○久万高原町災害見舞金の支給に関する条例施行規則

平成16年8月1日

規則第53号

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(見舞金の額)

第3条 町長は、条例第3条の規定に基づき、見舞金を支給する場合は、次に掲げる事項を参考にして額を決定する。

(1) 人の被害の場合

 死者(1人につき) 50,000円

 負傷者

(ア) 重傷者(1人につき) 30,000円

(イ) 軽傷者(1人につき) 10,000円

(2) 家屋の被害の場合

 家屋の一部が損壊した場合 20,000円

 家屋が半壊した場合 30,000円

 家屋が全壊した場合 50,000円

(3) 宅地の被害の場合

 宅地の一部が損壊した場合 20,000円

 宅地の半分が損壊した場合 30,000円

 宅地の全部が損壊した場合 50,000円

(見舞金の額の制限)

第4条 前条の被害が複合して発生した場合の額は、同条の規定にかかわらず、支給総額が10万円を超えない範囲内で町長が定める。

2 災害が、補助対象事業として採択見込みと判断される場合は、当該事業の採択可否の決定まで災害見舞金の支給を保留するものとし、採択の場合は、災害見舞金は支給しない。

(災害の確認)

第5条 町長は、災害見舞金の支給を行うべき理由が生じた場合は、災害の種類、内容、程度その他必要な事項を確認するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、災害見舞金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の久万町火災及び風水害災害見舞金交付要綱(平成12年久万町要綱第1号)、美川村災害見舞金の支給に関する規則(平成5年美川村規則第20号)又は柳谷村災害見舞金の支給に関する規則(昭和52年柳谷村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年2月13日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以降に受けた災害について適用し、同日前に受けた災害については、なお従前の例による。

久万高原町災害見舞金の支給に関する条例施行規則

平成16年8月1日 規則第53号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年8月1日 規則第53号
平成20年2月13日 規則第4号
平成23年3月30日 規則第14号