○久万高原町給水条例

平成16年8月1日

条例第173号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第14条)

第3章 給水(第15条―第24条)

第4章 料金等(第25条―第36条)

第5章 管理(第37条―第42条)

第6章 貯水槽水道(第43条・第44条)

第7章 補則(第45条―第47条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、本町の水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 給水区域は、別表第1のとおりとする。

(定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の布設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第4条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定による申込みに当たり、町長は必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(給水装置の新設申込みの保留)

第5条 第2条に規定する給水区域内であっても、配水管を布設していない箇所又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水設置工事の申込みを保留することができる。

(開発等の事前協議)

第6条 給水区域内において開発行為等を行う者は、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議し、町長の同意を得なければならない。

2 前項に規定する協議及び同意に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(新設等の費用負担)

第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めるものについては、町においてその費用を負担することができる。

2 給水装置新設工事のため配水管の布設を要する場合に必要な事項は、町長が別に定める。

(工事の施行)

第8条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第6条に規定する基準に適合させなければならない。

5 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、令第6条に規定する基準に適合する材料を使用しなければならない。

6 指定給水装置工事事業者に関する事項については、別に町長が定める。

(給水管及び給水用具の指定)

第9条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

4 町長は、第1項に規定する場合のほか、必要が生じた場合は、メーターから蛇口までの間の構造及び材質を指定することができる。

(工事費の算出方法)

第10条 町長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に掲げるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その実費を工事費に加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(工事費の予納)

第11条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認める工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。

(工事申込みの取消し)

第12条 町長は、次の場合において工事の申込みを取り消したものとみなす。

(1) 指定期限内に工事費を納入せず、又は必要書類を提出しないとき。

(2) 工事の施行に際し申込者の責めに帰すべき事由により着手できないとき。

(給水装置の変更の工事)

第13条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。

(第三者の異議についての責任)

第14条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第15条 町長は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、給水の制限又は停止をすることはない。

2 前項の給水の制限又は停止をするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合においては、この限りでない。

3 第1項に規定する給水の制限又は停止のために損害を生ずることがあっても、町は、その責を負わない。

(給水契約の申込み)

第16条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第17条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めるときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を定め、町長に届け出なければならない。代理人に変更があったときも、同様とする。

(管理人の選定)

第18条 共同住宅の所有者又は経営者がその共同住宅内に居住しない場合その他町長が必要と認める場合は、当該共同住宅の所有者又は経営者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めるときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第19条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 町長は、使用水量を計量するため特に必要があると認めるときは、受水タンク以下の装置に町のメーターを設置することができる。

3 メーターは、給水装置に設置するものとし、その位置は、町長が定める。

4 メーターの位置が管理上不適当となったときは、町長は、所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善することができる。

(メーターの貸与)

第20条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを水道使用者等に設置させることがある。

(1) 一の使用場所で2個以上のメーターを必要とするとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が定めるとき。

2 前項に規定する保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が前項に規定する管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は損傷した場合は、その損害を弁償しなければならない。

(水道の使用の中止、変更等の届出)

第21条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を中止するとき。

(2) メーターの口径(以下「口径」という。)又は用途を変更するとき。

(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。

(4) 公衆浴場の営業に水道を使用するとき、又はその使用を中止するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消火栓を消防用に使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(消火栓の使用)

第22条 消火栓は、消防又は消防の演習若しくは町長が特に認める場合のほか、使用してはならない。

2 消火栓を消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会いを要する。

3 消火栓を消火の演習に使用するときは、使用時間は、10分を超えてはならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第23条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項の異状がある場合において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、配水管の取付口からメーターまでの間において、町長が必要と認めるときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項に規定する管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

4 町長は、第1項に規定する管理義務を怠った者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置をとることを指示することができる。

(給水装置及び水質の検査)

第24条 町長は、給水装置又は供給する水道水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金等

(料金及び使用料の支払義務)

第25条 水道料金(以下「料金」という。)及びメーターの使用料は、水道の使用者から徴収する。

(料金及び使用料の額)

第26条 料金及びメーターの使用料は、1月につき別表第2の区分ごとに定める。

(水量料金の算定)

第27条 水量料金は、料金算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日(以下「定例日」という。)にメーターの点検を行い、その計量した使用水量をもって定例日の属する月分として算定する。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、隔月の定例日にメーターの点検を行い、定例日の属する月分及びその前月分の水量料金を算定することができる。この場合の使用水量は、各月均等とみなす。

