○久万高原町給水条例施行規則
平成16年8月1日
規則第113号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第2条―第14条)
第3章 給水(第15条―第21条)
第4章 料金等(第22条―第29条)
第5章 管理(第30条―第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、久万高原町給水条例(平成16年久万高原町条例第173号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の構成及び附属用具)
第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。
2 給水装置には、メーターボックスその他の附属用具を備えなければならない。
(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき 給水装置所有者の給水管所有者分岐同意書
(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地若しくは家屋に給水装置を設置しようとするとき 土地又は家屋所有者の土地家屋使用承諾書
(給水装置使用材料)
第6条 町長は、条例第8条第2項の設計審査又は工事検査において、本町の指定給水装置工事事業者に対し、当該審査又は検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
2 町長は、前項の証明がなされないときは、当該証明に係る材料の使用を制限し、又は禁止することができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第7条 町長が指定する給水管及び給水用具の材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品(以下この項において「製品」という。)で、当該特別な表示が付されたもの
(2) 製品が令第6条に規定する基準に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの
(3) 製造業者又は販売業者が自らの責任において、当該製品の令第6条に規定する基準への適合性を証明したもの
3 町長は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。
4 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所その他必要があると認める箇所には、受水槽を設置しなければならない。
(給水管の口径)
第8条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。
(給水管の埋設の深さ)
第9条 給水管の埋設の深さは、埋設の場所により次に定めるとおりとする。ただし、公道等道路管理者の指示及び技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。
(1) 国道における車道部は80センチメートル以上、歩道部は60センチメートル以上とする。
(2) 県道における車道部は80センチメートル以上、歩道部は60センチメートル以上とする。
(3) 町道における車道部は80センチメートル以上、歩道部は60センチメートル以上とする。
(4) その他の公道等(農道、朱線道、林道等)は、80センチメートル以上とする。
(5) 私道内においては、80センチメートル以上とする。
(6) 宅地内においては、60センチメートル以上とする。
(1) 口径が50ミリメートル以下の給水管 硬質塩化ビニールライニング鋼管
(2) 口径が75ミリメートル以上の給水管 鋳鉄管
(メーターの設置位置等)
第11条 メーターは、次に掲げる基準に基づき設置する。
(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内
(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置
(3) 検針作業や点検及び取替え作業を容易に行うことができる場所
(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所
(5) 水平に設けることができる場所
(メーターの設置基準)
第12条 条例第19条第2項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物について1個とする。ただし、町長が給水及び建築物の構造上特に必要があると認める場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。
2 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなす。
(1) 受水タンク以下の装置が2戸以上の住宅専用として設置され、各戸の水道使用者が異なるとき。
(2) 受水タンク以下の装置が住居の用に供される部分(以下「住宅部分」という。)と非住宅部分とに区別され、各部分の水道使用が異なるとき。
2 受水タンク以下の装置にメーターを設置する基準は、次に定めるとおりとする。
(1) 前項第1号に該当し、散水栓等で各戸又は各部分が共用する部分(以下「共用部分」という。)を除く各戸の使用水量を区分して計量できる装置については、各戸ごとに設置することができる。
(2) 前項第2号に該当し、共用部分を除く住宅部分と非住宅部分とを区分して計量できる装置におけるメーターの設置については、次に掲げるところによるものとする。
ア 住宅部分については、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。ただし、住宅部分が2戸以上で各戸の水道使用者が異なり、各戸の使用水量を区分して計量できる装置について、各戸ごとにメーターを設置することができる。
イ 非住宅部分について、町長が計量上必要があると認めるときは、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。
3 前項各号の共用部分について町長が特に必要と認めるときは、当該共用部分にメーターを設置することができる。
4 メーターを設置する受水タンク以下の装置は、次に適合するものでなければならない。
(1) 汚染防止、逆流防止、衝撃防止、排気、防寒等の必要な装置が設けられていること。
(2) 使用材料及び器具は、メーターの性能及び計量に支障のないものであること。
(3) メーターの設置、検針、点検及び取替作業を容易に行うことができるものであること。
5 受水タンク以下の装置の設置者、所有者その他管理責任を有する者は、町長がメーターの設置上必要があると認めて当該装置の図面の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。
6 メーターは、あらかじめ町長に届け出て、条例第8条第1項に規定する町長が水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2第1項の指定をした者が工事を施行した受水タンク以下の装置でなければ設置しない。
7 受水タンク以下の装置についての管理責任は、当該装置の使用者又は所有者が負うものとする。
(危険防止の措置)
第14条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれがない構造でなければならない。
2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。
3 給水管は、町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれがある用具若しくは機械と直結させてはならない。
4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれがある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。
5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに、止水栓を設けなければならない。
