○久万高原町財務規則

平成16年8月1日

規則第43号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第3条)

第2節 出納機関(第4条・第5条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第6条―第12条)

第2節 予算の執行(第13条―第20条)

第3章 収入

第1節 調定(第21条―第26条)

第2節 収納(第27条―第38条)

第3節 徴収又は収納の事務の委託(第39条・第40条)

第4節 収入の整理等(第41条―第45条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為及び支出の命令(第46条―第54条)

第2節 支出方法の特例(第55条―第69条)

第3節 支払(第70条―第74条)

第4節 支出の整理等(第75条)

第5章 公金振替及び更正(第76条・第77条)

第6章 決算(第78条―第81条)

第7章 契約

第1節 一般競争入札(第82条―第94条)

第2節 指名競争入札(第95条―第99条)

第3節 随意契約(第100条―第102条)

第4節 契約の締結(第103条―第108条)

第5節 契約の履行(第109条―第122条)

第8章 現金及び有価証券

第1節 指定金融機関等(第123条―第141条)

第2節 現金及び有価証券(第142条―第148条)

第9章 財産

第1節 公有財産(第149条―第175条)

第2節 物品(第176条―第194条)

第3節 債権(第195条―第209条)

第4節 基金(第210条・第211条)

第10章 帳簿及び証拠書類(第212条―第219条)

第11章 事故報告(第220条―第222条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるものを除くほか、本町の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課等の長 久万高原町行政組織条例(平成16年久万高原町条例第7号)に規定する課の長及びその他の事務部局の長をいう。

(2) 会計管理者等 会計管理者及び会計管理者の委任を受けた出納員並びに地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第4項の規定により出納員の委任を受けた会計職員をいう。

(3) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(4) 歳入歳出外現金等 本町の所有に属する現金のうち、歳計現金及び基金に属する現金を除いたもの並びに歳入歳出外現金及び本町が保管する有価証券で本町の所有に属しないものをいう。

(財政担当課長への合議)

第3条 課等の長は、別表第1に掲げる事項については、財政担当課長に合議しなければならない。

第2節 出納機関

(会計管理者等の印影の送付)

第4条 会計管理者は、会計管理者等の使用する公印の印影をあらかじめ指定金融機関等に通知しておかなければならない。公印を変更した場合も、同様とする。

(出納員等の事務の引継ぎ)

第5条 出納員及び出納員の委任を受けた会計職員(以下「出納員等」という。)に異動があったときは、前任者は、その異動があった日から5日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定により事務を引き継ぐときは、事務引継書(様式第1号)3通を作成の上、現物と対照し、帳簿については事務の引継ぎの日において最終記帳の次に合計高及び年月日を記入し、かつ、前任者及び後任者が、これに記名押印しなければならない。

3 前項の事務引継書には、次に掲げる書類を添付の上、前任者及び後任者が各1通を保管し、他の1通を会計管理者に提出しなければならない。

(1) 現金引継計算書(様式第2号)

(2) 有価証券引継計算書(様式第3号)

4 第1項の規定により事務の引継ぎをする場合において、後任者に引き継ぐことができないときは、会計管理者の指定する会計職員に引き継がなければならない。この場合において、当該引継ぎを受けた会計職員は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、前3項の規定により引き継がなければならない。

5 異動のあった出納員等が死亡その他の理由により自ら事務を引き継ぐことができないときは、会計管理者の指定する会計職員が前各項の規定の例により事務の引継ぎを行わなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第6条 町長は、毎年11月30日までに翌年度の予算の編成方針を定め、課等の長に通知するものとする。

(予算に関する見積書の提出)

第7条 課等の長は、前条の予算の編成方針に基づき、次に掲げる見積書のうちから必要な書類を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書(様式第4号)

(2) 継続費見積書(様式第5号)

(3) 繰越明許費見積書(様式第6号)

(4) 債務負担行為見積書(様式第7号)

(予算の査定)

第8条 財政担当課長は、前条の見積書が提出されたときは、その内容を審査し、必要な調整を行って町長の査定を受けなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定による審査に当たり必要があるときは、関係課等の長の説明を求め、必要な資料の提出を求めることができる。

(予算の調製)

第9条 財政担当課長は、町長が前条第1項の査定に係る決裁をしたときは、速やかにその結果を課等の長に通知するとともに、予算及び予算に関する説明書を作成しなければならない。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第10条 歳入歳出予算の款及び項の区分並びに目及び節の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

(補正予算等)

第11条 第7条から前条までの規定は、補正予算及び暫定予算の編成手続について準用する。

(予算の通知)

第12条 財政担当課長は、予算が成立したときは、速やかに課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

第2節 予算の執行

(歳出予算の配当)

第13条 財政担当課長は、毎年度開始10日前までに、歳出予算の配当(以下この条において「配当予算」という。)を決定し、歳出予算配当決定通知書(様式第8号その1)により課等の長及び会計管理者に配当予算を通知しなければならない。

2 課等の長は、前項により通知のあった配当予算について、財政担当課長と協議のうえ出先機関等に再配当することができる。

3 前2項の規定は、歳出予算の臨時の配当に準用する。

(歳出予算の流用)

第13条の2 課等の長は、予算に定める歳出予算の各項間の流用を必要とするとき又は目及び節間の流用を必要とするときは、予算流用書(様式第8号その2)を財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の予算流用書の提出を受けたときは、これを審査し、町長の決裁を得なければならない。

3 町長が前項の規定により流用を決定したときは、財政担当課長は、直ちに当該課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 次に掲げる歳出予算への流用及び人件費と人件費以外の節との相互流用は、工事雑費(事務雑費を含む。)から工事請負費への流用を除き行ってはならない。

(1) 職員手当(時間外手当に限る。)

(2) 旅費

(3) 交際費

(4) 需用費のうち食糧費

(5) 負担金補助及び交付金のうち補助金

(6) 当該予算計上の目的に反する流用

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が別に指定する経費の流用

(予備費の充用)

第14条 課等の長は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用書(様式第8号その2)を財政担当課長に提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により予備費充用書の提出があったときについて準用する。

(弾力条項の適用)

第15条 課等の長は、その所掌に係る特別会計について法第218条第4項の規定を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用申請書(様式第9号)を財政担当課長に提出しなければならない。

2 第13条の2第2項及び第3項の規定は、前項の規定により弾力条項適用申請書の提出があった場合について準用する。

(流用等に係る歳出予算の配当)

第16条 第13条の2第3項第14条第2項及び前条第2項の規定により歳出予算の流用、予備費の充用又は弾力条項の適用について承認の通知があったときは、当該流用、充用又は適用に係る経費の範囲において、歳出予算の追加配当があったものとみなす。

(一時借入金の借入れ)

第17条 財政担当課長は、一時借入金の借入れを必要とするときは、一時借入金額、借入先、借入期間、利率等について会計管理者と協議し、町長の決裁を受けなければならない。

2 財政担当課長は、町長が借入れを決定したときは、その旨を会計管理者に通知するとともに、借入手続をとらなければならない。

3 前2項の規定は、一時借入金を返済する場合について準用する。

(繰越し)

第18条 継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越し、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、課等の長は、当該会計年度内に繰越伺書(様式第10号)を財政担当課長に提出しなければならない。

第19条 繰越しを決定された経費について、課等の長は、翌年度の5月20日までに繰越申請書(様式第11号その1から様式第11号その3まで)を財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の繰越申請書を受けたときは、速やかにこれを審査し、継続費繰越計算書(様式第11号その4)、繰越明許費繰越計算書(様式第11号その5)及び事故繰越し繰越計算書(様式第11号その6)を調製して町長の決裁を受けなければならない。

3 財政担当課長は、前項の町長の決裁の結果を直ちに課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(公金の出納状況等の報告)

第20条 会計管理者は、毎四半期の当初及びその他必要と認める時期に歳入の収納及び歳出の支払の状況並びに公金の現在高及び運用の状況を町長に報告しなければならない。

第3章 収入

第1節 調定

(調定)

第21条 課等の長は、歳入を徴収しようとするときは、当該歳入に係る法令、契約関係書類等に基づいて、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第154条第1項の規定による調査をし、その調査事項が適正であると認めるときは、直ちに調定書(様式第12号)により町長の決裁を受け、調定をしなければならない。

2 課等の長は、令第154条第3項ただし書の規定により、口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をした歳入については、第42条第1項の規定により会計管理者から送付される領収済通知書に基づいて、前項の規定に準じ、調定をしなければならない。この場合においては、上部欄外に「事後調定」と朱書しなければならない。

3 課等の長は、調定をしたときは、収入整理簿(様式第69号)又は徴収簿(様式第70号)に記帳しなければならない。

(分納金額の調定)

第22条 課等の長は、法令の規定により分納させる処分又は特約をしている歳入については、当該処分又は特約に基づいて、納期の到来するごとに当該納期に係る金額について、前条の規定による調定をしなければならない。

(返納金の調定)

第23条 課等の長は、第75条の規定による歳出の返納金で返納通知書を発している当該返納金が、出納閉鎖期日までに納入されないときは、その翌日(過誤払金等が翌年度以降において判明したときは、当該判明した日)をもって、当該未納に係る返納金について、第21条の規定による調定をしなければならない。

(過年度収入の調定)

第24条 課等の長は、過年度収入に係る歳入の調定をしようとするときは、調定書の上部欄外に「過年度収入」と朱書しなければならない。

(調定の変更)

第25条 課等の長は、歳入の調定をした後において、当該調定の内容の変更を必要とするときは、直ちにその変更の理由に基づき、第21条に規定する調定をしなければならない。

2 前項の規定による調定の額の増減又は取消しをしようとするときは、当該増減又は取消しをする額について、調定をしなければならない。

3 課等の長は、納入者が誤って納入義務のない歳入金を納入し、又は調定額を超えた金額の歳入金を納入した場合においては、その納入した金額について過誤納として第21条の規定に準じて調定をしなければならない。

(調定の通知)

第26条 課等の長は、歳入の調定をしたときは、直ちに調定書(様式第13号)により会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の場合において、事後調定に係るものについては、上部欄外に「事後調定」と朱書しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定による通知があったときは、歳入日計の調定処理をしなければならない。

第2節 収納

(納入の通知)

第27条 課等の長は、歳入の調定をしたときは、その歳入の種別に応じ、次の各号に掲げるいずれかの様式により遅くとも納期指定日前10日までに納入義務者に送付しなければならない。

(1) 町税等(集合)(様式第14号その1)

(2) 町税等(個別)(様式第14号その2)

(3) 軽自動車税(様式第14号その3)

(4) その他の公金(様式第14号その4)

(5) 特別徴収(様式第14号その5)

(6) 法人税(様式第14号その6)

(7) 保育料(様式第14号その7)

(8) 下水道受益者負担金(様式第14号その8)

(9) 前各号に掲げる以外のもの(様式第14号その9)

2 前項の規定にかかわらず、令第154条第3項ただし書の規定により口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をすることができる歳入は、おおむね次に掲げるものとする。

(1) 延滞金及び加算金

(2) 会計管理者等に即納させる使用料、手数料及びその他の収入

(3) 入場料、入園料その他これらに類する収入

(4) 予防接種の実費その他これに類する収入

(5) 納入義務者の住所又は居所が不明のものに係る収入

(納入期限)

第28条 納入通知書に指定する納入期限は、法令その他に別段の定めがある場合を除き、発行の日から15日以内としなければならない。

(納入通知書の再交付)

第29条 課等の長は、次に掲げる場合は、納入通知書を再発行しなければならない。この場合においては、上部欄外に「再交付」と記入しなければならない。

(1) 納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の申出があったとき。

(2) 小切手が不渡りとなり、収入済額を取り消したとき。

(納入変更の通知)

第30条 課等の長は、納入通知書を発行し、かつ、収納済となっていない歳入で第25条第1項の規定により調定の減額をしたものについて、直ちに納入義務者に対し、納入変更通知書(様式第15号)により通知するとともに、調定後の納入すべき金額について納入通知書を作成し、当該通知書に添付して送付しなければならない。

2 前項の規定は、納入通知書に指定した納入期限を変更するときについて準用する。

(収納)

第31条 会計管理者は、納入義務者から現金(現金に代えて納入される証券を含む。以下同じ。)を直接収納したときは、収納通知書を作成し、領収書を納入者に交付し、速やかに収入伝票を調製して各課控証票用に収納済通知書を添えて関係課等の長に送付しなければならない。

2 前項に規定する収納領収書は、窓口において金銭登録機に登録して収納する手数料又は入園料、入場料その他これに類する収入で領収書を交付し難いものについては、金銭登録機による記録紙又は入園券、入場券等をもってこれにかえることができる。

(代用納付小切手の支払地)

第32条 令第156条第1項第1号に規定する歳入の納入に使用することができる小切手の支払地は、本町の区域内のものでなければならない。

(利札の額)

第33条 国債又は地方債の利札による歳入の納入については、当該利札に対する利子支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除した額をもって納入金額としなければならない。

(証券による収納)

第34条 会計管理者等又は指定金融機関等は、証券をもって納入された歳入については、納入通知書及び返納通知書の各片の上部欄外に「証券納付」と朱書し、かつ、その証券の種類番号及び券面金額を付記しなければならない。

(小切手による納付の拒絶)

第35条 会計管理者等又は指定金融機関等は、納入義務者から小切手をもって歳入を納入する旨の申出があった場合において、当該小切手の支払人が次に掲げる金融機関でないときは、これを拒絶しなければならない。

(1) 松山市農業協同組合

(2) 伊予銀行

(3) 愛媛銀行

(4) 愛媛信用金庫

(小切手の不渡通知)

第36条 会計管理者は、指定金融機関等から第132条の規定により小切手不渡通知書の送付を受けたときは、直ちに当該通知に係る収入を取り消し、当該小切手不渡通知書に不渡小切手を添付し、関係課等の長に回付しなければならない。

2 課等の長は、前項の規定により小切手不渡通知書の回付を受けたときは、直ちに当該通知に係る歳入の収入済額を取り消すとともに、不渡小切手受領書と引換えに当該不渡小切手を証券納入者に返付しなければならない。

(口座振替による納入)

第37条 納入義務者は、口座振替の方法により歳入を納入しようとするときは、町税等口座振替申込書兼自動振込利用申込書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