3 町長は、やむを得ない理由があると認めるときは、前2項の定例日を変更することができる。

(使用水量及び用途の認定)

第28条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及び用途を認定する。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) メーターが設置されていないとき。

(3) 料金の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(4) 用途その他算定基準の届出が事実と相違するとき。

(5) 使用水量が不明のとき。

(特別な場合の料金算定)

第29条 月の中途において水道の使用を開始し、又は中止したときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日を超えないとき 基本料金の2分の1の料金及び水量料金

(2) 使用日数が15日を超えたとき 1月とした基本料金及び水量料金

(3) 使用水量及び用途を認定した場合 前2号に準じて算定する額の料金

2 月の中途において口径又はその用途を変更した場合の料金は、その使用日数の多い口径又は用途の料金によって算定し、その使用日数が等しいときは、変更後の口径又は用途の料金により算定する。

(無届使用に対する認定)

第30条 前使用者の給水装置を町長に無届けで使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第31条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用申込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用を中止したときに精算する。

(料金の徴収方法)

第32条 料金は、納入通知書により毎月徴収する。ただし、第27条第2項に規定する場合は、2月分をまとめて徴収することができる。

2 水道の使用を中止した場合であっても、その届出がないときは、料金を徴収する。

3 給水装置を廃止し、又は中止した場合の料金は、随時これを徴収する。

(手数料)

第33条 手数料は、次に掲げる事務について、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認める申込者からは、申込み後、徴収することができる。

(1) 設計審査手数料 1件につき1,000円

(2) 給水装置工事事業者指定手数料 1件につき5,000円

2 前項の手数料は、特別の理由がない限り、還付しない。

(加入金)

第34条 給水装置の新設又は改造工事(メーターの口径を増す場合に限る。)の申込者は、別表第3の区分ごとに定める額を加入金として申込み時に納入しなければならない。

(工事負担金)

第35条 町長は、住宅団地等の造成主その他の者から配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という。)の設置されていない場所又は配水管等が設置されていても、その能力が限界に達している場所への給水の申込みを受け、新たに配水管等の設置を必要とするときは、当該申込者から配水管等施設の設置に要する費用及びこれに付随する費用を工事負担金として納入させることができる。

2 前項に規定する新たに配水管等の設置を必要とするときに行う工事は、町長が地域の要望を受けて町が事業主体となる工事のうち、国又は県の補助査定に合格した次の水道施設の新設、増設又は改良のために行うものをいう。

(1) 簡易水道

(2) 飲料水供給施設

(3) 共同給水施設

(料金等の減免等)

第36条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を減額し、若しくは免除し、又は分納若しくは延納をさせることができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第37条 町長は、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第38条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第39条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者等が第11条第13条第2項及び第19条第4項に規定する工事費、第23条第2項に規定する修繕費、第26条の料金、第33条の手数料その他この条例の規定により納入しなければならない費用を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が正当な理由がなくて、第27条に規定する使用水量の計量又は第37条の規定による検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第40条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認められるとき。

(給水装置操作の禁止)

第41条 メーター、止水栓その他特に定められた給水装置は、町職員又は指示された者以外は、これを操作してはならない。

(家族等の行為に対する責任)

第42条 給水装置の使用者は、その者の家族、同居人、使用人その他従業者等の行為についても、この条例に定める責を負わなければならない。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第43条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第44条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第45条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第46条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条第1項の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をした者

(2) 正当な理由がなくて、第13条第1項に規定する給水装置の変更の工事の施行、第19条に規定するメーターの設置、第27条第1項の規定による使用水量の計量、第37条の規定による検査並びに第38条及び第39条の規定による給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第23条に規定する給水装置の管理義務を著しく怠った者

(料金等を免れた者に対する過料)

第47条 詐欺その他不正の行為により、第26条の料金若しくは使用料、第33条の手数料、第34条の加入金又は第35条の工事負担金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の久万町給水条例(平成10年久万町条例第1号)、美川村水道事業給水条例(昭和38年美川村条例第30号)又は柳谷村上水道事業給水条例(昭和38年柳谷村条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月28日条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月23日条例第38号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第26号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第71号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第26号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成20年7月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している浄化槽、公共下水道、農業集落排水処理施設、水道(加入金は除く。)及びメーターの使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、この条例による改正後の第3条、第5条、第6条及び第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年9月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している浄化槽、公共下水道、農業集落排水処理施設、水道(加入金は除く。)及びメーターの使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、第5条、第7条、第8条及び第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

