○久万高原町林業・木材産業成長産業化促進対策事業費補助金交付要綱

平成30年1月9日

告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、森林の整備・保全の推進、林業・木材産業の持続的かつ健全な発展と木材利用の推進を図ることを目的とし、令和4年度愛媛県林業・木材産業成長産業化促進対策事業実施要綱(令和4年4月4日付け4林第24号。以下「要綱」という。)及び令和4年度愛媛県林業・木材産業成長産業化促進対策事業費補助金交付要綱(令和4年4月4日付け4林第24号。以下「交付要綱」という。)に基づき、事業実施主体が行う事業林業・木材産業成長産業化促進対策事業事業(以下「補助事業」という。)に要する経費に対し、町が予算の範囲内で補助金を交付するため、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業の内容)

第2条 補助事業の区分、事業実施主体及び補助率は、交付要綱別表1―1、別表1―2、別表1―3、別表2―1、別表2―2、別表2―3、別表2―4及び別表2―5に掲げるとおりとする。

(補助金の交付手続)

第3条 補助金の交付に関する手続きは、原則として久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号。以下「規則」という。)及び交付要綱によるものとする。

2 事業実施主体は、前項の規定による補助金交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでないものについては、この限りではない。

3 前項ただし書により交付申請をした事業実施主体は、規則第10条の補助事業等実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、当該金額を補助金額から減額して報告しなければならない。

4 第2項ただし書により交付申請をした事業実施主体は、規則第10条の補助事業等実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が確定した場合には、当該金額(前項の規定により減額した場合には、当該金額が減じた金額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第1号)により、速やかに町長に報告しなければならない。この場合において、既に補助金の交付を受けているときは、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(指導監督等)

第4条 町長は、補助事業の実施に関して、必要に応じ調査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。

(指令前の着手)

第5条 事業対象の着手(装置等発注を含む。)は、原則として町長からの指令通知を受けて行うものとするが、該当年度において、やむを得ない事情により、指令前に着手する必要がある場合は、事業主体は、必要性を十分検討した上で、その理由を具体的に付して、指令前着手届(様式第2号)により町長に提出するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成29年度事業から適用する。

(令和4年6月28日告示第51号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の久万高原町林業成長産業化地域創出モデル事業費補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年8月16日告示第66号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の久万高原町林業成長産業化地域創出モデル事業費補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

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久万高原町林業・木材産業成長産業化促進対策事業費補助金交付要綱

平成30年1月9日 告示第2号

(令和4年8月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
平成30年1月9日 告示第2号
令和4年6月28日 告示第51号
令和4年8月16日 告示第66号