2 納入義務者は、口座振替による納入の方法を取りやめようとするときは、その旨を町長に届け出なければならない。

(指定納付受託者による納付)

第38条 町長は、会計管理者と協議の上、債務者に代わって歳入の納付に関する事務(以下「納付事務」という。)を適切かつ確実に遂行することができる者として、次に掲げる基準を満たしている者のうちから指定納付受託者を指定することができる。

(1) 納付事務を適切かつ確実に遂行することができる財産的基礎を有すること。

(2) その人的構成等に照らして、納付事務を適切かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。

2 町長は、指定納付受託者の指定をしたときは、指定した旨を速やかに告示しなければならない。告示した事項に変更があったとき又は指定を取消した場合も同様とする。

第3節 徴収又は収納の事務の委託

(歳入の徴収又は収納の事務の委託)

第39条 課等の長は、令第158条第1項の規定により、私人にその徴収又は収納の事務の委託(以下「公金収入事務委託」という。)をしようとするときは、公金収入事務委託契約書(様式第17号)を作成し、会計管理者に合議の上、町長の決裁を受けて契約を締結しなければならない。

2 課等の長は、前項の規定により公金収入事務委託に係る契約(以下「公金収入事務委託契約」という。)を締結したときは、公金収入事務委託契約書を会計管理者に回付するとともに、令第158条第2項の規定に基づき、契約内容のうち必要な事項を告示し、速やかに町公報等をもって公表しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により公金収入事務委託契約書の回付を受けたときは、公金収入事務委託簿(様式第63号)に記帳しなければならない。

(委託の解除)

第40条 課等の長は、公金収入事務委託契約の解除を必要と認めるときは、その理由等を記載した書類により会計管理者に合議の上、町長の決裁を受けなければならない。

2 課等の長は、公金収入事務委託契約を解除したときは、直ちにその旨会計管理者に通知するとともに公金収入事務受託者に通知して、関係書類及び用紙を返還させなければならない。

3 課等の長は、公金収入事務委託契約を解除したときは、その旨を告示するとともに、町公報等をもって公表しなければならない。

第4節 収入の整理等

(収入の戻出)

第41条 課等の長は、歳入から戻出する必要があるときは、戻出命令書により町長の決裁を受けて、戻出の命令をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の戻出の命令があったときは、支出の手続の例により戻出しなければならない。

(収入の整理)

第42条 会計管理者は、指定金融機関から収支日報に添えて領収済通知書及び公金振替済通知書の送付を受けたときは、速やかに収入書(様式第18号その1)を作成し、歳入日計の処理をするとともに、領収済通知書、公金振替済通知書及び収入書を関係課等の長に送付しなければならない。

2 課等の長は、前項の規定による通知を受けたとき、又は前条の規定により戻出の命令をしたときは、徴収簿に記載しなければならない。

(督促)

第43条 課等の長は、町税督促状(様式第19号)を発する場合において、町税督促状に指定すべき期限を法令その他に特に定めのある場合を除き、町税督促状を発する日から起算して10日を経過した日(期限の末日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その期限後において最初のこれらの日に当たらない日)としなければならない。

2 課等の長は、町税督促状を発したときは、督促手数料の調定をしなければならない。

3 課等の長は、町税督促状を発したときは、徴収簿に記帳しなければならない。

(歳入の不納欠損処分)

第44条 課等の長は、歳入金について法令の規定に基づき時効の完成又は徴収権の消滅により歳入の不納欠損処分をしようとするときは、不納欠損処分書(様式第20号)により会計管理者に合議し、町長の決裁を受けなければならない。

2 課等の長は、前項の規定により歳入の不納欠損処分をしたときは、徴収簿に記帳しなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第45条 課等の長は、現年度の調定に係る歳入金について当該年度の出納閉鎖期日までに収納済とならなかったもの(不納欠損として整理したものを除く。)があるときは、未収入金繰越調書(様式第21号)を作成し、これを翌年度の調定額に繰り越さなければならない。

2 課等の長は、前項の規定により繰り越された調定額で翌年度において収納済とならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)は翌々年度の調定額に繰り越し、翌々年度においてなお収納済とならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)については、その後逓次繰り越すものとする。

第4章 支出

第1節 支出負担行為及び支出の命令

(事前合議)

第46条 課等の長は、次に掲げる経費の支出の原因となる支出負担行為をしようとするときは、次条第1項の町長の決裁を受ける前に、あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。契約の締結、契約の内容の変更、資金前渡(資金前渡職員の任命を除く。)又は債務負担行為をしようとする場合も、同様とする。

(1) 交際費

(2) 需用費のうち食糧費(1件5万円未満のものを除く。)

(3) 公有財産購入費

(4) 負担金、補助及び交付金(交付指令を必要とするものに限る。)

(5) 貸付金(法令の根拠によらないものに限る。)

(6) 補償、補てん及び賠償金

(支出負担行為の決定)

第47条 課等の長は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為決議書(様式第22号その1)により町長の決済を受けなければならない。ただし、次条に規定する支出負担行為の整理の時期が、支出決定のとき又は請求のあったときとされている支出負担行為にあっては支出負担行為兼支出命令書(様式第23号その2)により町長の決済を受けることができる。この場合はこれをもって支出負担行為の決裁があったものとみなす。

2 歳出予算に係る一の支出負担行為で、支出しようとする債権者が2人以上あるときは、債権者別の支出内訳を明らかにして支出負担行為の決定をすることができる。

3 歳出予算に係るもののほか継続費又は債務負担行為に基づいて行う支出負担行為の決定には、当該支出負担行為に関する伝票の余白に継続又は債務負担行為の事項名を記載しなければならない。

4 一の支出負担行為で、その支払が2回以上にわたるものは支出負担行為伝票(支出決定書)に支出整理票(様式第23号その3)を添付し、支払いの都度記録整理しなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第48条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為決議書に添付すべき書類は、別表第2に定めるところによるものとする。

2 前項別表第2に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第3に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、同項の規定にかかわらず、別表第3に定めるところによるものとする。

3 前2項に定めるところにより難い経費に係る支出負担行為については、町長が別に定める。

(支出負担行為の変更)

第49条 課等の長は、支出負担行為をした後において、当該支出負担行為の内容の変更を必要とするときは、支出負担行為決議書(更生)(様式第22号その2)により直ちにその変更の理由に基づく支出負担行為をしなければならない。

2 前項の規定により支出負担行為の額の増減又は取消しをしようとするときは、当該増減又は取消しをする額について支出負担行為をしなければならない。

(支出の命令)

第50条 課等の長は、経費を支出しようとするときは、支出命令書(様式第23号その1)を作成し、町長の決裁を受けて支出の命令をしなければならない。

2 前項の場合において、次の各号のいずれかに該当するときであって、かつ、支払の方法が同一であるときは、その内容を示す支出内訳書を添付して支出命令書を作成することができる。

(1) 同一科目内の報酬、給料又は職員手当等を支出するとき。

(2) 隔地払又は口座振替によるもので同一科目(節)から2人以上の債権者に同時に支出するとき。

(支出票の添付書類)

第51条 支出命令書には、請求書並びに支出の原因及び計算の基礎を明らかにした書類を添付しなければならない。ただし、請求書の記載事項によりこれらの書類を添付する必要がないときは、この限りでない。

2 報酬、給料、職員手当等、町債元利償還金その他支払義務の確定した経費で債権者の請求書により難いもの及び請求書を徴する必要がないと認められる経費については、請求書に代えて当該支出の内容を示す調書(様式第23号その4、様式第23号その5及び様式第23号その6)又は計算書によることができる。

3 課等の長は、支出負担行為の決定と支出の命令とを併せて行う場合を除くほか、支出命令書には当該経費に係る支出負担行為決議書又はこれに代わる書類を添付しなければならない。

(支出の命令の時期)

第52条 課等の長は、法令の規定又は契約により支払日の定められている経費に係る支出の命令は、会計管理者の指定する日までにするものとする。

(支出の命令の審査)

第53条 会計管理者は、第50条第1項の支出の命令を受けたときは、次に掲げる事項について審査し、法第232条の4第2項の規定により支出することができないと認めるときは、関係課等の長に対し理由を付して当該支出命令書を返付しなければならない。

(1) 歳出の会計年度所属区分及び予算科目に誤りがないか。

(2) 予算の目的に反しないか。

(3) 予算額及び配当予算額を超過していないか。

(4) 金額の算定に誤りがないか。

(5) 契約締結方法等が法令に違反していないか。

(6) 支払方法及び支払時期が適正であるか。

(7) 前各号に掲げるもののほか、関係書類の内容が整備されているか。

2 会計管理者は、前項の規定による審査が書類のみでは不十分であると認めるときは、実地にこれを確認するものとする。

(法定控除)

第54条 課等の長は、経費を支出しようとするときで、共済組合掛金、共済組合貸付金弁済金、町議会議員共済掛金、雇用保険料、所得税、県民税、町民税その他の法令等の規定に基づく控除金があるときは、支出命令書にその控除額を記載するとともに、明細書を添付しなければならない。

第2節 支出方法の特例

(資金前渡のできる経費)

第55条 次に掲げる経費については、令第161条第1項第17号に掲げる経費として、資金前渡することができる。

(1) 式典、講習会、体育会、展示会その他これらに類する会合又は催物の場所において直接現金で支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認められる経費

(2) 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする費用弁償

(3) 現金をもって即時支払をしなければ調達又は契約をすることができない公有財産又は物品の購入又は利用若しくは使用に要する経費

(資金前渡)

第56条 課等の長は、資金前渡を必要と認めるときは、資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を任命しなければならない。

(前渡資金の限度額)

第57条 前渡する資金のうち継続して支払を要する経費については、1月以内の金額に限り交付することができる。

(前渡資金の保管)

第58条 資金前渡職員は、前渡資金を直ちに支払う必要がある場合を除き、最も確実な方法でこれを保管しなければならない。

2 資金前渡職員は、前渡資金の支払が比較的長期にわたる場合は、これを自己の名義で預金する等の保管方法を講じなければならない。

3 前項の規定により生ずる預金利子は、町の収入としなければならない。

(前渡資金の支払)

第59条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をしようとするときは、当該支払が資金前渡を受けた目的に適合するかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等必要な事項を調査し確認した上で、債権者から領収書を徴してこれを行わなければならない。ただし、領収書を得難い理由があるときは、支払証明書(様式第24号)をもって、これに代えることができる。

(前渡資金の精算)

第60条 資金前渡職員は、その支払を終了したときは、5日以内に資金前渡精算報告書(様式第25号)を作成し、証拠書類を添付して課等の長の検認を受け、会計管理者に提出しなければならない。

(資金前渡整理簿の記帳)

第61条 課等の長は、資金前渡職員に資金を交付したとき、及び精算したときは、資金前渡整理簿(様式第71号)に記帳しなければならない。

(概算払のできる経費)

第62条 次に掲げる経費については、令第162条第6号に掲げる経費として概算払をすることができる。

(1) 委託料、運賃又は保管料

(2) 調停に要する経費

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に基づく措置費

(4) 補償金又は賠償金

(概算払の限度額)

第63条 概算払の限度額は、必要最小限度の額としなければならない。

(概算払の精算)

第64条 概算払を受けた者は、当該概算払に係る支出が確定したときは、直ちに概算払精算報告書(様式第26号)に証拠書類を添付して、課等の長に提出しなければならない。

(概算払整理簿の記帳)

第65条 課等の長は、概算払及び概算払の精算をしたときは、概算払整理簿(様式第72号)に記帳しなければならない。

(前金払のできる経費)

第66条 次に掲げる経費については、令第163条第8号に掲げる経費として前金払をすることができる。

(1) 使用料及び保険料

(2) 前金で支払をしなければ契約し難い雇用に要する経費

(3) 工事の請負契約で1件の金額が200万円を超えるもの

(4) 業務委託の請負契約で1件の金額が200万円を超えるもの

(前金払の制限)

第67条 前金払は、官公署に対して支払をするとき、前金で支払う金額の特約があるとき、又は特別の事情があると認められるときを除き、当該前金払に係る債権額の10分の4に相当する金額を超えてこれをすることができない。ただし、前条第4号においては当該前金払に係る債権額の10分の3に相当する金額を超えてこれをすることができない。

2 令附則第7条の規定により前金払の請求をしようとする者は、その保証書を本町に寄託しなければならない。

3 前条第3号第4号に規定する工事及び業務委託で、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、前渡金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。契約の解除又は契約の不履行の場合も、同様とする。

(1) 前金払の承認に関して付した条件に違反したとき。

(2) 前金払の使途がその目的に反したとき。

(3) 保証契約が解除されたとき。

4 前項の規定により返還を命じたときは、前金払をした日から返納の日までの日数に応じて、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率を乗じて計算した額を利息として徴収するものとする。ただし、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(繰替払のできる経費)

第68条 市場、組合等特定の者を通じて行う生産品の売却に伴う手数料で、あらかじめ契約により定率又は定額で支払うべき経費については、当該生産品の売払代金を繰り替えて使用することができる。

(繰替払)

第69条 課等の長は、会計管理者等又は指定金融機関等に繰替払をさせようとするときは、町長の決裁を受けて繰替払通知書(様式第27号)により通知しなければならない。

2 前項の通知を受けて繰替払をした者は、繰替払完了後直ちに繰替払計算書(様式第28号)を関係課等の長に提出しなければならない。

3 課等の長は、前項の繰替払計算書の送付を受けたときは、その内容を調査し、歳出予算から公金振替の方法により繰替使用額を歳入に補てんする手続をしなければならない。

第3節 支払

(支払の通知)

第70条 会計管理者は、第53条の規定による審査の結果、当該支出が適正であると認めるときは、隔地払又は口座振替の方法により支払をするものを除き、債権者に支払の通知をしなければならない。

(債権者の確認)

第71条 会計管理者は、債権者に対して支払をしようとするときは、その受取人が正当な受取権限を有する者であることを確認しなければならない。

(現金による支払)

第72条 会計管理者は、同一の債権者に対する1回の支払額が20万円以内で、当該債権者から申出があったものについては、直接現金で支払うことができる。ただし、20万円を超えて必要と認める場合は、指定金融機関に現金を支払わせることができる。

