○久万高原町災害見舞金の支給に関する条例

平成16年8月1日

条例第105号

(目的)

第1条 この条例は、本町において災害により死者若しくは負傷者が生じた場合又は個人が所有する家屋若しくは宅地が災害により被害を受けた場合、災害見舞金を支給することにより町民の福祉の向上及び生活の安定を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 火災及び暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、その他異常な自然現象等により被害が生ずることをいう。

(2) 死者 本町の住民基本台帳に記録されている者であって当該災害が原因で死亡したもの又は死体を確認することができないが、当該災害が原因で死亡したことが確実と認められるものをいう。

(3) 負傷者 本町の住民基本台帳に記録されている者であって当該災害が原因で負傷し、医師の治療を受ける必要のあるものとし、その区分は次のとおりとする。

 重傷者 負傷者のうち1月以上の治療を要する見込みの者

 軽傷者 負傷者のうち1週間以上1月未満で治療できる見込みの者

(4) 家屋 本町の区域内にあって、災害により被害を受けたとき現に居住している家屋をいう。

(5) 宅地 本町の区域内にあって、災害により被害を受けたとき現に居住している家屋の敷地(敷地を確保するため構築した構造物を含む。)をいう。

(6) 町民 災害により被害を受けたとき本町の住民基本台帳に記録されている者をいう。

(見舞金の支給)

第3条 町は、町民が前条第1号に規定する災害により被害を受けた場合は、その被害の程度に応じ規則で定める災害見舞金を支給するものとする。

(適用除外)

第4条 次に掲げる場合には、この条例は適用しない。

(1) 所有者の故意又は重大な過失により、その所有に係る家屋又は宅地が被害を受けたと認められる災害

(2) 前号に掲げるもののほか、災害見舞金を支給することが適当でないと町長が認める災害

(支給の手続)

第5条 町長は、災害見舞金の支給を行うべき理由があると認めるときは、規則で定めるところにより支給を行うものとする。

2 町長は、災害見舞金の支給に関し、被災者から必要な報告又は書類の提出を求めることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の久万町火災及び風水害災害見舞金交付要綱(平成12年久万町要綱第1号)、面河村災害見舞金の支給に関する条例(昭和55年面河村条例第28号)、美川村災害見舞金の支給に関する条例(平成5年美川村条例第14号)又は柳谷村災害見舞金の支給に関する条例(昭和52年柳谷村条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月24日条例第9号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

久万高原町災害見舞金の支給に関する条例

平成16年8月1日 条例第105号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年8月1日 条例第105号
平成23年3月24日 条例第9号