○久万高原町公金出納事務取扱要領
平成16年8月1日
告示第50号
目次
第1章 総則(第1条―第10条)
第2章 収納事務(第11条―第18条)
第3章 支出事務(第19条―第24条)
第4章 雑則(第25条―第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、指定金融機関等の公金出納事務を適正かつ円滑に行うため、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(2) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(3) 指定代理金融機関等 指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(4) 総括店 指定金融機関の店舗のうち公金の収納及び支払の事務を統括する店舗をいう。
(5) 取扱店 指定金融機関等の店舗のうち専ら公金の収納事務を取扱う店舗をいう。
(事務取扱の基本原則)
第3条 公金取扱者は、法令及び久万高原町の定める諸規定に従い、厳正確実かつ適正に公金事務を取扱うものとする。
(指定金融機関等の責務)
第4条 指定金融機関は、指定代理金融機関等を総括し、久万高原町の公金取扱いについて一切の責任を負うものとする。
2 指定金融機関における公金の取扱いのうち、収納の取りまとめ及び支払いの事務は総括店において行うものとする。
3 指定金融機関は、久万高原町役場内に派出員を派出するものとする。
4 指定金融機関等は、その本支所(店)その他の派出所において、公金を取扱うものとする。
5 指定金融機関等は、町内の取扱店舗に変動があった場合は、文書により町長に届け出るものとする。
(指定代理金融機関等との契約)
第5条 指定金融機関は、指定代理金融機関等との間において、その事務の取扱いについて契約を締結しようとするときは、契約内容等についてあらかじめ町長の承認を得なければならない。
(指定金融機関等の表示)
第6条 指定金融機関等は、町内のそれぞれの店舗に「久万高原町指定金融機関」、「久万高原町指定代理金融機関」若しくは「久万高原町収納代理金融機関」と記した表札を掲げるものとする。ただし、ゆうちょ銀行についてはこの限りでない。
(取扱日及び取扱時間)
第7条 指定金融機関等における公金取扱事務は、当該金融機関の営業日の営業時間とする。
2 前項の定めにかかわらず、派出所の公金取扱事務の取扱時間は、久万高原町指定金融機関契約書において定めるものとする。ただし、会計管理者から申し出があったときはこの限りではない。
(印章の届)
第8条 指定金融機関等が、公金取扱いに関して使用する印章は、各金融機関使用の印章とする。
3 前項において届け出た印章を、改刻又は廃棄等する場合には、印章の作成・改刻・廃棄等届により、会計管理者に届け出なければならない。
(公金の取扱区分)
第9条 総括店は、公金を次の各号に区分し、年度別及び会計別に取扱わなければならない。
(1) 歳計現金
(2) 歳入歳出外現金
(3) 基金
2 歳計現金は、一般会計及び各会計別に、歳入歳出外現金は、会計管理者の指示する区分により整理しなければならない。
(総括口座)
第10条 総括店は、前条の公金を久万高原町会計管理者名義の普通貯金口座(以下「総括口座」という。)により整理しなければならない。
第2章 収納事務
(公金収納の原則)
第11条 指定金融機関等は、公金を収納する場合においては、久万高原町財務規則(平成16年久万高原町規則第43号)第27条に定める書類及びその他町の定めた納入に関する書類(様式第2号)(以下「納付書等」という。)に基づかなければならない。
(特定歳入の収納)
第12条 総括店は、地方交付税、地方譲与税、国庫支出金、県支出金その他これらに類する歳入金について、これを確認し当該金額を収納金として取扱わなければならない。
(現金及び証券による収納)
第13条 取扱店は、納入義務者(以下「納入者」という。)から納付書等に基づき現金及び証券により納付があったときは、その内容を確認して収納しなければならない。
3 取扱店は、令第156条第1項各号に掲げる証券(以下「証券等」という。)による歳入金の納付を受けたときは、これを審査し、納付書等の各片の余白に証券納付と朱書し、かつその証券の種類番号及び券面全額を付記し、速やかに当該証券を呈示して支払いの請求をしなければならない。
(口座振替による収納)
第14条 指定金融機関等に預(貯)金口座を設けている納入者から口座振替の方法による納付の請求を受けたときは、久万高原町町税等口座振替収納事務取扱要領(平成16年久万高原町告示第51号)により収納しなければならない。
(繰替払いを伴う収納)
第15条 指定金融機関は、納入通知書等に基づき繰替払いをすべきものがあるときは、当該納付すべき金額から当該繰り替えて支払う額を差し引いた額を収納するものとする。
(督促手数料の徴収)
第16条 取扱店は、督促状とそれに該当する納付書を持参して納付する場合は、納付書の空欄へ督促手数料の額を記入し、合わせて収納しなければならない。
(過誤払いの返納金)
第17条 指定金融機関は、返納通知書を添えて返納があったときは、歳入の収納の例により取扱うものとする。
2 総括店にあっては、前項の返納金を当該歳出金に受入れなければならない。
(収納金の処理)
第18条 指定代理金融機関等は、公金を収納したときは、領収済通知書(納付書等)に収支及び預託金日報(様式第4号)を添付して、翌々営業日の午前中までに指定金融機関の総括口座へ払い込まなければならない。
2 派出所において収納金があるときは、当日分をとりまとめ入金報告票(様式第5号)により会計管理者に報告するものとする。
第3章 支出事務
(現金による支払)
第19条 総括店は、会計管理者から支出調書(支出命令書等)又は戻出調書(以下「支出調書等」という。)の回付を受けたときは、支出調書等に記載された事項を確認のうえ、債権者に現金を支払わなければならない。