2 会計管理者は、現金支払資金に充てるため、常時20万円の範囲内で現金を保管することができる。

3 会計管理者は、第1項の規定により現金直払を行ったときは、当該受取人から領収書を徴さなければならない。

(口座振替)

第73条 口座振替の方法により支払を受けようとする者は、関係課等の長を経由し、債権者登録票(様式第29号)を会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、口座振替の方法による支払をしようとするときは、口座振替支払通知書(様式第30号)又は口座振込依頼書(様式第31号)を添付し、指定金融機関に送付しなければならない。

3 会計管理者は、口座振替払を行ったときは、債権者に口座振替通知書(様式第32号)により通知するものとする。

4 令第165条の2の規定により町長が定める金融機関は、指定金融機関及び指定代理金融機関と為替契約をしている金融機関とする。

(歳出簿の記帳)

第74条 会計管理者は、公金の支出をしたときは、歳出日計の処理をしなければならない。

第4節 支出の整理等

(過誤払金等の戻入)

第75条 課等の長は、誤払又は過渡しとなった金額及び資金前渡をし、又は概算払をした場合においてその精算残余を戻入しようとするときは、町長の決裁を受け、返納させるべき者に返納の通知をしなければならない。

第5章 公金振替及び更正

(公金振替)

第76条 課等の長は、次に掲げる場合において、公金振替に係る年度又は会計を更正しようとするときは振替伝票(様式第33号その1、様式第33号その2、様式第33号その3及び様式第33号その4)により、その他のときはその内容を示す書類により、それぞれ町長の決裁を受け、会計管理者に公金振替の命令をしなければならない。

(1) 歳入と歳出を振り替えるとき。

(2) 歳出金と歳入歳出外現金を振り替えるとき。

(3) 歳入歳出外現金と歳入金を振り替えるとき。

(4) 歳計剰余金を繰り越すとき。

(5) 繰上充用金を充用するとき。

(6) 年度又は会計を更正するとき。

(7) 町税と税外収入金を振り替えるとき。

(8) 歳出金と基金に属する現金を振り替えるとき。

(9) 基金に属する現金と歳入金を振り替えるとき。

(10) 支払を終わらない資金を歳入へ振り替えるとき。

(11) 繰替払をするとき。

(12) 科目を振替えるとき。

(更正の手続)

第77条 課等の長は、年度、会計又は科目について誤りを発見し、更正を必要とするときは、その理由を明らかにした振替伝票(様式第33号その1、様式第33号その2、様式第33号その3及び様式第33号その4)に関係書類を添付して町長の決裁を受け、会計管理者に振替伝票により更正の命令をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の命令を受けたときはその内容を審査し、適当と認めるときは更正をしなければならない。この場合において、指定金融機関に振替通知を必要とするものにあっては、振替の通知をしなければならない。

3 課等の長は、第1項の更正の命令をしたときは、収入整理簿又は徴収簿に整理し、会計管理者は、更正の命令を受けたときは、歳入又は歳出の日計の処理をしなければならない。

第6章 決算

(決算説明資料の提出)

第78条 課等の長は、その所管に属する歳入歳出決算の説明資料として、法第233条第5項に示す書類のほか、次に掲げる書類を添付して、翌年度の6月30までに会計管理者に提出しなければならない。

(1) 不納欠損額調書(様式第34号)

(2) 未収金繰越調書(様式第35号)

2 前項の歳入歳出事項別明細書の備考欄には、節の説明を記載するものとする。

(翌年度歳入の繰上充用)

第79条 会計管理者は、令第166条の2の規定により、翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日前7日までにその旨を財政担当課長に通知しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに必要な手続を行わなければならない。

(帳票の照合)

第80条 会計管理者は、決算の調製上その他必要があるときは、課等の長に帳票の提出を求めることができる。

(帳簿の締切り)

第81条 会計管理者は、当該会計年度の歳入歳出の出納を完了したときは、歳入歳出日計及び月計表の累計額と指定金融機関の公金出納の総額とを照合して当該帳簿を締め切らなければならない。

第7章 契約

第1節 一般競争入札

(一般競争入札参加者の資格)

第82条 一般競争入札に加わろうとする者に必要な資格は、町長が別に定めるものとする。

2 町長は、前項の規定により一般競争入札に加わろうとする者に必要な資格を定めたときは、直ちに令第167条の5第2項の規定によりその資格基準並びに登録に必要な申請の時期及び方法を町公報、掲示その他の方法により公示するものとする。

3 課等の長は、第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格が定められたときは、その定めるところにより定期又は随時に一般競争入札に参加しようとする者の申請を待って、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。

4 課等の長は、前項の規定による審査により一般競争入札に参加する者に必要な資格を有すると認められた者の名簿を作成しなければならない。

(一般競争入札の公告)

第83条 町長は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前に町公報、掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を2日までに短縮することができる。

2 前項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 入札の場所及び日時

(4) 契約条項を示す場所及び期間に関する事項

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

3 第1項の規定により入札の公告をするときは、久万高原町の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成16年久万高原町条例第50号)第2条に規定する契約に該当するものについては、議会の議決を経た後に当該契約を締結する旨をあわせて公告するものとする。

(入札保証金)

第84条 令第167条の7第1項に規定する規則で定める率は、見積金額の100分の5以上とする。ただし、インターネットを利用して町が有する普通財産及び物品の売却の入札を行うシステムによる入札の場合は、当該入札に係る予定価格の100分の10以上とする。

(入札保証金の納入の免除)

第85条 課等の長は、次に掲げる場合は、町長の決裁を受けて入札保証金の全部又は一部の納入を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に本町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 第82条第1項に規定する資格を有する者で、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金に代わる担保)

第86条 令第167条の7第2項の規定により入札保証金の納入に代えて提供させることができる担保は、国債及び地方債のほか、次に掲げるものとする。

(1) 元金の返済及び利息の支払について政府の保証のある債券

(2) 定期預金証書

(3) 金融機関が保証する小切手

2 前項の担保の価値は、前項第1号の債券にあっては額面金額の10分の8に相当する額とし、その他の担保にあっては額面金額とする。

3 第1項に規定する入札保証金の納入に代わる担保が記名証券である場合は、その名義人の委任状(様式第36号)を添付させなければならない。

(入札保証金の還付)

第87条 課等の長は、一般競争入札の入札保証金を入札終了後直ちに納入者に還付しなければならない。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後これを還付し、又は契約保証金の納入に振り替えることができる。

(予定価格)

第88条 町長は、一般競争入札に付そうとするときは、当該入札に係る仕様書、設計書等によって予定価格を定め、事前公表をするとともに、その予定価格を記載した予定価格表(様式第37号)を開札の際開札の場所に置かなければならない。

2 予定価格は、入札に付する総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例、価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めるものとする。

(契約内容に適合した履行がされないおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)

第88条の2 令第167条の10第1項の規定により、必要があるときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準を作成するものとする。

2 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格が、前項の基準に該当することとなったときは、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査した上で、落札者を決定するものとする。

(最低制限価格の作成)

第89条 令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設ける必要があるときは、予定価格調書に当該最低制限価格を併せて記載しなければならない。

(入札)

第90条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、1件ごとに入札書(様式第38号)1通を作成し、封書の上、氏名、入札事項名及び入札者であることを表記し、所定の日時までに所定の場所へ提出しなければならない。ただし、町長が特に認める場合は、入札書を書留郵便により提出することができる。この場合においては、開札の前日までに到着したものに限り受理するものとする。

2 入札者又は入札者の代理人は、他の入札者の代理人となることができない。

3 入札者の代理人は、入札をするときは、あらかじめその代理権限を証明する書類を町長に提出しなければならない。

(入札の無効)

第91条 次の各号のいずれかに該当する一般競争入札の入札は、無効とする。

(1) 入札参加資格のない者のした入札

(2) 入札に関する条件に違反した入札

(3) 入札者又はその代理人がした2通以上の入札

(4) 代理権限のない者がした入札

(5) 入札金額を訂正した入札

(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明りょうであると認められる入札

(7) 明らかに連合によると認められる入札

(入札執行の中止等)

第91条の2 一般競争入札において、天災その他やむを得ない理由があるとき、又は入札に関する不正行為等により競争の実効がないと認めるときは、入札の執行を中止し、又は延期することができる。

(落札の通知)

第92条 町長は、一般競争入札の落札者(以下「落札者」という。)を決定したときは、直ちに口頭又は書面をもってその旨当該落札者に通知しなければならない。

2 課等の長は、落札者が決定されたときは、その経過を明らかにした調書を作成して、町長の決裁を受け、当該入札書その他の関係書類とともに保存するものとする。

(契約締結の申出)

第93条 落札者は、落札の通知を受けた日から5日以内に町長に対し、契約締結を申し出なければならない。ただし、落札者においてやむを得ない理由があるときは、その期間の延長を求めることができる。

2 落札は、落札者が前項に規定する期間内に契約の締結を申し出ないときは、その効力を失う。

(再度公告入札の公告期間)

第94条 一般競争入札に付した場合において、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合で、更に入札に付そうとするときは、第83条第1項に規定する公告期間を2日までに短縮することができる。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札参加者の資格)

第95条 第82条の規定は、令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定める場合について準用する。

2 前項の場合において、指名競争入札に参加する者に必要な資格が一般競争入札に参加する者に必要な資格と同じときは、当該資格の審査及び名簿の作成は行わず、第82条第3項及び第4項の規定による資格の審査及び名簿の作成をもってこれに代えることができる。

(指名基準)

第96条 令第167条の12の規定により指名競争入札に指名することのできる者は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 過去における本町との契約の履行が誠実であった者

(2) 契約の履行が誠実かつ確実と認められる者

(指名競争入札参加者の指名)

第97条 課等の長は、指名競争入札に付そうとするときは、町長の決裁を受けて、指名競争入札に参加する資格を有する者のうちから3人以上指名しなければならない。

2 前項の規定により指名したときは、第83条第2項に規定する事項(同項第2号に規定する事項を除く。)をその者に通知しなければならない。

(指名競争入札に付する理由の明確化)

第98条 指名競争入札により入札をしようとするときは、これによることができる理由を明らかにしておかなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第99条 第84条から第93条までの規定は、指名競争入札について準用する。

第3節 随意契約

(随意契約によることのできる予定価格の限度額)

第100条 令第167条の2第1項第1号の規定により規則で定める額は、次の表の左欄に掲げる契約の種類に応じ、それぞれ当該右欄に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負

130万円

(2) 財産の買入れ

80万円

(3) 物件の借入れ

40万円

(4) 財産の売払い

30万円

(5) 物件の貸付け

30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

(予定価格)

第101条 町長は、随意契約によろうとするときは、第88条の規定に準じ、予定価格を定めなければならない。ただし、特に必要がないと認める場合は、これを定めないことができる。

(見積書)

第102条 課等の長は、随意契約によろうとするときは、町長の決裁を受け、2人以上の者から見積書(様式第38号)を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、1人の者から見積書を徴することをもってこれに代えることができる。

(1) 法令によって価格が統制されているとき。

(2) 特に販売価格が定められているとき。

(3) 販売業者、取扱業者等が他にないとき。

(4) 1件の予定価格が30万円以下のとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特別の理由があるとき。

2 前項ただし書の規定により見積書を徴するときは、同項第4号に該当する場合を除き、その理由を明らかにしておかなければならない。

3 第92条及び第93条の規定は、随意契約について準用する。

第4節 契約の締結

(契約書の作成)

第103条 課等の長は、第93条第1項の規定による契約締結の申出(第99条及び前条第3項において準用する場合を含む。)があったときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、省略することができる。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金に関する事項

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) 瑕疵かし担保責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 久万高原町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成16年久万高原町条例第50号)第2条及び第3条に規定する契約に関しては、前項各号に掲げる事項のほか、議会の議決を経たときに当該契約が成立する旨を記載しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、1件100万円を超えない工事請負契約及び物品の購入については、契約書の作成を省略し、請書を提出させることができる。

4 第1項の契約書のうち、工事の請負契約に関しては、工事請負契約書(様式第39号)によらなければならない。

5 第3項の請書は、工事の請負契約に関しては工事請書(様式第40号)、物件の購入に関しては物品請書(様式第41号)によらなければならない。

(契約書等の作成の省略)

第104条 課等の長は、次に掲げる場合においては、町長の決裁を受けて前条に規定する契約書又は請書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が30万円を超えないとき(工事の請負契約を除く。)

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 官公署等と契約を締結するとき。

(契約保証金)

第105条 令第167条の16第1項に規定する規則で定める率は、契約金額の100分の10以上とする。

(契約保証金の納入の免除)

第106条 課等の長は、次に掲げる場合においては、町長の決裁を受けて契約保証金の全部又は一部の納入を免除することができる。

(1) 契約の相手方(以下「契約者」という。)が保険会社との間に本町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣の指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(4) 物品を売り払う契約をする場合において、売払代金が即納されるとき。

(5) 官公署等と契約を締結するとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(7) 建設工事の請負契約を締結する場合において、契約金額が200万円以下のとき。

(8) 業務委託契約、賃貸契約又は物品購入契約

(9) 前各号に掲げる場合のほか、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(契約保証金に代わる担保)

第107条 令第167条の16第2項において準用する令第167条の7第2項の規定により契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次に掲げるものとする。

(1) 第86条第1項第1号から第3号までに掲げるもの

(2) 銀行又は確実と認める金融機関の保証

(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

2 第86条第2項の規定は、前項第1号の規定による担保について準用する。

3 第1項第2号及び第3号の規定による担保の価値は、その保証する金額とする。

(保証人)

第108条 課等の長は、必要があると認めるときは、町長の決裁を受けて契約者に対し、その債務の不履行の場合における違約金、賠償金等の支払を連帯して保証する者を金銭保証人として立てさせることができる。

2 保証人は、あらかじめ町長の承認を得た者でなければならない。

第5節 契約の履行

(着手)

第109条 工事又は製造の請負契約を締結した契約者(以下「請負者」という。)は、特にその期間を定めた場合を除くほか、契約を締結した日から5日以内に契約の履行に着手しなければならない。ただし、請負者の責めに帰することができない理由によりこの期間内に着手することができないときは、町長に着手時期の延期を求めることができる。

