○久万高原町はり、きゅう施術費助成条例施行規則

平成16年8月1日

規則第51号

(施術機関等)

第2条 条例第3条第1項に規定する施術機関等は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) はり、きゅう師の免許を有すること。

(2) 開設届出をしている施術所で県内のもの

(3) 町長が認める医療機関

(助成の方法)

第3条 条例第4条に規定する助成金の支給を受けようとする者は、毎月支払った施術費を取りまとめ、はり、きゅう施術費助成金請求書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(助成金の支払)

第4条 町長は、前条に規定する請求書を受理したときは、その内容を審査の上請求者に支払うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の久万町はり、きゅう施術費助成条例施行規則(平成4年久万町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月28日規則第13号)

(施行規則)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の久万高原町はり、きゅう施術費助成条例施行規則(平成16年久万高原町規則第51号。以下「改正前の規則」という。)によりなされた処分、手続きその他の行為は、改正前の規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

久万高原町はり、きゅう施術費助成条例施行規則

平成16年8月1日 規則第51号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年8月1日 規則第51号
平成18年3月28日 規則第13号