○久万高原町はり、きゅう施術費助成条例施行規則
平成16年8月1日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、久万高原町はり、きゅう施術費助成条例(平成16年久万高原町条例第103号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施術機関等)
第2条 条例第3条第1項に規定する施術機関等は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) はり、きゅう師の免許を有すること。
(2) 開設届出をしている施術所で県内のもの
(3) 町長が認める医療機関
(助成金の支払)
第4条 町長は、前条に規定する請求書を受理したときは、その内容を審査の上請求者に支払うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日規則第13号)
(施行規則)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の久万高原町はり、きゅう施術費助成条例施行規則(平成16年久万高原町規則第51号。以下「改正前の規則」という。)によりなされた処分、手続きその他の行為は、改正前の規則の相当規定によりなされたものとみなす。