○久万高原町町税等口座振替収納事務取扱要領
平成16年8月1日
告示第51号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 口座振替納付の手続(第6条―第17条)
第3章 口座振替納付の変更又は廃止の手続(第18条―第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、町税等の納付義務者が、久万高原町財務規則(平成16年久万高原町規則第43号。以下「規則」という。)第37条の規定に基づく口座振替の方法により町税等を納付する場合、別に定めがあるもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) 取扱金融機関 久万高原町の指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(2) 総括店 取扱金融機関が2以上の取扱店を有する場合は各取扱店の事務を取りまとめる店舗をいい、取扱店が1店舗の場合は当該取扱店をいう。
(3) 取扱店 取扱金融機関のうち、納入者が指定する店舗をいう。
(4) 納入者 町税等の納入義務者をいう。
(5) 納付書等 納入通知書及び納付書等納付に関する書類をいう。
(6) 振替日 口座振替を行う日をいう。
(対象税目等)
第3条 口座振替納付は、次に掲げるものについて行うことができる。ただし税目等を自動振替と現金納付とに分けて納付することはできない。
(1) 町県民税(事業所単位の特別徴収分を除く。)
(2) 固定資産税
(3) 軽自動車税
(4) 国民健康保険税
(5) 水道使用料
(6) 農業集落排水施設使用料
(7) 公共下水道使用料
(8) 町営住宅使用料
(9) し尿処理手数料
(10) 保育料
(11) 下水道受益者負担金
(12) 介護保険料
(13) 後期高齢者医療保険料
(口座振替の区分)
第4条 口座振替における区分は、別表のとおりとし、一括、分割又は月毎とする。ただし、年度途中で新たに発生した振替科目については分割の取扱いとする。
(指定預(貯)金口座)
第5条 納入者の指定する本人名義の普通預(貯)金、当座預(貯)金のうち1口座とする。ただし預(貯)金名義人の承諾があるときは、納入者名義以外の預(貯)金口座を指定することができる。
第2章 口座振替納付の手続
(申込手続)
第6条 納入者が口座振替の方法により納付を希望するときは、規則第37条に定める申込書(以下「申込書」という。)に所要の事項を記載し、押印した申込書を取扱店に提出しなければならない。
(申込書の送付)
第7条 取扱店は、申込書の提出があったときは、記載事項等を確認したのち、申込書に受付日等所要事項を記載のうえ受付印を押印し、「③申込者控」を納付者に返付、「①金融機関控」は取扱店が保管、「②久万高原町控」は指定金融機関を経由して、久万高原町役場住民課長へ送付する。
2 住民課長から申込書の回付を受けた主管課長は、直ちに内容を確認のうえ、住民課長に返付しなければならない。
(口座振替開始月)
第8条 申込日の属する月の14日までに申込手続が完了した場合は翌月から、15日以降は翌々月からの開始とする。
(口座振替日)
第9条 第3条の対象税目等の口座振替日は毎月25日とする。ただし、振替日が金融機関の休日の場合は翌営業日とする。
(口座振替申込者名簿の作成)
第10条 主管課長は、申込書により取扱金融機関別、振替科目別に口座振替申込者名簿を作成しなければならない。
(納付書等の送付)
第11条 住民課長は、納付書等を取りまとめ、口座振替日の6営業日前までに指定金融機関に送付しなければならない。
(口座振替による収納)
第12条 取扱金融機関は、送付を受けた納付書等の内容をそれぞれ照合、確認を行うものとする。
2 取扱金融機関は、前項の送付を受けた納付に関する書類に基づき、振替日に預(貯)金名義人の口座から該当金額を総括店の公金口座へ入金するものとし、振替日の翌々営業日の午前11時までに、指定金融機関の会計管理者口座へ振り替えるものとする。
(口座振替不能分の取扱い)
第13条 取扱金融機関及び久万高原町における口座振替不能分の取扱いについては、次のとおりとする。
(1) 取扱金融機関 口座振替不能分について、振替不能等の理由を記載した明細書等を速やかに久万高原町へ送付しなければならない。
(2) 久万高原町 取扱金融機関から振替不能明細書等の送付を受けたときは、口座振替不能のお知らせとともに、それに係る納付書を作成し、直ちに納入者に送付するものとする。
(振替停止の通知)
第15条 久万高原町が口座振替の停止をするときは、振替日の2営業日前までに取扱店に通知するものとする。