6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。
第3章 給水
(給水管防護の措置)
第15条 開渠を横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
2 電食又は衝撃のおそれがある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
3 凍結のおそれがある箇所に給水管を配管するときは、露出、隠蔽にかかわらず、防寒装置を施さなければならない。
4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれがある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。
(メーターの亡失及び損傷)
第19条 水道使用者等は、自己の保管に係るメーターを亡失し、又は損傷したときは、メーター亡失(損傷)届(様式第8号)を町長に届け出なければならない。
2 町長は、条例第20条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。
(水道の使用の中止、変更等の届出の様式)
第20条 条例第21条第1項第1号から第3号まで並びに同条第2項第2号及び第3号の規定による届出は、次に定めるところによる。
(1) 給水装置の使用を中止するときは、水道使用届(申込)書(様式第5号)の提出により行う。
(2) メーターの口径又は用途を変更するときは、水道使用届(申込)書(様式第5号)の提出により行う。
(3) 消防演習に消火栓を使用するときは、消火栓演習使用届(様式第9号)の提出により行う。
(4) 給水装置の所有者に変更があったときは、水道使用届(申込)書(様式第5号)の提出により行う。
(5) 消火栓を消防用に使用したときは、消防用水使用届(様式第10号)の提出により行う。
第4章 料金等
(料金等の納入期限)
第22条 条例の規定により納入しなければならない費用の納入期限は、水道料金(以下「料金」という。)にあっては納入通知書を発したその月の末日(12月については、同月25日)とし、その他の納入金は別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。ただし、その期日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日の関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日に当たる場合は、その翌日とする。
(過誤納による精算)
第23条 料金を徴収後、その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。
(使用水量及び用途の認定基準等)
第24条 条例第28条の規定による使用水量及び用途の認定は、次に定めるところによる。
(1) メーターに異状があったときは、メーター取替後の使用水量を基礎として日割計算により、異状があった期間の使用水量を認定する。
(2) メーターが設置されていないときは、4人までの世帯の場合は、1世帯当たり1月につき20立方メートルとし、1人を増すごとに5立方メートルを加算した水量とする。ただし、月の中途において給水装置の使用を開始し、廃止し、又は中止した場合において使用日数が15日を超えないときは、その2分の1の水量とする。
(4) 使用水量が不明のときは、認定する月の前3回の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これにより難いときは、見積量による。
(加入金の還付事由)
第25条 町長は、条例第34条に規定する申込者が給水装置の新設後180日以内にこれを撤去する場合は、加入金を還付するものとする。
(工事負担金を伴う給水の申込み)
第26条 条例第35条第1項の給水の申込みは、給水条例第35条の規定による給水申込書の提出により行う。
3 申込者が第1項の工事負担金を町長の指定する日までに納入しないときは、当該申込みを取り消したものとみなす。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
4 既納の工事負担金は、還付しない。ただし、町長が配水管等の設置工事に着手する前に申込者が当該申込みを取り消したときは、この限りでない。
5 増設工事又は改良工事において、町長が必要と認めるときは、工事負担金を徴収しないことができる。
(工事負担金の額の算定)
第28条 条例第35条に規定する工事負担金の額は、次に掲げる費用の合計額とする。
(1) 工事に要する費用
ア 工事請負費
イ 路面復旧費
ウ 設計監督費
エ 諸経費
(2) その他の費用
(1) 工事請負費及び路面復旧費は、町長が別に定める設計単価により算出した額
(2) 設計監督費は、工事請負費及び路面復旧費の合計額に100分の10以内で町長が別に定める率を乗じて得た額
(3) 諸経費は、工事に要する費用のうち前2号に該当しない費用
(4) その他の費用は、町が給水に応ずるために要する費用のうち、工事に要する費用以外の費用
(料金等の減免等)
第29条 条例第36条の規定による料金、手数料その他の費用の減額若しくは免除又は分納若しくは延納(以下「料金等の減免等」という。)は、次に定める者に対する料金等について、町長が必要と認めるときに行う。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける者の加入金
(2) 凍結被害等広域的な災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金
(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上その他特別の理由がある場合に町長が必要と認める者の料金等
2 料金等の減免等を受けようとする者は、水道事業納付金減免申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項に規定する申請書の提出があった場合は、速やかに調査の上、料金等の減免等の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。
第5章 管理
(水道使用上の注意)
第31条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第32条 条例第44条の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、におい、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の規定による管理に関し、毎年1回以上定期に、水道法(昭和32年法律第177号)第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の指定する者が認める者による給水栓における水の色、濁り、におい及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の久万町給水条例施行規則(平成10年久万町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月28日規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月24日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月10日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月27日規則第5号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日規則第8号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年12月7日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
(参考)
給水条例施行規則様式一覧表