○久万高原町はり、きゅう施術費助成条例

平成16年8月1日

条例第103号

(目的)

第1条 この条例は、町民が、はり、きゅうの施術を受けた場合において、その費用の一部を助成することにより、町民福祉の増進を図ることを目的とする。

(受給資格者)

第2条 施術費の助成を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、本町の区域内に住所を有する者で、次に定めるものとする。

(1) 施術を受けた日現在において満65歳以上に達している者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者手帳の3級以上を所持する者

(助成の方法)

第3条 町長は、受給資格者が規則で定める施術機関等において、施術を受けた場合1回につき1,000円を助成するものとする。ただし、1箇月に3回を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、医療保険によって療養費の支給が行われる場合は、助成の対象としない。

(助成金の請求)

第4条 受給資格者が助成金を受けようとするときは、規則で定めるところにより、はり、きゅう施術費助成金請求書によって施術担当機関の証明を受けて請求しなければならない。

2 町長は、受給資格者から請求があった場合は、その内容を審査、確認の上助成金を支給するものとする。

(助成金の返還)

第5条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対して、既に支給した助成金を返還させることができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の久万町はり、きゅう施術費助成条例(平成4年久万町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月28日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の久万高原町はり、きゅう施術費助成条例(平成16年久万高原町条例第103号。以下「改正前の条例」という。)によりなされた処分、手続きその他の行為は、改正前の条例の相当規定によりなされたものとみなす。

久万高原町はり、きゅう施術費助成条例

平成16年8月1日 条例第103号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年8月1日 条例第103号
平成18年3月28日 条例第12号