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後期高齢者医療制度の被保険者となる方

ページID:0001730印刷用ページを表示する2017年12月18日更新

​後期高齢者医療制度の被保険者となる方は次のとおりです。

  • 愛媛県内にお住まいの75歳以上の方
    75歳の誕生日から被保険者となります。​(加入手続きは不要です。)
  • 愛媛県内にお住まいの65歳から74歳の一定の障がい(身体障害者手帳1~3級 または4級の一部​など)がある方で、申請により広域連合の認定を受けた方

認定を受けた日から被保険者となります。

障害認定の申請手続きについて

65歳から74歳の方で認定を受けようとする場合は、下記のものを用意して、役場本庁(下記の窓口)、または役場各支所にて申請してください。
​※なお、75歳になるまでは、いつでも将来に向かって申請を撤回することができます。

申請に必要なもの

  • マイナンバーカード
  • 身体障害者手帳、または障がいの程度が確認できる年金証書など​
  • ​運転免許証また​は健康保険証など
  • 印鑑​

具体的な手続きやご不明な点については、下記の窓口までご相談ください。
久万高原町役場(0892-21-1111)国保年金班(内線139)