2 総括店は、前項の規定により現金払いをしたときは、支出調書等の所定箇所に支払済を証する印を押印するものとする。
3 支出調書等は当日分を取りまとめ、支払報告書(様式第6号)を添えて、会計管理者に提出するものとする。
(隔地払)
第20条 総括店は、会計管理者から隔地の債権者に支払いをするための資金の送金があったときは、指定された金融機関に送金の手続きをしなければならない。
(口座振替元請業務)
第21条 会計管理者は、口座振替元請業務を指定金融機関に委託するものとする。
(口座振替払)
第22条 総括店は、会計管理者から支出調書等に口座振替依頼書(様式第7号)により口座振替の依頼があったとき、若しくは総合振込又は給与振込の依頼があったときは、速やかに口座振替の手続きをしなければならない。
2 前項の場合、支出調書等の所定箇所に出納済の印を押印し、会計管理者に返付するものとする。
(公金の振替)
第23条 総括店は、会計管理者から公金振替通知書(様式第8号)の送付を受けたときは、添付の振替伝票に記載のとおり処理しなければならない。
2 前項の場合、振替済通知書を会計管理者に返付するものとする。
(過誤納金の還付)
第24条 総括店は、会計管理者から過誤納金還付通知書の送付を受けたときは、当該収納済の歳入から戻出しなければならない。
第4章 雑則
(年度及び科目等の更正)
第25条 総括店は、会計管理者から年度、科目、会計区分又は歳入歳出の更正のため更正通知書(様式第9号)の送付を受けたときは、添付の更正伝票に記載されたとおり処理しなければならない。
2 前項の場合、更正済通知書を会計管理者に返付するものとする。
(出納の拒絶)
第26条 指定金融機関等は、次の各号に該当するときは、当該収納及び支払いを拒絶し、その事実を速やかに会計管理者に報告しなければならない。
(1) 納入通知書等、支払通知書が汚損して内容が確認し難いとき、又は偽造若しくは変造の疑いがあるとき。
(2) 支払通知書等を呈示した者が正当債権者と確認できないとき。
(3) その他出納することが適当でないと認めたとき。
(取扱手数料)
第27条 口座振替手数料及び第21条の委託料については、別に定めるものとする。
(収支日報の作成)
第28条 指定金融機関は、毎日の収納及び支出について収支日報(様式第10号)を作成し会計管理者に送付するものとする。
(帳簿等の整理保存)
第29条 指定金融機関等は、公金の収納及び支払いに関する帳簿及び証拠書類等を年度別及び会計別に整理して、その会計年度終了後5年間保存しなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、会計管理者の許可なくこれを部外に閲覧させ、又は持ち出してはならない。
(検査又は監査への協力)
第30条 指定金融機関等は、公金の出納に関する実務及び前条に規定する帳簿等について、会計管理者又は監査委員が調査又は監査を行う場合においては、これに協力しなければならない。
(事故等の報告)
第31条 指定金融機関等は、公金取扱事務について盗難、火災その他の事故等があったときは、速やかに会計管理者及び総括店に報告し、その指示を受けなければならない。
(出納整理期間と出納閉鎖)
第32条 出納整理期間(4月1日~5月31日まで)の歳入金の会計年度は、別表のとおり区分するものとする。
(補則)
第33条 この告示に定めるもののほか、公金の収納又は支払いに関し必要な事項は別に定める。
附則
1 この告示は、平成16年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の日の前日までに、合併前の4ヶ町村公金出納事務取扱要領規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成16年11月5日告示第62号)
この告示は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。
附則(平成19年3月27日告示第13号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月26日告示第24号)
この告示は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成20年9月25日告示第26号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成21年3月23日告示第18号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日告示第17号)
この告示は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日告示第4号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月27日告示第29号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年9月21日告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、平成24年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正前の規定により開設した指定金融機関以外の金融機関の久万高原町会計管理者名義の普通(預)貯金口座又は振替貯金口座については、当分の間、これを使用できるものとする。
附則(平成30年12月5日告示第75号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第32条関係)
区分 | 会計年度 | |
4/1~5/31 | 6/1以降 | |
旧年度歳入分(旧年4月1日以降納入義務の発生したもの) | 旧年度 | 新年度(滞納繰越となり過年度歳入分となる。) |
新年度歳入分(4月1日以降納入義務の発生したもの) | 新年度 | |
過年度歳入分(旧年度の前年以前のもので滞納繰越となっているもの) | 新年度 |