○久万高原町防犯灯設置補助金交付要綱

平成28年3月31日

告示第32号

(目的)

第1条 この告示は、犯罪のない安全で安心なまちづくりを推進し、夜間における地域住民の安全を確保するため、地球環境に負荷の少ないLED防犯灯の設置を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「自治会等」とは、各地域内で近隣組織として自主的及び自立的に住民相互の連帯活動が継続的に行われている地域組織で、町に自治会として報告、登録されているもの又は自治会を構成する組織とする。

(補助対象要件及び補助金の額)

第3条 補助の対象となる団体は、前条の目的を達成するためにLED防犯灯を設置する自治会等とする。

2 前項に規定する防犯灯の設置に関わる事業者は、町内の事業者とする。

3 補助金の額は、防犯灯1基当たり20,000円を限度とする。ただし、この告示以外の補助金制度による補助金その他これに準ずるものの交付の対象となるものについては、補助対象にならないものとする。

4 同一年度における補助対象となる防犯灯の数は、予算の範囲内で設置できる数を限度とする。

(補助金交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする自治会等の代表者(以下「申請者」という。)は、久万高原町防犯灯設置補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、当該年度の9月末までに町長に提出するものとする。

(1) 設置予定場所の写真及び位置図

(2) 見積書

(3) その他町長が必要と認めるもの

2 前項に規定する申請書等の書類は、事業実施までに提出するものとする。

3 1自治会において、複数の設置申請を行う場合は、優先順位をつけて申請するものとする。

(補助金交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、久万高原町防犯灯設置補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助事業等の変更、中止等承認)

第6条 申請者が、第3条に規定する申請の内容を変更又は中止しようとするときは、久万高原町防犯灯設置補助金交付変更・中止申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、久万高原町防犯灯設置補助金交付変更・中止承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助対象事業が完了したときは、久万高原町防犯灯設置補助事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、当該年度の12月末までに町長に提出するものとする。

(1) 請求書及び領収書の写し

(2) 完成写真

(3) その他町長が必要と認めるもの

(補助金の交付)

第8条 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、久万高原町防犯灯設置補助金交付請求書(様式第6号)を当該年度内に町長に提出するものとする。

(維持管理)

第9条 申請者は、補助金の交付を受けて設置した防犯灯について、適切な維持管理を行わなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年5月23日告示第49号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の久万高原町防犯灯設置補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

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久万高原町防犯灯設置補助金交付要綱

平成28年3月31日 告示第32号

(令和5年5月23日施行)