2 請負者は、契約の履行に着手しようとするときは、設計書、図面、仕様書等に基づき工事工程表(様式第42号)又は図表を作成し、速やかに町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、町長においてその必要がないと認めるときは、これを省略することができる。

(委託又は譲渡の禁止)

第110条 契約者は、当該契約の履行を第三者に委託し、又は譲渡してはならない。ただし、書面により町長の承諾を得た場合は、この限りでない。

(契約の承継)

第111条 契約者の相続人その他の包括承継人は、当該契約を承継しようとするときは、当該事実のあった日から14日以内に書面により町長に届け出て、その承認を受けなければならない。

(契約の変更中止等)

第112条 課等の長は、必要がある場合は、町長の決裁を受けて契約者と協議の上、契約内容を変更し、又は契約の履行を一時中止させることができる。

2 契約者は、前項の協議が調ったときは、速やかに工事変更請負契約書(様式第43号)を町長に提出しなければならない。

3 第1項の場合において、本町は、契約者が損害を受けたときは、町長と契約者が協議して定めた額によりその損害を賠償するものとする。

(契約の不履行に対する違約損害金)

第113条 契約者は、次条の規定により契約を解除されたとき、及び契約の履行期限までに契約を履行し終わらないときは、契約書に定めるところにより違約損害金を支払わなければならない。ただし、天災その他の理由により町長が契約の履行期限の延期を認めたときは、この限りでない。

2 前項本文の違約損害金は、物件の買入れに関する契約においては、未納数量に対する代価について計算する。

3 第1項本文の違約損害金は、本町の債務がある場合においては、本町の債務と相殺し、不足額はこれを追徴する。

(契約の解除)

第114条 町長は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除することができる。

(1) 契約期間内に契約を履行しなかったとき、又は履行する見込みがないとき。

(2) 契約の履行につき不正の行為をしたとき。

(3) 契約の履行の着手を遅延したとき。

(4) 契約者が契約者たる資格を欠いたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、この規則又は契約条項に違反したとき。

2 課等の長は、前項の規定により契約が解除されたときは、その旨を契約者に通知しなければならない。

(監督の職務と検査の職務の兼職の禁止)

第115条 法第234条の2第1項の監督又は検査は、特別の必要がある場合を除くほか、監督の職務と検査の職務を兼ねることができない。

(監督)

第116条 監督を行う職員(以下「監督職員」という。)は、契約に係る設計図書等に基づき、契約の履行に立ち会って工程の管理、履行中途における使用材料の試験又は検査を行う等の方法により監督し、契約者に必要な指示をするものとする。

2 監督職員は、監督を行ったときは、その監督の内容及び指示した事項その他必要な事項を記録しておかなければならない。

(給付の検査)

第117条 検査を行う職員(以下「検査職員」という。)は、次に掲げる場合には、契約に基づく給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。

(1) 契約者が給付を完了したとき。

(2) 給付の完了前に出来高に応じ対価の一部を支払う必要があるとき。

(3) 物件の一部の納入があったとき、又は契約により給付の一部を使用しようとするとき。

2 検査職員は、契約書、設計図書その他関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会いを求めて当該給付の内容及び数量その他について検査しなければならない。

3 前項の場合において、検査職員は、特に必要があると認めるときは、検査及び復元に要する費用は契約者が負担するものとして、一部破壊若しくは分解又は試験により検査を行うことができる。

4 検査職員は、検査の結果、契約の履行に不備があると認めたときは、契約者に必要な処置をとることを求め、その経過を記録しておかなければならない。

(検査の立会い)

第118条 検査職員は、前条に規定する検査をしようとするときは、監督職員以外の職員又は会計管理者若しくは会計職員の立会いを求めることができる。

2 検査に立ち会う職員は、検査について意見を述べることができる。

(検査調書の作成)

第119条 検査職員は、検査の結果、契約が履行されたと認めたときは、検査調書を作成しなければならない。

(監督又は検査の委託)

第120条 課等の長は、令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせようとするときは、町長の決裁を受けて監督(検査)委託書を作成し、これをその委託しようとする者に送付しなければならない。

2 第117条第2項から第4項まで及び前2条の規定は、前項の規定により監督又は検査の委託を受けた者が行う監督又は検査について準用する。

(部分払)

第121条 工事、製造その他の請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事、製造その他の請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9を、物件の買入契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。

2 第66条第1項第3号に規定する工事については、次に規定する支払回数を超えることができない。

(1) 1,000万円を超え3,000万円までのもの 1回

(2) 3,000万円を超えるもの 3,000万円を増すごとに前号に定める回数に1を加えた回数

(契約保証金の還付)

第122条 契約保証金又はこれに代わる担保は、当該契約の履行後還付する。ただし、契約により瑕疵かし担保責任が消滅するまで、その全部又は一部を留保することができる。

第8章 現金及び有価証券

第1節 指定金融機関等

(指定金融機関等の告示)

第123条 指定金融機関等の告示は、その名称、所在地及び取扱事務の範囲について行うものとする。

(標札の掲示)

第124条 指定金融機関等は、指定金融機関等である旨の標札をそれぞれの店頭に掲げるものとする。

(出納取扱時間)

第125条 指定金融機関等の公金の出納取扱時間は、当該指定金融機関等の定める営業時間によるものとする。ただし、会計管理者から特別の必要に基づいて出納取扱時間の延長を求められたときは、この限りでない。

(出納区分)

第126条 指定金融機関等における出納は、歳入金及び歳出金については年度別及び会計別に、歳入歳出外現金等については年度別及び第143条に定める区分別に、並びに受入れ及び払出しの別に区別して取り扱わなければならない。

(現金等による収納)

第127条 指定金融機関等は、納入義務者、収入受託者又は会計管理者から納入通知書、返納通知書、委託収納金払込書又は現金払込書に基づき、現金等をもって公金の納入又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、納入者に領収書を交付するとともに当該収納金を即日本町の預(貯)金口座(以下「預金口座」という。)に受け入れなければならない。

(口座振替による収納)

第128条 指定金融機関等は、課等の長から口座振替の方法に係る納入通知書の送付を受けたときは、当該通知に係る金額を納入義務者の預金口座から払い出して本町の預金口座に受け入れ、納入義務者に領収書を交付しなければならない。

(公金振替通知書による振替)

第129条 指定金融機関は、会計管理者から第77条第2項の規定による公金振替通知書の送付を受けたときは、直ちに当該金額を振り替えて、支払及び収納をしなければならない。

(領収済通知書等の送付)

第130条 指定金融機関等は、公金を収納したときは、当該収納金に係る領収済通知書及び公金振替済通知書を会計の区分ごとに仕訳し、指定代理金融機関及び収納代理金融機関にあっては指定金融機関に、指定金融機関にあっては指定代理金融機関及び収納代理金融機関から送付された当該通知書とともに会計管理者に送付しなければならない。

(証券の取立て)

第131条 指定金融機関等は、収納した歳入について証券があるときは、直ちに証券納付整理簿(様式第44号)に記載し、当該証券を速やかに支払先に提示して支払を受け、本町の預金口座に振り込まなければならない。

(小切手の不渡通知)

第132条 指定金融機関等は、前条の証券のうち、小切手につき支払を請求した場合において支払の拒絶があったときは、直ちに関係の帳簿にその旨を記載してその収納を取り消し、納入義務者にその旨を通知するとともに小切手不渡通知書(様式第45号)に不渡小切手を添付して会計管理者に送付しなければならない。

(公金の移管手続)

第133条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、本町の預金口座に公金を受け入れたときは、当該受入れに係る公金をその受入れの日から起算して、現金及び口座振替による収納については翌日までに、証券による収納については3営業日以内に、会計管理者の定めるところにより指定金融機関の本町の預金口座に振り替えなければならない。

(返納金の歳出への戻入)

第134条 指定金融機関等は、返納通知書により返納金を収納したときは、直ちに歳出に戻入しなければならない。ただし、出納閉鎖後に係るものについては、現年度の歳入としなければならない。

(更正の手続)

第135条 指定金融機関は、第77条第2項後段の規定により会計管理者から公金振替通知書の送付を受けたときは、その通知を受けた日付において更正の手続をとらなければならない。

(過年度収入の取扱い)

第136条 指定金融機関等は、毎会計年度所属の歳入を受け入れることができる期間を経過した後、納入義務者から当該年度の記載のある納入通知書等により歳入の納入があったときは、記載の年度にかかわらず、納入のあった日の属する年度の収入としなければならない。

(口座振替払)

第137条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第73条第2項の規定により会計管理者から口座振替書の送付を受けたときは、当該口座振替書に基づき直ちに当該支払金額を債権者の預金口座に振り込まなければならない。

(保管有価証券の取扱い)

第138条 指定金融機関は、会計管理者から保管有価証券の保管の依頼があったときは、これを保管し、保管証書を交付しなければならない。

2 保管有価証券の払戻しは、前項の保管証書と引換えに行うものとする。

(公金収納の記録)

第139条 指定金融機関等は、公金出納簿(様式第46号)を備え、本町の公金の収納又は支払について、年度別、会計別、歳入歳出外現金及び小切手支払未済繰越金に区分して記録しておかなければならない。

(計算報告)

第140条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、取り扱った公金の収納及び支払について、収支及び預託金日報(様式第47号)を作成し、翌日までに指定金融機関に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、取り扱った公金の収納及び支払について、収支及び預託金日報(様式第47号)を作成しなければならない。

3 指定金融機関は、前2項の収支及び預託金日報を収支日報(様式第48号)に取りまとめて翌々日までに会計管理者に送付しなければならない。

(証拠書類の整理保存)

第141条 指定金融機関等は、公金の収納又は支払に関する書類を年度及び会計の区分ごとに整理し、年度経過後5年間これを保存しなければならない。

第2節 現金及び有価証券

(一時借入金)

第142条 借り入れた一時借入金は、歳計現金として会計管理者が取り扱うものとする。

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第143条 歳入歳出外現金等は、別表第4に掲げる区分により整理し、出納し、及び保管しなければならない。

(歳入歳出外現金等の年度区分)

第144条 歳入歳出外現金等の年度区分は、出納を行った日の属する年度による。

(歳入歳出外現金の受入れ)

第145条 課等の長は、別段の定めのある場合を除き、歳入歳出外現金を受け入れようとするときは、歳入歳出外現金調定書兼収入書(様式第18号その2)により、町長の決裁を受けた後、会計管理者に通知しなければならない。

(歳入歳出外現金の払出し)

第146条 課等の長は、別段の定めがある場合を除き歳入歳出外現金の払出しをしようとするときは、支出負担行為兼支出命令書(様式第23号その2)により町長の決裁を受け、会計管理者に歳入歳出外現金の払出しの命令をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により歳入歳出外現金の払出しの命令を受けたときは、支出の手続に準じて払出しをしなければならない。ただし、入札保証金等で即日返還するものにあっては、歳入歳出外現金保管書と引換えに還付するものとする。

(保管有価証券の受入れ又は払出し)

第147条 前2条の規定は、保管有価証券(本町が保管する有価証券で本町の所有に属しないものをいう。)の受入れ又は払出しについて準用する。

(歳入歳出外現金整理簿等の記帳)

第148条 課等の長は、歳入歳出外現金等の受入れ又は払出しの決定をしたときは、歳入歳出外現金整理簿(様式第73号)又は保管有価証券整理簿(様式第74号)に記帳しなければならない。

2 会計管理者は、歳入歳出外現金等の出納をしたときは、歳入歳出の日計処理に準じて処理しなければならない。

第9章 財産

第1節 公有財産

(公有財産に関する事務)

第149条 課等の長は、その所管に属する行政財産に関する事務を行うものとする。

2 財産主管課長は、普通財産に関する事務を行うものとする。

(取得前の措置)

第150条 課等の長は、公有財産を取得しようとするときは、当該公有財産について、他の権利による制限又は特殊な義務の付随の有無を調査しなければならない。

2 課等の長は、取得しようとする公有財産に、他の権利による制限又は特殊な義務が付されている場合において、これらを排除する必要があるときは、当該所有者又は権利者にこれらを消滅させ、又はその他の処置をさせなければならない。

(財産の取得)

第151条 課等の長は、公有財産を取得しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類により町長の決裁を受けなければならない。ただし、公有財産の性質等により、その記載事項の一部を省略することができる。

(1) 取得しようとする理由

(2) 財産の所在地

(3) 財産の種類、構造及び数量

(4) 財産の予定価格及び価格算定の根拠

(5) 相手方の住所及び氏名

(6) 予算額及び経費の支払科目

(7) 取得の方法

(8) 契約書案

(9) 関係図面

(10) 登記事項証明書又は登録簿謄本

(11) 他の権利による制限又は特殊な義務の付随するものにあっては、その内容

(12) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

(境界の標示)

第152条 課等の長は、土地を取得したときは、境界の標示をしなければならない。この場合においては、事前に隣接地の所有者等と協議し、その確認を得なければならない。

(登記又は登録)

第153条 課等の長は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその手続をしなければならない。

(代金の支払)

第154条 取得した公有財産の代金は、前金払をすることができる場合を除くほか、登記又は登録を要する公有財産については前条の手続を完了した後に、その他の公有財産については引渡しを受けた後に支払わなければならない。ただし、相手方が国若しくは地方公共団体であるとき、又は契約に特別の定めがあるときは、この限りでない。

(財産の管理)

第155条 課等の長は、その管理する公有財産について、次に掲げる事項に留意し、常にその現況を把握しておかなければならない。

(1) 財産の維持、使用及び保全の状況

(2) 使用料又は貸付料の適否

(3) 財産台帳及び関係図面等の整理

(財産台帳)

第156条 課等の長は、その管理する公有財産について、法第238条第3項に規定する分類及び次に掲げる区分により公有財産台帳(様式第49号)を作成しなければならない。ただし、道路、橋りよう、河川その他町長が定める公有財産については、この限りでない。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 立木

(4) 動産

(5) 物権及び無体財産権

(6) 有価証券

(7) 出資による権利

2 法第238条第1項第1号から第3号までに掲げる公有財産については、当該台帳に実測図、配置図、平面図等の関係図面を添付しておかなければならない。

(台帳の価格)

第157条 財産台帳に記載しなければならない価格は、購入に係るものは購入価格により、交換に係るものは交換当時における評定価格により、収用に係るものは補償金額により、代物弁済に係るものは当該物件により弁済を受けた債権の額により、その他のものは次に掲げる区分により定めるものとする。

