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固定資産税課税台帳の縦覧及び閲覧のお知らせについて

ページID:0015140印刷用ページを表示する2024年3月28日更新

固定資産税課税台帳の縦覧及び閲覧について

今年度の縦覧・閲覧について

 2024年(令和6年)度の固定資産税課税台帳の縦覧・閲覧期間は4月1日(月曜日)から4月30日(火曜日)までです。(土曜日・日曜日・祝日を除く)
(ただし、郵便請求については4月30日消印有効)

 この期間は手数料無料にてご利用いただけます。

 あらかじめ申請書等をご記入のうえお越しいただくことをお勧めいたします。

縦覧とは

縦覧とは、固定資産課税台帳をもとに作成される土地価格等縦覧帳簿、家屋価格等縦覧帳簿により、固定資産税の納税者の方が土地または家屋の価格を近隣と比較できる制度です。通常4月1日から4月30日まで実施します。

閲覧とは

閲覧とは、納税義務者等が固定資産税課税台帳のうち、自己の資産について記載された部分を確認できる制度です。 通常は、所有資産を名寄せ(一覧化)した書類『名寄帳』を有料でお渡ししています。
閲覧は、土地や家屋の賃借権(有償のもの)を持つ方や、固定資産の処分をする権利を有する者として省令で定められている方も、その権利の対象となる固定資産に限り行うことができます。
縦覧制度と異なり閲覧は年間を通して可能ですが、久万高原町税条例により縦覧期間中(通常4月1日から4月30日)に限り、最新年度分のみ手数料がかかりません。

縦覧・閲覧に必要なもの

必ず必要なもの

  1. 縦覧・名寄帳の交付申請書
  2. 個人の場合:本人であることが確認できる書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
    ※個人の場合、印鑑は不要です。
  3. 法人の場合:会社印または代表者印
    ※個人法人問わず、納税通知書は本人確認として使用できませんのでご注意ください。
  4. 代理の場合:委任状
  5. 所有者本人が死亡の場合:相続関係のわかる書類が必要となります。

郵送による申請の際に必要なもの(閲覧のみ)

  1. 郵便請求申請書
  2. 本人であることが確認できる書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
    ※法人の場合は、申請書に社名入りの代表者印の押印及び13桁の法人番号が必要となります。
    ※様式不問
  3. 返信用封筒
    切手貼付のうえ、申請者本人の宛名・宛先をご記入ください。また、原則本人の現住所への送付のみとなります。提出先や職場への郵送はできませんのでご注意ください。

所有者以外の方が申請する場合に必要なもの

  1. 郵便請求申請書
  2. 委任状
  3. 借地・借家人等の場合:賃貸借契約書など権利関係を確認できる書類の写し
    権利関係が存在する固定資産のみ閲覧が可能です)
  4. 所有者の委任を受けた方(代理人)の場合:所有者の捺印済みの委任状
    委任された固定資産のみ閲覧が可能です)
    ※法人で会社印または代表者印をご持参いただく場合は、本人扱いとなり委任状は必要ありません。
  5. 所有者本人が死亡の場合:相続関係のわかる書類が必要となります。

各種様式

交付申請書 [Wordファイル/66KB]

交付申請書(記入例) [Wordファイル/69KB]

郵便請求申請書 [Wordファイル/50KB]

委任状 [Wordファイル/42KB]

委任状(記入例) [Wordファイル/43KB]