(領収書の発行)
第16条 口座振替によって納付された町税等の領収書は、預金通帳等への記載をもってこれに替え、原則として発行しない。ただし、申し出があったときは会計管理者が発行するものとする。
(口座振替手数料)
第17条 口座振替手数料については、別途定めるものとし、取扱金融機関は、手数料請求書(別記様式)により久万高原町へ請求するものとする。ただし、ゆうちょ銀行についてはこの限りではない。
第3章 口座振替納付の変更又は廃止の手続
(口座振替の変更又は廃止)
第18条 納入者が、公金の口座振替による納付の内容を変更又は廃止しようとするときは、申込書に該当項目のみを記載した届を取扱店に提出しなければならない。
2 変更する場合は、次のとおりとする。
(1) 口座名義人を変更したとき。
(2) 口座名義人の住所を変更したとき。
(3) 口座名義人の口座名を変更したとき。
(4) 口座名義人の預(貯)金種別又は口座番号を変更したとき。
(5) 取扱金融機関を変更したとき。
(6) 納入者の一部が口座を変更したとき。
(7) 納入者の氏名を変更したとき。
(8) 振替区分(一括又は分割)を変更したとき。
3 廃止する場合は、次のとおりとする。
(1) 口座振替の全部を取り止めるとき。
(2) 納入者の一部を取り止めるとき。
(変更届又は廃止届の送付)
第19条 取扱店は、納入者から変更届又は廃止届の提出があったときは、その記載内容を確認し、1枚を取扱店に保管、残片の1枚を納入者に、もう1枚は指定金融機関を経由して、久万高原町に送付しなければならない。
2 住民課長は、取扱金融機関から送付のあった変更又は廃止届を、直ちに主管課長に回付しなければならない。
(口座振替依頼者名簿の訂正)
第20条 主管課長は、住民課長から送付のあった変更又は廃止届により、口座振替依頼者名簿の記載事項を訂正又は抹消しなければならない。
(口座振替の契約の破棄)
第21条 再三にわたり振替不能が発生し、その後も適切な対応がなされないときは取扱金融機関及び久万高原町がそれぞれ協議し対策を講じ、悪質な場合は久万高原町において振替契約を破棄することができる。
(補則)
第22条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は指定金融機関と協議して決めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成16年11月5日告示第63号)
この告示は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。
附則(平成18年3月28日告示第19号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日告示第13号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この告示の施行の際現にある第3条の規定による改正前の久万高原町不当要求行為等防止対策要綱又は第5条の規定による改正前の久万高原町町税等口座振替収納事務取扱要領による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成20年4月11日告示第12号)
この告示は、平成20年4月14日から施行する。
附則(平成24年2月17日告示第1号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月24日告示第33号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第4条関係)
振替科目 | 区分 | 振替の時期と方法 |
(1) 町県民税 | 一括 | 6月に一括振替 |
分割 | 4期に分割振替 | |
(2) 固定資産税 | 一括 | 4月に一括振替 |
分割 | 4期に分割振替 | |
(3) 軽自動車税 | 一括 | 5月に一括振替 |
(4) 国民健康保険税 | 月毎 | 毎年6月から月毎に振替 |
(5) 水道使用料 | 月毎 | 月毎に振替 |
(6) 集落排水施設使用料 | 月毎 | 月毎に振替 |
(7) 公共下水道使用料 | 月毎 | 月毎に振替 |
(8) 町営住宅使用料 | 月毎 | 月毎に振替 |
(9) し尿処理手数料 | 月毎 | 月毎に振替 |
(10) 保育料 | 月毎 | 月毎に振替 |
(11) 下水道受益者負担金 | 一括 | 4月に一括振替 |
分割 | 4期に分割振替 | |
(12) 介護保険料 | 月毎 | 毎年6月から月毎に振替 |
(13) 後期高齢者医療保険料 | 月毎 | 毎年7月から月毎に振替 |