(1) 土地については、類似地の時価を基準として算定した額

(2) 建物、工作物、船舶その他の不動産及び動産(従物を含む。)については、建築費又は製造費

(3) 立木については、材積に単価を乗じて算定した額

(4) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利については、その取得価格

(5) 有価証券については、取得価格

(6) 出資による権利については、出資金額

(7) 前各号に掲げるもので当該各号の区分により難いものについては、評定価格

(所管換え)

第158条 課等の長は、その管理する行政財産について所管換えをしようとするときは、その理由、関係課等の長の所管換えに対する意見その他必要な事項を記載した書類により町長の決裁を受けなければならない。

2 所管換えをしようとする課等の長は、前項の決裁を受けたときは、当該財産台帳に関係図面等を添付し、所管換えを受けようとする課等の長に送付しなければならない。

3 財産主管課長は、普通財産を行政財産としようとするときは、前2項の規定に準じてその手続をしなければならない。

(損害保険)

第159条 課等の長は、その管理する公有財産について必要と認められるときは、町長の決裁を受けて損害保険に付さなければならない。

(行政財産の用途変更又は廃止)

第160条 課等の長は、その管理する行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、当該財産台帳の記載事項、用途の変更又は廃止の理由その他必要な事項を記載した書類により町長の決裁を受けなければならない。

2 課等の長は、前項の規定による決裁を受けたときは、直ちに当該財産台帳に関係図面等を添付し、財産主管課長に引き継がなければならない。

(行政財産の目的外使用)

第161条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができる。

(1) 当該行政財産を使用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 学術調査研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他公益目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間供するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定による使用の期間は、1年を超えることはできない。ただし、更新を妨げない。

3 第1項の規定により許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(様式第50号)を町長に提出しなければならない。

4 課等の長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、町長の決裁を受けて許可すべきものについては、申請者に許可書を交付しなければならない。

5 前項の許可書には、使用者、使用財産、使用目的、使用期間、使用料、使用上の制限、使用許可の取消権又は変更権の留保、使用財産の原状回復義務、財産使用上の賠償義務その他必要な条件を付さなければならない。

(使用許可の協議)

第162条 法第238条の2第2項の規定によりあらかじめ町長に協議しなければならない行政財産の使用の許可は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 前条第1項第2号に規定する以外の理由による使用の許可

(2) 使用期間が引き続き7日以上にわたる使用の許可

(行政財産の使用目的又は原形の変更許可)

第163条 第161条第1項の規定による許可を受けた者が、その使用目的又は原形の変更許可を受けようとするときは、行政財産使用目的(原形)変更許可申請書(様式第51号)を町長に提出しなければならない。

2 第161条第4項及び第5項の規定は、前項の許可について準用する。

(普通財産の貸付け)

第164条 普通財産を借り受けようとする者は、普通財産貸付申請書(様式第52号)を町長に提出しなければならない。

2 財産主管課長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、町長の決裁を受けて貸付けを適当と認めるものについては、契約書により契約を締結しなければならない。

3 前項の契約書には、使用目的、貸付期間、貸付料金並びにその納入の時期及び方法のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、特別の事情によりその必要がないと認められるときは、その一部の記載を省略することができる。

(1) 本町において公用又は公共用に供するため必要が生じたときは、契約を解除することができること。

(2) 借り受けた普通財産を他に転貸しないこと。

(3) 町長の承認を得たときを除くほか、借り受けた普通財産をその目的以外の用途に供し、又は原形を変更しないこと。

(4) 借り受けた普通財産を故意若しくは過失により荒廃させ、若しくは損傷したとき、又は契約事項に違反したときは、本町において契約を解消し、及びこれによって生じた損害の賠償を求め、又は原状に回復させることができること。

(5) 町長の承認を得て普通財産の原形を変更したときは、貸付期間の終了又は契約解除のときに、原状に回復させることができること。

(6) 維持修繕その他の保存に係る費用に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(貸付期間)

第165条 普通財産の貸付けは、次に掲げる期間を超えることができない。

(1) 建物所有の目的で土地及びその土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるとき。 30年

(2) 前号以外の目的で土地又は土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるとき。 20年

(3) 一時使用のため建物を貸し付けるとき。 1年

(4) 前号を除くほか建物を貸し付けるとき。 5年

(5) 土地及び土地の定着物以外のものを貸し付けるとき。 5年

2 前項第1号の規定にかかわらず、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条又は第23条第1項の規定により貸し付けるときは、町長が認める期間とする。

3 貸付期間は、更新することができる。この場合においては、更新のときから第1項の期間を超えることができない。

(普通財産の使用目的又は原形の変更承認)

第166条 第163条の規定は、普通財産の使用目的又は原形の変更承認について準用する。

(普通財産の貸付料)

第167条 普通財産の貸付料は、前納させなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(普通財産の担保又は保証人)

第168条 財産主管課長は、普通財産の貸付けについて必要があるときは、借受けをしようとする者から相当の担保を提供させ、又は適当と認められる保証人を立てさせなければならない。

(普通財産の売払い等)

第169条 財産主管課長は、普通財産を売り払い、又は譲与しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類により、町長の決裁を受けなければならない。ただし、普通財産の性質によりその必要がないと認められる場合及び譲与の場合においては、その記載事項の一部を省略することができる。

(1) 売り払い、又は譲与しようとする理由

(2) 財産の所在地

(3) 財産の種類、構造及び数量

(4) 処分の方法

(5) 契約書案

(6) 財産の売払予定価格及び価格算定の根拠

(7) 予算計上額及び歳入予算科目

(8) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

(普通財産の交換)

第170条 財産主管課長は、久万高原町財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(平成16年久万高原町条例第58号。以下「条例」という。)第2条の規定により、普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類により町長の決裁を受けなければならない。ただし、普通財産の性質により、その記載事項の一部を省略することができる。

(1) 交換しようとする理由

(2) 取得しようとする財産の所在地

(3) 取得しようとする財産の種類、構造及び数量

(4) 交換に供する普通財産の台帳記載事項

(5) 取得しようとする財産及び交換に供する普通財産の見積価格並びにその算定の根拠

(6) 相手方の住所及び氏名

(7) 交換差金があるときは、予算額及び予算科目

(8) 交換しようとする財産の受渡しに要する費用の負担

(9) 相手方の承諾書又は契約書案

(10) 取得しようとする財産の関係図面及び登記簿又は登記事項証明書

(11) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

(用途指定の処分)

第171条 財産主管課長は、一定の用途に供させる目的で普通財産を処分しようとするときは、相手方に対してその用途及びその用途に供しなければならない期日又は期間を指定しなければならない。

(延納等の場合の担保)

第172条 令第169条の7第2項の規定により徴する担保は、次に掲げるものとする。

(1) 第86条に規定する有価証券

(2) 土地又は建物

(3) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)第1条に規定する立木

(4) 登記又は登録した船舶

2 財産主管課長は、前項の担保が提供されたときは、遅滞なく担保権の設定について登記、登録その他第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。

(公有財産所属有価証券の受入れ又は払出し)

第173条 第145条第146条及び第148条の規定は、公有財産所属有価証券の受入れ又は払出しについて準用する。

(公有財産の異動通知)

第174条 課等の長は、公有財産の取得、用途変更、廃止、売払い、譲与又は交換をしたときは、速やかに公有財産異動通知書(様式第53号)により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、公有財産記録管理簿(様式第65号)に記帳しなければならない。

(公有財産使用貸付簿の記帳)

第175条 課等の長は、公有財産の目的外使用の許可又は貸付けをしたときは、公有財産使用貸付簿(様式第75号)に記帳しなければならない。

第2節 物品

(物品の分類)

第176条 物品は、その用途に従い、別表第5に定めるところにより備品、動物、生産品、消耗品及び原材料に分類しなければならない。

2 第185条第2項の記録金額が100万円以上の物品は、重要物品とする。

(所属年度)

第177条 物品の所属年度は、その出納を行った日の属する年度とする。

(使用物品の管理)

第178条 課等の長は、その所管に属する使用物品を管理しなければならない。

(物品使用職員)

第179条 課等の長は、物品を使用させるときは、当該物品を使用する職員(以下「物品使用職員」という。)を指定しなければならない。

2 物品使用職員は、1人の職員が専ら使用する場合においてはその職員とし、特定の2人以上の職員が使用する場合においてはこれらの職員の上席者又は課等の長が適当と認めた職員とする。

(保管の原則)

第180条 物品は、本町の施設において常に良好な状態で使用又は処分をすることができるように保管しなければならない。ただし、本町の施設において保管することが不適当であると認められる場合その他特別の理由がある場合は、本町の施設以外の施設に保管することができる。

2 使用中の備品は、1品ごとに管理課名及び物品分類表による分類を表示して保管しなければならない。ただし、品質又は形態上これによることができないときは、その表示を省略することができる。

(物品現在高報告)

第181条 課等の長は、毎年度末現在において、その管理に係る物品について現在高を調査し、第176条第2項に規定する重要物品については重要物品調書(様式第54号)により、その他の物品(消耗品を除く。)については物品現在高調書(様式第55号)により、翌年度の4月末日までに会計管理者に報告しなければならない。

2 会計管理者は、毎年度末現在において前項の物品について現在高を調査し、5月20日までに町長に報告しなければならない。

(購入及び修繕)

第182条 課等の長は、町長が別に定めるものを除くほか、物品を購入し、又は修繕しようとするときは、財産主管課長に請求しなければならない。

2 財産主管課長は、前項の規定により請求を受けた場合において、請求の内容その他必要な事項を審査し、適当と認めるときは町長の決裁を受け、購入又は修繕をするものとする。

3 財産主管課長は、物品の購入又は修繕について特に必要があると認めるときは、当該課等の長に購入又は修繕をさせることができる。

4 財産主管課長及びその他の課等の長は、物品の納入があったときは、物品出納票(様式第56号)により当該物品を会計管理者に引き渡さなければならない。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 新聞、官報、県公報、町公報、雑誌その他これらに類するもの

(2) 購入後直ちに消費するもの

(3) 配布又は贈与の目的を持つ印刷物等で保存の必要のないもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、物品の目的又は性質により会計管理者の保管を要しないもの

(寄附採納)

第183条 課等の長は、物品の寄附申込みがあったときは、寄附申込書に次に掲げる事項を記載した書類により町長の決裁を受け、採納の採否を申込者に通知しなければならない。

(1) 寄附申込者の住所、職業及び氏名

(2) 品名、数量及び評価額

(3) 維持費の見込額

(4) 採否についての意見

2 前項の規定により物品の寄附採納が決定したときは、課等の長は、物品寄附採納通知書(様式第57号)により会計管理者に通知しなければならない。

(物品の払出し)

第184条 課等の長は、会計管理者の保管する物品を使用する必要があるときは、物品出納票により会計管理者に払出しの請求をしなければならない。

(記録)

第185条 会計管理者及び課等の長は、物品の受払いをしたときは、その都度所定の帳簿に記録しなければならない。

2 前項の場合において、物品の記録金額は、購入の場合はその購入したときの価格、譲受け及び生産の場合はその事実の発生したときの譲受価格若しくは評価額、管理換えの場合は管理換送付書に記載された価格によるものとする。

(記録の省略)

第186条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる物品は、関係帳簿の記録を省略するものとする。

(1) 官報、公報、法規の追録、新聞、雑誌、パンフレット及びポスター

(2) 式典、催物、協議会等において購入後直ちに消費し、又は給付する飲食物

(3) 各種施設等における賄用飲食物

(4) 資金前渡担任者が購入先において直ちに消費する物品

(5) 事務用消耗品その他前各号に類する物品

(管理換え)

第187条 課等の長は、物品の効率的な供用のため必要があると認めるときは、その管理する物品について管理換えをすることができる。

2 課等の長は、前項の規定によりその所管する重要物品について管理換えをしようとするときは、当該物品を受け入れる課等の長と協議し、町長の決裁を受けなければならない。この場合において、当該物品が使用中のものであるときは、当該物品の使用職員に対し返納を命じなければならない。

3 管理換えに係る物品の出納は、管理換調書(様式第58号)により行うものとする。

(物品の貸付け)

第188条 物品を借り受けようとする者は、物品貸付申請書(様式第59号)を町長に提出しなければならない。

2 課等の長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、町長の決裁を受けて貸付けを適当と認める者については、契約書により契約を締結しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、借受人から借用証書を徴して契約書に代えることができる。

3 前項の契約書には、使用目的、貸付期間、貸付料金並びにその納入の時期及び方法のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、特別の事情によりその必要がないと認められるときは、その一部の記載を省略することができる。

(1) 本町において必要を生じたときは、契約を解除することができること。

(2) 借り受けた物品を他に転貸しないこと。

(3) 借り受けた物品をその目的以外の用途に供し、又は物品の原形を変更しないこと。

(4) 維持修繕その他の保存に係る費用に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

4 物品の貸付期間は、1月を超えることができない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(不用物品の売却又は廃棄)

第189条 課等の長は、不用となった物品を売却し、又は廃棄しようとするときは、物品廃棄伺票(様式第59号その2)を作成して町長の決裁を受けなければならない。ただし、重要物品については、会計管理者に合議するものとする。

2 不用となった物品について、売却しようとするときは、売却先及び売却予定額を、廃棄しようとするときは、処分先及び処分方法を、それぞれ前項に定める様式に明記しなければならない。

(交換)

第190条 課等の長は、条例第5条の規定により物品を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類により会計管理者に合議の上、町長の決裁を受けなければならない。ただし、物品の性質により、その記載事項の一部を省略することができる。

(1) 交換をしようとする理由

(2) 物品の品名、規格、数量及び記録金額

(3) 物品の現況

(4) 物品の評価額及び算定の根拠

(5) 交換の相手方の住所及び氏名

(6) 交換差金があるときは、予算額及び予算科目

(7) 物品の受渡しに要する費用の負担

(8) 交換の時期及び場所

(9) 契約書案

(10) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

(譲与又は減額譲渡)

第191条 課等の長は、条例第6条の規定により物品を譲与し、又は時価よりも低い価格で譲渡しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類により会計管理者に合議し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲与し、又は減額譲渡しようとする理由

