○久万高原町行政組織条例

平成16年8月1日

条例第7号

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、同項に規定する内部組織として、次に掲げる課を設けるものとする。

総務課

保健福祉課

住民課

農業戦略課

ふるさと創生課

林業戦略課

まちづくり営業課

建設課

環境整備課

(事務分掌)

第2条 前条に規定する課の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

総務課

(1) 各課の総括に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 文書管理に関すること。

(4) 管財業務に関すること。

(5) 防犯及び防災に関すること。

(6) 交通安全に関すること。

(7) 各種行政事務に関すること。

(8) 選挙に関すること。

(9) 職員の人事給与に関すること。

(10) 財政に関すること。

(11) 企画政策に関すること。

(12) 自治会及びコミュニティに関すること。

(13) 庁内ネットワークシステムに関すること。

(14) 広報広聴に関すること。

(15) 支所業務に関すること。

(16) 他の課の所管に属さない事務、事業に関すること。

保健福祉課

(1) 社会福祉事業に関すること。

(2) 社会福祉協議会に関すること。

(3) 子育て支援に関すること。

(4) 障害者福祉に関すること。

(5) 高齢者福祉に関すること。

(6) 介護保険に関すること。

(7) 包括支援センターに関すること。

(8) 保健センターに関すること。

(9) 養護老人ホームささゆり荘に関すること。

住民課

(1) 戸籍事務に関すること。

(2) 人権啓発に関すること。

(3) 国民健康保険に関すること。

(4) 国民年金に関すること。

(5) 町県民税に関すること。

(6) 固定資産税に関すること。

(7) 軽自動車税に関すること。

(8) 収納管理に関すること。

農業戦略課

(1) 農業振興に関すること。

(2) 農業公園に関すること。

ふるさと創生課

(1) 観光振興に関すること。

(2) 公園の管理運営に関すること。

(3) 観光施設の管理運営に関すること。

(4) 移住促進に関すること。

(5) 美術館に関すること。

(6) 山岳博物館に関すること。

(7) 天体観測館に関すること。

林業戦略課

(1) 林業振興に関すること。

(2) 公有林の経営及び管理に関すること。

(3) 凶荒予備事業に関すること。

(4) 流域林業活性化センターに関すること。

(5) 森林整備に関すること。

まちづくり営業課

(1) 情報通信に関すること。

(2) 商工業振興に関すること。

(3) 企業誘致に関すること。

(4) ふるさと納税に関すること。

(5) 特産品の販売促進に関すること。

建設課

(1) 建築に関すること。

(2) 都市計画に関すること。

(3) 道路及び河川の管理に関すること。

(4) 公共土木に関すること。

(5) 農林土木に関すること。

環境整備課

(1) 環境衛生に関すること。

(2) 環境衛生センターの運営管理に関すること。

(3) 水道整備に関すること。

(4) 下水道整備に関すること。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、課の内部組織、その分掌する事務その他必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(平成17年1月1日条例第11号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年12月28日条例第108号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(久万高原町農村環境改善センター運営委員会条例の一部改正)

2 久万高原町農村環境改善センター運営委員会条例(平成16年条例第140号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(久万高原町国民宿舎運営審議会条例の一部改正)

3 久万高原町国民宿舎運営審議会条例(平成16年条例第160号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(久万高原町観光開発推進委員会条例の一部改正)

4 久万高原町観光開発推進委員会条例(平成16年条例第161号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(久万高原町総合計画審議会条例の一部改正)

5 久万高原町総合計画審議会条例(平成16年条例第165号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年3月19日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第21号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(久万高原町農村環境改善センター運営委員会条例の一部改正)

2 久万高原町農村環境改善センター運営委員会条例(平成16年久万高原町条例第140号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(久万高原町国民宿舎運営審議会条例の一部改正)

3 久万高原町国民宿舎運営審議会条例(平成16年久万高原町条例第160号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(久万高原町観光開発推進委員会条例の一部改正)

4 久万高原町観光開発推進委員会条例(平成16年久万高原町条例第161号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(久万高原町総合計画審議会条例の一部改正)

5 久万高原町総合計画審議会条例(平成16年久万高原町条例第165号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年3月25日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

久万高原町行政組織条例

平成16年8月1日 条例第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年8月1日 条例第7号
平成17年1月1日 条例第11号
平成17年12月28日 条例第108号
平成20年3月21日 条例第5号
平成21年3月19日 条例第7号
平成22年3月19日 条例第6号
平成24年3月30日 条例第14号
平成25年3月21日 条例第21号
平成29年3月22日 条例第2号
令和3年3月25日 条例第2号