他の補助金については事業完了後それぞれ1箇月以内に補助事業等実績報告書(様式第7号)を別に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金等の確定)
第11条 町長は、前条の規定による補助事業等実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定するものとする。
(関係書類の保管)
第13条 補助金の交付を受けたものは、補助事業等の施行に関する証拠書類等を整備し、補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第14条 町長は、補助金の交付決定を受けたものが、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 補助金を目的外に使用したとき。
(2) 第6条に規定する指示又は条件に違反したとき。
(3) 補助事業等の施行方法が不適当であると認められたとき。
(4) その他事業の施行について不正の行為があると認められたとき。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、補助金の名称、交付の目的、交付の相手方、交付の対象となる事業又は事務の内容、補助金等の額又は率及び手続の省略等その他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。