(2) 物品の品名、規格、数量及び記録金額

(3) 物品の現況

(4) 物品の譲渡予定価格及び価格算定の根拠

(5) 予算計上額及び歳入科目

(6) 処分の方法

(7) 相手方の住所及び氏名

(8) 契約書案

(9) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

2 前項の規定は、次に掲げる物品については、適用しない。

(1) 本町の事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的とした印刷物、写真その他これらに準ずる物品

(2) 本町の事務又は事業のため必要な章その他これに準ずる物品

(3) 教育、試験、研究及び調査のため必要な印刷物、写真その他これらに準ずる物品

(4) 交際費又は報償費で購入した記念品、報償品、慰問品、見舞品その他これらに準ずる物品

(5) 災害による被災者その他の者で応急救助を要するものに対する生活必需品、廃棄品、衛生材料、救じゅつ品その他これらに準ずる物品

(関係職員の譲受けを制限しない物品)

第192条 令第170条の2第2号に規定する関係職員の譲受けを制限しない物品は、町長がその都度別に定めるものとする。

(占有動産)

第193条 令第170条の5第1項各号に掲げる占有動産については、この節の規定に準じて管理しなければならない。

(帳簿の記帳)

第194条 課等の長は、物品の受払い、所管換え、売却、廃棄、譲与、交換及び貸付けをしたときは、次に掲げる関係帳簿に記帳しなければならない。

(1) 備品保管簿(様式第76号)

(2) 郵便切手等受払簿(様式第77号)

(3) 原材料受払簿(様式第78号)

(4) 物品貸出簿(様式第79号)

2 会計管理者は、物品の出納をしたときは、次に掲げる関係帳簿に記帳しなければならない。

(1) 備品出納簿(様式第66号)

(2) 原材料出納簿(様式第67号)

第3節 債権

(債権の管理)

第195条 課等の長は、その所管に属する債権の管理事務を行うものとする。

(債権の管理事務の範囲)

第196条 前条の債権の管理事務は、本町の債権について本町が債権者として行うべき保全、取立て、内容の変更及び消滅に関する事務のうち次に掲げるものを除いたものとする。

(1) 徴税吏員が行う滞納処分に関する事務

(2) 弁済の受領に関する事務

(債権管理簿)

第197条 課等の長は、その管理する債権について債権管理簿(様式第80号)を作成しなければならない。

(債権整理簿)

第198条 課等の長は、その管理する債権で、履行期限を経過したものについては、債権整理簿(様式第81号)を作成し、その変動の都度当該事項を記載しなければならない。

(督促)

第199条 令第171条の規定による督促については、第43条第1項の規定を準用する。

(強制執行)

第200条 課等の長は、令第171条の2から第171条の4までの規定により強制執行、履行期限の繰上げ又は債権の申出等(以下この条において「強制執行等」という。)の措置をとろうとするときは、次に掲げる事項を記載した書類により町長の決裁を受けなければならない。

(1) 強制執行等を必要とする理由

(2) 債務者の住所及び氏名又は名称

(3) 債権金額

(4) 債権の発生及び履行期限

(5) 保証人又は担保物件

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(徴収停止の手続)

第201条 課等の長は、令第171条の5の規定による徴収停止をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類により町長の決裁を受けなければならない。

(1) 徴収停止の理由

(2) 債務者の住所及び氏名又は名称

(3) 債権金額

(4) 債権の発生及び履行期限

(5) 保証人又は担保物件

(6) 債務者の資産内容

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 課等の長は、徴収停止の措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったときは、町長の決裁を受け、直ちにその措置を取り消さなければならない。

(担保の提供)

第202条 令第171条の4第2項の担保の提供については、第172条の規定を準用する。

(履行延期の特約等の手続)

第203条 令第171条の6の履行期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)を受けようとする者は、債権履行延期承認申請書(様式第60号)を町長に提出しなければならない。

2 課等の長は、債務者から前項の債権履行延期承認申請書の提出があった場合において、当該申請の内容を審査の上、令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、町長の決裁を受け、当該債権者に履行延期承認の通知をしなければならない。

(履行期限を延長する期間)

第204条 課等の長は、履行延期の特約等をするときは、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をするときは、当該履行延期の特約等をする日)から5年(令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合は、10年)以内において、その延期に係る履行期限を定めなければならない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第205条 課等の長は、その管理する債権について履行延期の特約等をしようとするときは、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、かつ、利息を付するものとする。ただし、令第171条の6第1項第1号に該当するとき、その他特別の事情があるときは、この限りでない。

(履行延期の特約等に付する条件)

第206条 課等の長は、履行延期の特約等をしようとするときは、次に掲げる条件を付さなければならない。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債権者又は保証人に対して、その業務及び資産の状況に関して帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。

 債務者が、本町の利益に反してその財産を隠し、損傷し、若しくは処分したとき、若しくはこれらの行為をするおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についてその履行を怠ったとき。

 令第171条の4第1項に規定する場合において、町長が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるとき。

 債務者が履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 からまでに掲げるもののほか、債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(免除)

第207条 令第171条の7の規定による債権及びこれに係る損害賠償金等の免除を受けようとする者は、債権免除申請書(様式第61号)を町長に提出しなければならない。

2 課等の長は、債務者から前項の債権免除申請書の提出があった場合において、当該申請の内容を審査したところ、令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することが債権の管理上やむを得ないと認めるときは、町長の決裁を受けなければならない。

3 課等の長は、前項の町長の決裁があったときは、免除する金額、免除の日付及び令第171条の7第2項前段に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を明らかにした書類により、当該債務者に通知しなければならない。

(消滅)

第208条 課等の長は、その所管する債権について、当該債権の存在につき法律上の争いがある場合において、町長が勝訴の見込みがないと認めたときは、その経過を明らかにした書類により、町長の決裁を受け、当該債権の全部又は一部を消滅させなければならない。

(債権に関する契約の内容)

第209条 課等の長は、債権の発生の原因となる契約を締結しようとするときは、契約書等の作成を省略することができるときを除き、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、当該事項について特別の定めがある場合は、その事項については省略することができる。

(1) 債務者が履行期限までに債務を履行しないときは、延滞金を納入しなければならないこと。

(2) 分割して弁済させることとなっている債権について、債務者が分割された弁債金額についての履行を怠ったときは、当該債権の全部又は一部について履行期限を繰り上げることができること。

(3) 担保の付されている債権について担保の価額が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、債務者は、町長の請求に応じて増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をしなければならないこと。

(4) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務及び資産の状況に関して帳簿、書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(5) 債務者が前号に掲げる事項に係る規定に従わないときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。

第4節 基金

(基金の記録)

第210条 会計管理者は、基金に係る調定の通知又は支出の命令があったときは、基金記録管理簿に記帳しなければならない。

2 会計管理者は、現金の保管状況について、基金記録管理簿(様式第68号)に記帳して、常に明確にしておかなければならない。

(基金の運用状況を示す書類)

第211条 法第241条第5項に規定する基金の運用状況を示す書類は、基金運用状況調(様式第62号)とする。

第10章 帳簿及び証拠書類

(帳簿)

第212条 会計管理者又は課等の長は、別表第6に定める帳簿を備えなければならない。

2 課等の長は、前項の帳簿のほか、必要に応じて補助簿を設けて整理することができる。

3 第1項の帳簿は、年度別及び会計別(区分を必要としないものを除く。)に作成しなければならない。

(金額の表示)

第213条 調定伺書、調定通知書、納入通知書、返納通知書、支出負担行為伺書、支出命令書、請求書、領収書等その他金銭の収支に関し証拠となるべき書類(以下この章中「証拠書類」という。)の首表金額を表示する場合においては、アラビア数字又は「壱」、「弐」、「参」、「拾」等の漢数字を用いなければならない。

2 前項の場合において、アラビア数字を用いるときにあっては金額の当初に「¥」の記号を、漢字を用いるときにあっては金額の当初に「金」の文字をそれぞれ併記するものとする。

3 金額は、別段の定めがあるものを除くほか、円を単位として表示しなければならない。

(数字及び文字の訂正)

第214条 証拠書類に記載した首表金額は、訂正してはならない。

2 証拠書類の首表金額を除くその他の記載事項を訂正するときは、2線を引いて訂正者の認め印を押し、その右側又は上側に正書しなければならない。

(外国文の証拠書類)

第215条 証拠書類で外国文をもって記載したものについては、その訳文を添付しなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の作成に係る証拠書類については、署名をもって記名押印に代えて処理することができる。

(割印)

第216条 数葉をもって1通とする見積書又は契約書等には、債権者又は当事者の印による割印がなければならない。

(鉛筆等の使用禁止)

第217条 証拠書類には、鉛筆その他その用具によりなされた表示が永続しないもの又は容易に削除することができるものを使用してはならない。

(原本による原則)

第218条 証拠書類は、原本でなければならない。ただし、原本により難いときは、別段の定めがある場合を除くほか、課等の長が原本と相違ない旨を証明した謄本をもってこれに代えることができる。

(証拠書類の保存年限)

第219条 証拠書類は、別段の定めがあるものを除くほか、年度経過後5年間これを保存しなければならない。

第11章 事故報告

(亡失又は損傷の報告)

第220条 会計管理者又は会計職員、資金前渡職員若しくは物品使用職員が、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、次に掲げる事項を記載した書類に関係書類を添付して、直ちに会計管理者にあっては直接、その他の職員にあっては会計管理者を経て町長に報告しなければならない。この場合において、資金前渡職員及び物品使用職員にあっては、課等の長を経た後会計管理者を経由するものとする。

(1) 亡失し、又は損傷した職員の職氏名

(2) 亡失し、又は損傷した日時及び場所

(3) 亡失し、又は損傷した現金、有価証券又は物品の数量及び金額

(4) 亡失し、又は損傷した原因である事実の詳細

(5) 亡失し、又は損傷した事実を発見した後にとった処置

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 前項の場合において、経由すべきものと定められた職員は、次に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 亡失又は損傷に係る現金、有価証券又は物品の平素における保管状況

(2) 亡失又は損傷の事実の発見の動機

(3) 亡失し、又は損傷した職員の責任の有無及び弁償の範囲

(4) 本町が受けた損害に対する補てんの状況及び補てんの見込み

(違反行為又は怠った行為の報告)

第221条 町長の委任を受けて支出及び契約締結を行う者、会計管理者等又は第3項各号に掲げる職員が法第243条の2の2第1項各号に掲げる行為について法令に違反して当該行為をしたこと又は当該行為を怠ったことにより本町に損害を与えたときは、次に掲げる事項を記載した書類に関係書類を添付して町長に報告しなければならない。この場合において、出納員等又は第3項各号に掲げる職員が与えた損害に係る報告については、会計管理者又は課等の長を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職氏名

(2) 損害を与えた結果となった行為又は怠った行為の内容

(3) 損害の内容

2 前項の場合において、経由すべきものと定められた職員は、次に掲げる事項について副申をしなければならない。

(1) 損害を与えた職員の平素の勤務状況

(2) 損害を与えた事実の発見の動機

(3) 本町の受けた損害に対する補てんの状況及び補てんの見込み

3 法第243条の2の2第1項各号に掲げる行為をする権限に属する事務を直接補助する職員で規則で指定するものは、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める者とする。

(1) 支出負担行為 代決をすることができる者

(2) 法第232条の4第1項の命令 代決をすることができる者

(3) 法第232条の4第2項の確認 代決をすることができる者

(4) 支出又は支払 会計管理者が指定した会計職員

(5) 法第234条の2第1項の監督又は検査 第116条に規定する監督職員及び第117条に規定する検査職員

(公有財産に関する事故報告)

第222条 課等の長は、天災その他の事故によりその管理する公有財産について滅失又は損傷が生じたときは、直ちに次に掲げる事項を記載した書類に関係書類を添付して、町長及び会計管理者に報告しなければならない。

(1) 公有財産の表示

(2) 事故発生の日時及び発見の動機

(3) 滅失又は損傷の原因

(4) 被害の程度及び損害見積額

(5) 応急復旧の概要及び復旧所要経費

(施行期日)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の久万町財務規則(昭和49年久万町規則第8号)、面河村財務規則(昭和58年面河村規則第2号)、美川村財務規則(昭和52年美川村規則第8号)又は柳谷村財務規則(平成元年柳谷村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年9月1日規則第120号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年11月5日規則第125号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。

(平成17年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年8月5日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年8月1日から適用する。

(平成18年3月31日規則第26号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月7日規則第34号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第10条中久万高原町財務規則第161条の改正規定は、公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第7条の規定による改正前の久万高原町職員の給与の支給等に関する規則、第10条の規定による改正前の久万高原町財務規則、第11条の規定による改正前の久万高原町老人福祉法施行規則又は第12条の規定による改正前の久万高原町山村広場条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成21年3月25日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月10日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月19日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月16日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月7日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月17日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月5日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年9月21日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年10月1日から適用する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある様式第14号その1、様式第14号その2及び様式第14号その4及から様式第14号その8により使用されている書類は、改正後の様式によるものとみなす。

(平成25年3月26日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月2日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第14号その3の改正規定は平成26年4月1日から適用する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第14号その2による用紙については、当分の間、使用することができる。

(平成26年7月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年2月5日規則第1号)

この規則は公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。

(平成27年4月8日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年5月20日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年11月16日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月17日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月1日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の久万高原町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の久万高原町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の久万高原町財務規則、第6条の規定による改正前の久万高原町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の久万高原町保育所入所管理規則、第8条の規定による改正前の久万高原町児童手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の久万高原町ひとり親家庭医療費助成条例施行規則、第10条の規定による改正前の久万高原町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第11条の規定による改正前の久万高原町養育医療の給付等に要する費用の徴収に関する規則、第12条の規定による改正前の久万高原町老人福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の久万高原町おもご高齢者生活支援ハウス管理運営規則、第14条の規定による改正前の久万高原町老人保護措置費用徴収規則、第15条の規定による改正前の久万高原町身体障害者福祉法施行規則、第16条の規定による改正前の久万高原町知的障害者福祉法施行規則、第17条の規定による改正前の久万高原町障害者総合支援法施行規則、第18条の規定による改正前の久万高原町介護保険条例施行規則、第19条の規定による改正前の久万高原町法定外公共物用途廃止事務取扱規則及び第20条の規定による改正前の久万高原町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年5月16日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年8月5日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の久万高原町財務規則の規定は、平成28年4月1日以降に締結した請負契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成29年5月26日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日以降に締結した請負契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成29年10月12日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月22日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年5月1日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日以降に締結した請負契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成30年12月5日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年1月8日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年1月10日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年1月29日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の久万高原町財務規則の規定は、令和2年度予算から適用し、令和元年度以前の予算については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月7日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第103条第4項の規定は、令和2年10月1日から適用する。

