○久万高原町合宿誘致事業補助金交付要綱
令和元年5月9日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、本町におけるスポーツ、文化活動の合宿の誘致をするため、町内で合宿を実施する団体に対し、予算の範囲内で補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 団体 久万高原町外に所在する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学及び高等専門学校の児童、生徒並びに学生並びにそれを監督する者で構成する体育系又は文化系団体をいう。
(2) 合宿 団体が共同で宿泊施設に宿泊し、スポーツ活動若しくは文化活動の練習又は研修を行うことをいう。
(3) 宿泊施設 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業、旅館営業又は簡易宿泊所営業に係る施設をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、団体がスポーツ技術の向上、文化活動の促進等のために実施する合宿で、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 町内の宿泊施設を1泊以上利用していること。ただし、複数の宿泊施設への分宿も可とする。
(2) 前号に掲げる施設に1回の合宿で宿泊する団体の参加人数に宿泊数を乗じて得た数字の延べ人数(以下「延べ人数」という。)が10人以上であること。
(3) 国、県又は他の地方公共団体等から助成を受けていないこと。
(1) 単に大会やイベントに参加することを目的とするもの。
(2) 営利を目的とするもの。
(3) 政治的又は宗教的な活動を目的とするもの。
(4) その他町長が不適当と認めるもの。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業に係る宿泊費とする。
(補助対象年度)
第5条 補助対象期間は、単年度とする。
(補助対象者)
第6条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、合宿団体ごとの代表者とする。
2 複数の団体が同一の団体で合宿をする場合は、主となる団体の代表者を補助対象者とする。
(延べ人数の算定)
第7条 前条第2項に規定する場合における延べ人数は、参加団体全体で算定する。
(補助金の額)
第8条 補助金の額は、第2条に規定する内容を満たして宿泊する者の延べ人数に1泊当たり1,000円を乗じた額とし、1回の合宿において同一補助対象団体が受けられる補助金額は20万円を限度とする。
2 合宿期間中に大会等(練習試合・交流試合を除く)合宿対象外の事業を含む場合は、設定された大会等期間中の泊数を除く宿泊数とする。
(1) 久万高原町合宿誘致事業・合宿(変更)計画書・合宿実績書(様式第2号)
(2) 久万高原町合宿誘致事業合宿参加者名簿(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金額の確定)
第13条 町長は、前条の規定により実績報告を受けた場合は、必要な審査等を行い、適当と認める場合は、補助金の額を確定し通知するものとする。
(決定の取消し及び返還)
第15条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他町長が特別の理由があると認めるとき。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、平成31年4月26日から適用する。
附則(令和4年5月16日告示第40号)
この告示は、公表の日から施行する。