地区名

給水区域

東明神

樅ノ木、高山、横通、野地、中組、本上、本下、皿木

西明神

北条、槙ノ川、栄谷、沖、高殿一、高殿二、仰西

入野

新開、梶山、影、日ノ地、駄場一、駄場二、アラマ、新春日台1、新春日台2、新春日台3

久万町

住上、住中、住下、本町、桂町、福上、福中、福下、曙一、曙二、曙三、古町、辻上、辻下、緑ヶ丘、旭ヶ丘

上野尻

大谷、上ノ一、北馬頭、上ノ二、上ノ中、上ノ下

下野尻

日切、下野尻

菅生

中ノ村一、中ノ村二、中ノ村三、宮ノ前、中通、中ノ上、中ノ下、東国、北村

上畑野川

東河之内、西河之内、東明杖、西明杖、宝作、岩川、上西之浦、下西之浦

下畑野川

上田、中村、上河合、東河合、西河合、柳井、西峰、上狩場、南狩場、東狩場、紅吉、嵯峨山

直瀬

房代野、上永子、下永子、上之段、下之段、仲組、沖、下沖、古宮、東組、駄場、中通、吉久、西之川

二名

永久、徳好、宮成、森田、東条、黒沢、中条、上厚、帯石、富重、瀬戸

露峰

橋詰、西之川、中村、若宮、落合

父野川

大久保、馬ノ地

渋草

下里成、中里成、里成、下竹の谷、土泥、上西の谷、下西の谷、睦

若山

成1区、成2区、成3区、成4区、中ヶ市

本組

中通、岡田、成窪

中組

西河合、東河合、下栃原、中栃原、上栃原、中村、五味、下昼野、上昼野

前組

本村、黒妙

相の木

相の木1区、相の木2区

相の峰

相の峰

笠方

日野浦

大谷、本組西、本組中、本組下、藤社、馬門、成河、栄重下、成、田の元

大川

梨ノ下、大川下、大川下中、大川中通、大川上、豊久

有枝

河口、有枝中通、有枝本村

上黒岩

田渡野瀬、尾貝、上本組、久主の下、御三戸

中黒岩

中黒岩第二、中黒岩第三、中黒岩第四

東川

東古味、東川、中村、水押

七鳥

竹谷、長瀬、七鳥、西古味

仕出

仕出、筒城

沢渡

先場、本村

黒藤川

釣井、黒藤川中、黒藤川上、二箆、置俵、長崎

柳井川

立野、松木、大窪谷、落出、川前、永野、百ヶ市、磯ヶ成

西谷

大成、名荷下、古味、菅行、中久保、高野、郷角、本谷、小村

中津

岩川、中田、窪田、旭、川ノ内、西村、休場

別表第2(第26条関係)

1 水道料金

種別

用途区分

1戸又は1箇所

1箇月基本水量

同左基本料金

超過料金1m3につき

従量制

一般用

8m3

1,100円

178円

営業用

20m3

2,750円

178円

浴場及び工業用

150m3

19,800円

178円

臨時用

20m3

4,400円

251円

定額制

一般用


1,100円


2 メーターの使用料(1箇月1個当たり)

メーター口径

13mm

20mm

25mm

30mm

40mm

50mm

75mm

使用料

115円

168円

178円

189円

388円

775円

1,655円

別表第3(第34条関係)

加入金

住宅(別荘を除く。)

住宅以外(別荘を含む。)

メーター口径

加入金

メーター口径

加入金

13mm

110,000円

13mm

220,000円

20mm

220,000円

20mm

440,000円

25mm

440,000円

25mm

880,000円

30mm

660,000円

30mm

1,100,000円



40mm

2,200,000円



50mm

3,300,000円

久万高原町給水条例

平成16年8月1日 条例第173号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成16年8月1日 条例第173号
平成18年3月28日 条例第15号
平成18年6月23日 条例第38号
平成19年3月23日 条例第26号
平成19年12月25日 条例第71号
平成20年3月21日 条例第26号
平成26年3月27日 条例第6号
令和元年9月25日 条例第10号