(令和3年1月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月3日規則第13号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第66条第4号の規定、第67条第1項及び第3項の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年4月19日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年11月24日規則第37号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の久万高原町財務規則及び次項の規定による改正後の久万高原町簡易水道事業の財務に関する特例を定める規則(平成28年久万高原町規則第7号)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(久万高原町簡易水道事業の財務に関する特例を定める規則の一部改正)

2 久万高原町簡易水道事業の財務に関する特例を定める規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年12月27日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

財政担当課長への合議事項

1 税外収入の減免又は徴収猶予に関すること。

2 不納欠損処分に関すること。

3 収入未済金の繰越しに関すること。

4 1件の金額が50万円以上の調定及び支出負担行為に関すること。

5 法第234条の3の規定による契約の締結に関すること。

6 行政財産の取得、所管換え、分類換え及び用途変更に関すること。

7 購入価格又は評定価格の単価が10万円以上である物品の不用決定に関すること。

8 物品の売払い、交換等の処分又は重要物品の貸付けに関すること。

9 債権の強制執行の決定、徴収の停止若しくは取消し、履行の延期若しくは免除又は消滅の認定に関すること。

10 予算に定める債務負担行為となる支出負担行為

11 予算を伴うことになる条例、規則、要綱等の制定

12 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めて指定する事項

別表第2(第48条関係)

支出負担行為等の整理区分

区分

1 支出負担行為として整理する時期

2 支出負担行為の範囲

3 支出負担行為の決定に必要な帳票類

4 支出決定及び支出負担行為の確認に必要な帳票類

節の番号

1 報酬

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

給与支給明細書、支給調書

給与支給明細書、支給調書

1

2 給料

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

給与支給明細書費目別集計表

給与支給明細書費目別集計表

2

3 職員手当

支出決定のとき

支給(支出)しようとする当該期間の額

給与支給明細書費目別集計表

退職手当組合負担金については計算調書

給与支給明細書、費目別集計表

退職手当組合負担金については計算調書

3

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

給与支給明細書

給与支給明細書

4

5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書、明細書、本人、病院等の請求書、領収書又は証明書、戸籍謄本、死亡届、その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類

支給調書、明細書本人、病院等の請求書、領収書又は証明書、戸籍謄本、死亡届、その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類

5

6 恩給及び退職手当

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書、明細書、請求書、内訳書、戸籍謄抄本等事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類

支給調書、明細書、請求書、内訳書、戸籍謄抄本等事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類

6

7 報償費

支出決定のとき(契約を締結するとき)

支出しようとする額(契約金額)

決裁書(支出決定調書)、支給調書、相手方及び報償内容を示す帳票類(物品の購入については需用費又は備品購入費に準ずる帳票類)

決裁書(支出決定調書)、支給調書、相手方及び報償内容を示す帳票類(物品の購入については需用費又は備品購入費に準ずる帳票類)

7

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

旅行命令簿、請求書、費用弁償については支給調書、出席表等

旅行命令簿、請求書、費用弁償については支給調書、出席表等

8

9 交際費

支出決定のとき(契約を締結するとき)

支出しようとする額(契約金額)

決裁書(支出決定調書)、購入伺書、請求書、内訳書、支出の原因又は内容を示す帳票類、(物品の購入については需用費又は備品購入費に準ずる帳票類)

決裁書(支出決定調書)、購入伺書、請求書、内訳書、支出の原因又は内容を示す帳票類、(物品の購入については需用費又は備品購入費に準ずる帳票類)

9

10 需用費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求された額)

決裁書(支出決定調書)、購入伺書、入札書、見積書、入札執行表、予定価格調書、契約書、仕様書、設計書、設計図、請書、内訳書、(光熱水費、法令追録、単価契約等については請求書、内訳書、検針票等)

決裁書(支出決定調書)、購入伺書、請求書、検収調書、入札書、見積書、入札執行表、予定価格調書、契約書、仕様書、設計書、設計図、請書、内訳書、(光熱水費、法令追録、単価契約等については請求書、内訳書、検針票等)

10

11 役務費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求された額)

決裁書(支出決定調書)、内訳書、仕様書、見積書、契約書、請書、請負手数料については、工事請負費に準ずる帳票類、(通信運搬費、手数料(請負を除く)、保険料については請求書、払込書及び申込書等)

決裁書(支出決定調書)、請求書、検収調書、内訳書、仕様書、見積書、契約書、請書、請負手数料については、工事請負費に準ずる帳票類、(通信運搬費、手数料(請負を除く)、保険料については請求書、払込書及び申込書等)

11

12 委託料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求された額)

決裁書(支出決定調書)、業務執行伺、入札書、見積書、入札執行表、予定価格調書、契約書、請書、(単価契約・長期継続契約、月単位の契約については請求書及び関係帳票類)

決裁書(支出決定調書)、業務執行伺、請求書、入札書、見積書、入札執行表、予定価格調書、契約書、請書、仕様書、設計書、設計図、検収調書、出来高調書、委託事業成績報告書、経費精算所、(単価契約、長期継続契約、月単位の契約については請求書及び関係帳票類)

12

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求された額)

決裁書(支出決定調書)、見積書、契約書、請書、請求書、支出の原因となる帳票類(単価契約等については請求書及び関係帳票類)

決裁書(支出決定調書)、見積書、契約書、請書、請求書、支出の原因となる帳票類(単価契約等については請求書及び関係帳票類)

13

14 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

工事執行伺、入札書、見積書、指名選定調書、入札執行表、予定価格調書、契約書、請書、仕様書、設計書、設計図、工事調書、支出整理票(前金払、部分払をする場合に限る。)

請求書、工事執行伺、入札書、見積書、指名選定調書、入札執行表、予定価格調書、契約書、請書、仕様書、設計書、設計図、工事調書、検査調書、出来高調書、支出整理票(前金払、部分払をする場合に限る。)、仮払金算出明細書、工事の前金払については、保証事業会社の前金払保証書

14

15 原材料費

契約を締結するとき

契約金額

購入伺書、入札書、見積書、入札執行表、予定価格調書、契約書、請書、仕様書

購入伺書、請求書、検査調書、入札書、見積書、入札執行表、予定価格調書、契約書、請書、仕様書

15

16 公有財産購入費

契約を締結するとき

契約金額

評価調書、関係図面、承諾書、権利書写、登記簿謄抄本、売渡承諾書、契約書、地籍測量図、家屋平面図、(船舶の購入については入札書、見積書、入札経過書、予定価格調書、契約書、請書、仕様書、設計書、設計図等)

請求書、検査調書、評価調書、関係図面、承諾書、権利書写、登記簿謄抄本、売渡承諾書、契約書、地籍測量図、家屋平面図、(船舶の購入については入札書、見積書、入札経過書、予定価格調書、契約書、請書、仕様書、設計書、設計図等)

16

17 備品購入費

契約を締結するとき

契約金額

購入伺書、入札書、見積書、入札執行表、予定価格調書、契約書、請書、仕様書、設計書、設計図

購入伺書、請求書、検収調書、入札書、見積書、入札執行表、予定価格調書、契約書、請書、仕様書、設計書、設計図

17

18 負担金補助金及び交付金

交付決定のとき(請求のあったとき)

交付決定金額(請求されたとき)

決裁書(支出決定調書)、申請書、実績報告書、交付指令書、確定通知書、交付要綱、明細書又は領収書、(負担金については請求書又は申込書)

決裁書(支出決定調書)、請求書、実績報告書、検査調書、申請書、交付指令書、確定通知書の写、交付要綱、明細書又は領収書、支出決算書、(負担金については請求書又は申込書)

18

19 扶助費

支出決定のとき(請求にあったとき)

支出しようとする額

決裁書(支出決定調書)、扶助決定通知書、請求書、認定書、申請書、内訳書、その他支出の原因及び決定の基礎となる帳票類

決裁書(支出決定調書)、扶助決定通知書の写、請求書、認定書、申請書、内訳書、その他支出の原因及び決定の基礎となる帳票類

19

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付しようとする額

決裁書(支出決定調書)、貸付申請書、貸付決定書、契約書

決裁書(支出決定調書)、貸付申請書、貸付決定書、契約書、借用書

20

21 補償補填及び賠償金

支出決定のとき及び支払期日

支出しようとする額

決裁書(支出決定調書)、計画書、補償額調書、請求書、判決書謄本、契約書、示談書、計算の基礎等内容を明記した書類、支出の原因となる帳票類

請求書、決裁書(支出決定調書)、計画書、補償額調書、判決書謄本、契約書、示談書、計算の基礎等内容を明記した書類、支出の原因となる帳票類

21

22 償還金利子及び割引料

支出決定のとき及び支払期日

支出しようとする額

請求書、払込書、納入通知書、借入れに係る書類の写、償還の方法、金額を示す書類、小切手、償還請求書

請求書、払込書、納入通知書、借入れに係る書類の写、償還の方法、金額を示す書類、小切手、償還請求書

22

23 投資及び出資金

投資又は出資を決定するとき

投資又は出資しようとする額

決裁書(支出決定調書)理由、金額等を示す書類、申請書、申込書

決裁書(支出決定調書)理由、金額等を示す書類、申請書、申込書

23

24 積立金

積立決定のとき

積立をしようとする額

決裁書(支出決定調書)、理由、金額等を示す書類、申請書、申込書

決裁書(支出決定調書)、理由、金額等を示す書類、申請書、申込書

24

25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

決裁書(寄附決定調書)、理由、金額等を示す書類、申請書、申込書

決裁書(寄附決定調書)、理由、金額等を示す書類、申請書、申込書

25

26 公課費

支出決定のとき

賦課された額又は申告納付する額

申告書、納付通知書、請求書

申告書、納付通知書、請求書

26

27 繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする額

振替命令書、理由、金額、計算の基礎等を示す書類

振替命令書、理由、金額、計算の基礎等を示す書類

27

備考

1 物品購入の経費は、支出科目に関係なく需用費又は備品購入費の区分によること。

2 支出科目が報償費、交際費、扶助費(以下「報償費等」という。)であっても経費の性質により、報償費等以外の他の各号によることが適当な場合はそれによること。

3 本表に記載されていない経費については、その性質により類似のものの例により整理すること。

4 事前に決裁を受けることができなかったときは、その理由を備考欄に記載すること。

別表第3(第48条関係)

区分

1 支出負担行為として整理する時期

2 支出負担行為の範囲

3 支出負担行為の決定に必要な帳票類

4 支出決定及び支出負担行為の確認に必要な帳票類

備考

1 資金前渡

資金前渡をするとき

資金の前渡に要する額

資金前渡請求書、内訳書

資金前渡請求書、内訳書

支出負担行為書には「資金前渡」である旨の表示をし「資金前渡を必要とする理由、用務地、用務期間等」を明記すること。

2 繰替払

繰替払命令を発するとき

繰替払の命令を発しようとする額

決裁書、繰替払計算書、通知書

決裁書、請求書、繰替払計算書、通知書

支出負担行為書には、「繰替払」である旨の表示をし、「繰替払を必要とする理由等」を附記すること。

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書、内訳書、前年度以前に債務が確定していることを証する書類

請求書、内訳書、前年度以前に債務が確定していることを証する書類

「過年度支出」である旨の表示をすること。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為をするとき

繰越しをした額の範囲内の額

決裁書、契約書及び関係書類

請求書、決裁書、契約書及び関係書類

「繰越し」である旨を表示すること。繰越した年度においても再び支出負担行為として整理すること。

5 過誤払返納金の戻入

現金の戻入れの通知のあったとき(現金の戻入れがあったとき)

戻入れをする額

決裁書、内訳書、精算書、戻入(返納)通知書、戻入(返納)納付書

決裁書、内訳書、精算書、戻入(返納)通知書、戻入(返納)納付書

 

6 債務負担行為

債務負担行為をするとき

債務負担行為の額

決裁書、契約書及び関係書類

請求書、決裁書、契約書及び関係書類

 

備考

1 表に記載されていない経費については、その性質により類似のものの例により整理すること。

2 支出負担行為の決定及び確認に必要な帳票類には、上記3及び4の帳票のほか、必要に応じて別表第4のそれぞれの区分の3及び4に該当する帳票類を添付すること。

別表第4(第143条関係)

区分

細目

1 現金

2 有価証券

(1) 源泉徴収所得税

(2) 共済組合掛金等

(3) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条の規定による控除金

(4) 入札保証金

(5) 契約保証金

(6) 公営住宅敷金

(7) 指定金融機関の提供した担保

(8) 嘱託を受けた地方税等の徴収金

(9) その他

別表第5(第176条関係)

物品分類表

大分類

中分類

小分類

説明及び品目例

備考

1 備品

(1) 庁用器具

(1) 机、いす類

両そで机、片そで机、脇机、平机、製図机、会議用机、会議用補助机、折りたたみ会議机、生徒机、丸机、座机、電話台、教卓、講演台、分析台、実験台、裁縫台、工作台、食卓、いす、会議用いす、折りたたみいす、丸いす、ベンチ、生徒いす、座いす、長いす、応接セット、演台、議長机、理事者用机、議員机等

備品は、その性質、形状を変えることなく比較的長期間使用に耐えるもの及び性質は消耗品に属するものでも標本陳列品として保管する物品等をいう。

(2) 戸棚箱類

書棚、図書棚、陳列棚、ガラス戸棚、食器戸棚、スチール戸棚、洋服ダンス、和服ダンス、金庫、手提金庫、キャビネット、担当箱、かぎ箱、印箱、書類箱、カード箱、カルテ箱、標本箱、下駄箱、投薬箱、投票箱、ファイリングキャビネット等

(3) 黒板類

行事予定板、掲示板、黒板、ホワイトボード等

(4) 厨房用具類

調理台、流し台、冷蔵庫、炊飯器、ジャー、ミキサー、ジューサーミキサー、ガスレンジ、電子レンジ、湯沸器、トースター、魔法瓶、スチームコンベクションオーブン、冷凍庫、圧力鍋、食器消毒保管庫、包丁、ガス回転釜、食洗器、ウォータークーラー、滅菌庫、まな板殺菌庫等

(5) 冷暖房用具類

エアコン、扇風機、ストーブ、ファンヒーター、こたつ等

(6) 調度品類

絵画、彫刻、びょうぶ、置物、花びん、書、掛軸、じゅうたん、どん帳、鏡、旗等

(7) その他室内用品類

衝立、衣類掛、カーテン、幕、ブラインド等

(8) 展示用具類

展示ケース、調そ台、展示台等

(9) 音響照明等用具類

ステレオ、テレビ、テープレコーダー、マイクロホン、拡声機、ラジオ、スポットライト、舞台照明、ライト類、映画フイルム、ビデオテープレコーダー、ビデオカメラ、ビデオプロジェクター、スクリーン、DVDプレーヤー、ワイヤレスアンプ等

(10) 被服寝具類

制服、外套、防護服、寝台、布団、枕、毛布、マットレス、寝袋等

(11) 事務用具類

パーソナルコンピュータ及びその周辺機器、ワープロ、複写機、シュレッダー、印刷機、せん孔器、製図器等

(12) 公印類

公印、契印等

(13) 標本類

各種見本、模型等

(14) 楽器及び体育用品類

碁盤、将棋盤、楽器、楽譜立、楽器ケース、体育用マット、踏板、跳馬、とび箱、平行棒、移動用鉄棒、リング、円盤、砲丸、円盤、体育用槍、砲丸、ハンマー、卓球台、審判台、滑り台、弓矢、剣道具、柔道衣、スキー、スケート、トレーニング用具等

(15) 介護用具類

車椅子、介護用ベッド、ポータブルトイレ、センサーマット、介護用リフト、介護用ロボット等

(16) その他庁用器具類

時計、タイムレコーダー、デジタルスケール、各種計器類等

(2) 美術品類

(1) 美術品類

絵画、彫刻、工芸品、書等

(3) 車両舟

(1) 車両類

自動車、自動二輪車、自転車、運搬車等

(2) 船舶類

ボート、小舟等

(4) 機械器具

(1) 医療及び理科実験用具類

麻酔器、電気衝撃器、レントゲン、放射能機械、超短波治療器、低周波治療器、太陽灯、ガストロカメラ、心電計、血圧計、煎剤器、滅菌器、射水器、解剖器、聴診器、遠心分離器、光線屈折試験器、白金るつぼ、乾燥器、反射鏡、耳鏡、鼻鏡、子宮鏡、ガーゼ缶、打診器、診察台、手術台、のう架、担架、蒸留器、拡大鏡、パラフィン溶融機械、ちつ鏡、検流計、受胎増進器、骨盤計、人口腔開口器、血液凝固器、牛乳検査器、消毒器、ギブスカッター、身長計、電気メス、肺活量計、義手足、ギブス、無影灯、歩行練習機、補聴器、赤外線灯、獣医機械器具、除細動器、パルスオキシメーター、ストレッチャー等

(2) 分析、試験研究機械器具類

顕微鏡、拡大鏡、工業試験等用具、公害試験等用具、衛生研究等用具、計量検定測定器具、測量器具、気象観測器具、コンピュータ及びその周辺機器類等

(3) 写真機類

写真機、撮影機、写真引伸機、焼付機、映写機、オーバーヘッドプロジェクター、望遠鏡、双眼鏡、望遠レンズ、広角レンズ、ストロボ等

(4) 農業用機械器具類

耕うん機、ハンドトラクター、噴霧機、コンバイン、もみすり機、酪農用機、結束機、自動田植機、乾燥機等

(5) 建設機械類

トラクター、ブルドーザ、コンベア、クレーン、さく岩機、モーターグレーダー、ロードローラー、クラッシヤー等

(6) 工作機械類

旋盤、ボール盤、平削盤、研削盤、熔接機等

(7) 製材木工機械類

のこぎり盤、木工かんな盤、木工旋盤、木工フライス盤等

(8) 繊維機械類

各種紡績機械、製糸機械、織機、染色用機器等

(9) 通信機械類

無線装置類、電話交換機、電話機等

(10) 非常用具類

ホース、防毒具等

(11) ライブカメラ類

防犯カメラ、ライブカメラ、サーモカメラ等

(12) 電気器具

洗濯機、電気掃除機、乾燥機、ミシン、アイロン、マッサージチェア等

(13) その他機械器具類

発電機、換気扇、ボイラー、自動消毒機、空気清浄機、加湿器、小型除雪機、刈払機、高圧洗浄機、ブロアその他前記各項目に該当しない機械及び器具等

(5) 図書

(1) 図書類

各種図書、地図帳、掛地図、各種法令集等(年刊、月刊等のものは除く。)

(6) その他

(1) 雑品類

新聞掛、かさ立、帽子掛、額縁、トランク、畳、座布団、移動式組立小屋、はしご、おけ、たらい、ウェディングセット、物置、キャラバンテント、キャラバンテントおもり、仮設トイレ、アルミブリッジ等

2 動物

(1) 動物類

(1) 動物類

牛、馬、豚、めん羊、犬、うさぎ、山羊、あひる、きじ、鶏、七面鳥、はと、モルモット、魚等(試験実験用を除く。)

動物は、家畜、かきん等をいう。

3 生産品

(1) 生産品

(1) 生産品又は収穫物

農産物穀類(もみ、大豆、麦、雑穀等)青果物(大根、白菜、桃、ぶどう等)

雑品(繭、桑葉等)

林産品(苗木、素材、木皮、木炭等)

畜産物(牛、馬、牛乳、鶏卵等)

水産物(各種養魚類等)

鉱産物(けい石、花こう岩等)

工業製品、織物(甲斐絹、羽二重、あや織等)

木工品(机、いす、戸棚等)

雑品(バター、生糸、ぶどう酒等)

生産品は、材料又は素品に対して器具、機械等を利用し、労力を加えて生産した農産物、林産物、畜産物、水産物、鉱産物、工業製品、動物等をいう。

4 消耗品

(1) 庁用雑品

(1) 用紙及び紙製品類

仙貨紙、更紙、ロール紙、包装紙、和白紙(改良紙)、ボール紙、ちり紙、薄葉紙、奉書紙、巻紙、画用紙、ケント紙、障子紙、ふすま紙、蚕卵紙、トレーシングペーパー、カーボン紙、原紙、セロファン紙、吸取紙、表紙、封筒、便せん、フルースカップ及び罫紙、原稿用紙、見出紙、リーフ紙、のし、紙テープ、紙ひも、タイプ用紙、荷札、方眼紙、野帳、ノート、ファイル、色紙、セロテープ、スクラップブック、上質紙、中質紙、諸帳簿等

消耗品は、一度の使用でその効用を失うもの及び数会計年度にわたり使用される物品で備品の程度に至らない消耗器材等をいう。

(2) 文具類

鉛筆、ボールペン、物差、スケール、折尺、毛筆、羽根、インク、謄写肉、すずり、墨、墨汁、朱肉、スタンプ台、絵具、筆洗、消しゴム、虫ピン、海綿、海綿壷、画びょう、ゼムクリップ、紙挟、ゴムバンド、板挟、とじひも、ペン、替針類、事務用油、黒板拭、白墨、バット、修正液、糊、接着剤、ハトメ、ステープル針、千枚通し、謄写用ローラー、各種ゴム印、シャープペンシル、謄写やすり、クレヨン、マジックインキ、下敷、各種事務用機具器材等

(3) 写真電気用品類

フィルム、乾板、現像焼付用薬品、印画紙、内光球、プラグ、ソケット、懐中電灯、綿テープ、真空管、各種電球、ネオン管、各種コード、笠、乾電池、各種スイッチ、録音テープ等

(4) 医療及び試験研究用品等

エックス線フイルム、体温計、温度計、はさみ、吸入器、舌圧子、区血帯、注射器、乳鉢、シャーレ、瓶、各種皿、各種ゴム管、栓、ゴム管挟、眼帯、縄帯、ガーゼ、脱脂綿、ばんそうこう、三角巾、陶歯、歯科用セメント、各種針、氷のう、試験管立、沈澱管、各種試験管、フラスコ類、コルペン、ビーカー、ビューレット、メスシリンダー、かくはん棒、洗浄用刷毛、ガラス漏斗等

(5) 薬品類

医薬、試薬、農薬、工業用薬品その他各種薬品等

(6) 刊行物類

官報、公報、新聞、年刊、季刊、月刊、旬刊、日刊、会議録、法令加除追録、地図(冊子物を除く。)、テキスト、カタログ、パンフレット、写真、職員録等

(7) 被服類

帽子、作業服、シャツ、地下足袋、その他法令、条例、規則等により即時支給する被服(貸付被服を除く。)

(8) 雑品類

ほうき、はたき、ぞうきん、ちり取り、くずかご、たわし、刷子、洗面器、石けん、タオル、花ばさみ、花器、剣山、綿、寒暖計、各種ひも、荷造縄、むしろ、こも、砥石、バケツ、鍋釜、コンロ、ロストル、十能、フライパン、包丁、土瓶、急す、皿、鉢、ちょう子、どんぶり、各種茶わん、しゃく子、ざる、火ばし、コップ、すり鉢、火消つぼ、灰ふるい、スリッパ、ぞうり、ゴムホース、熊手、マット、各種ボール、リボン、造花、ピンセット、ランプホヤ、ランプ芯、ドリル先、活字、はんだ、染料、肥料、飼料、網、針、針金、のこぎり、金づち、釘抜、のみ、鎌、糸、苗木、種子、木札、鑑札、油差、煙突、煙突ブラシ、脚帯、首輪、立看板、竹刀、下駄、灰皿、国旗竿、シャベル、砂利かき、石炭バケツ、ちょうちん、毛糸、果物ナイフ、いすカバー、テーブル掛、布団カバー、敷布、ふろしき、腕章、ゴム長靴、ズック靴、手袋等

(2) 薪炭油脂

(1) 薪炭油脂類

薪、木炭、石炭、コークス、練炭、重油、揮発油、石油、灯油、グリス、各種潤滑油、焼入油、切削油、アスファルトピッチ、リノリューム油その他石油製品、油製塗料、にかわ、松ヤニ等

(3) 印刷物及び帳簿類

(1) 印刷物及び帳簿類

各種印刷物、各種帳簿、和罫紙等

(4) 食糧品

(1) 食糧品類

主食品、副食品、調味料、茶、氷、果物、飲食品、その他嗜好品等

5 原材料

(1) 原材料

(1) 原材料類

砂利、木材、鋼材、芝、炭俵、縄、くぎ、染料、けい石、肥料、種子、セメント、薬品、塗料、飼料、(印刷所で使用する各種)印刷用紙等

原材料は、工事又は生産のため消耗され、又は築造物の構成部分となる材料をいう。

備考

1 物品は、すべてこの分類表により整理しなければならない。

2 この表で消耗品に分類されている品名であっても、骨とう的価値を有するもの又は工芸美術品に類する物品は、この表によることなく、「備品」として整理しなければならない。

3 この分類表は、各分類に対する品目の類例を示すものであるから、この表中の品名に記載されていないものは、その例示品目に準じて整理しなければならない。

4 本表において、備品の分類に所属する物品で1品の価格が1万円以下に相当する物品は、消耗品に所属させるものとする。

別表第6(第212条関係)

1 会計管理者が備えるべき帳簿

(1) 歳入日計表

(2) 公金収入事務委託簿(様式第63号)

(3) 歳出日計表

(4) 保管有価証券出納簿(様式第64号)

(5) 公有財産記録管理簿(様式第65号)

(6) 備品出納簿(様式第66号)

(7) 原材料出納簿(様式第67号)

(8) 基金記録管理簿(様式第68号)

2 課等の長が備えるべき帳簿

(1) 収入整理簿(様式第69号)

(2) 徴 収 簿(様式第70号)

(3) 資金前渡整理簿(様式第71号)

(4) 概算払整理簿(様式第72号)

(5) 歳入歳出外現金整理簿(様式第73号)

(6) 保管有価証券整理簿(様式第74号)

(7) 公有財産使用貸付簿(様式第75号)

(8) 備品保管簿(様式第76号)

(9) 郵便切手等受払簿(様式第77号)

(10) 原材料受払簿(様式第78号)

(11) 物品貸出簿(様式第79号)

(12) 債権管理簿(様式第80号)

(13) 債権整理簿(様式第81号)

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久万高原町財務規則

平成16年8月1日 規則第43号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成16年8月1日 規則第43号
平成16年9月1日 規則第120号
平成16年11月5日 規則第125号
平成17年4月1日 規則第18号
平成17年8月5日 規則第31号
平成18年3月31日 規則第26号
平成18年6月7日 規則第34号
平成19年3月27日 規則第3号
平成21年3月25日 規則第7号
平成21年6月10日 規則第21号
平成22年3月19日 規則第5号
平成22年4月16日 規則第13号
平成23年3月7日 規則第5号
平成24年2月17日 規則第3号
平成24年7月5日 規則第20号
平成24年9月21日 規則第28号
平成25年3月26日 規則第1号
平成25年9月2日 規則第11号
平成26年7月1日 規則第12号
平成27年2月5日 規則第1号
平成27年4月8日 規則第9号
平成27年5月20日 規則第11号
平成27年11月16日 規則第19号
平成27年12月17日 規則第21号
平成28年3月1日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第12号
平成28年5月16日 規則第21号
平成28年8月5日 規則第22号
平成29年5月26日 規則第16号
平成29年10月12日 規則第23号
平成30年3月22日 規則第4号
平成30年5月1日 規則第11号
平成30年12月5日 規則第25号
平成31年1月8日 規則第1号
令和元年6月25日 規則第4号
令和2年1月10日 規則第1号
令和2年1月29日 規則第3号
令和2年3月31日 規則第16号
令和2年10月7日 規則第29号
令和3年1月4日 規則第1号
令和4年3月4日 規則第1号
令和4年6月3日 規則第13号
令和5年4月19日 規則第35号
令和5年11月24日 規則第37号
令和5年12月27日 規則第39号