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マイナンバーカードが健康保険証として使えます

ページID:0020049印刷用ページを表示する2023年12月1日更新

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!

一部の医療機関や薬局の窓口で、従来の健康保険証とは別に、事前に「初回登録」を行うとマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました(利用できる医療機関・薬局は順次拡大される予定です。)

なお、健康保険証でもこれまでどおり受診可能です(保険証が使えなくなることはありません)。

また、各種医療費助成証(子ども医療費受給者証、重度心身障害者医療費受給者証など)をお持ちの方は、これまでどおり医療機関等の窓口にご提示ください。

健康保険証利用についての詳しい内容は、以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用について/厚生労働省ホームページ<外部リンク>

健康保険証として利用できる医療機関・薬局は、以下の厚生労働省ホームページから確認できます。

マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局について/厚生労働省ホームページ<外部リンク>

マイナンバーカードを健康保険証として利用するための「初回登録」について

マイナンバーカードを健康保険証として利用するために、マイナポータルから健康保険証利用の「初回登録」が必要です。

登録するときに必要なもの

  • マイナンバーカード
  • 数字4桁の暗証番号
  • ご自身やご家族のスマートフォン、またはご自宅のパソコン(カードリーダーが必要)

登録方法については、以下リンク先をご参照ください。

マイナポータルトップページ<外部リンク>

健康保険証利用申込方法

パソコンによる登録方法<外部リンク>

スマートフォンによる登録方法<外部リンク>

スマートフォンやパソコンが自宅にない方の初回登録について

久万高原町役場本庁において、健康保険証の初回登録を行うための機器を設置しております。職員がサポートいたしますのでご自身での初回登録が難しい方や、操作が分からない方など、お気軽に国保窓口(2番窓口)へお越しください。

また、下記のような箇所でも簡単に初回登録ができます。

  • セブンイレブン(コンビニエンスストア)店舗にあるATM(セブン銀行ATM<外部リンク>
  • マイナンバーを読み取るための顔認証付きカードリーダーを設置する医療機関や薬局の窓口

よくある質問と回答

マイナンバーカードがないと受診できなくなりますか?

すべての医療機関や薬局で、今までと同じように健康保険証で受診することができます。
また、健康保険証の更新がある国民健康保険や後期高齢者医療制度では、今までと同じように更新時期になりましたら、新しい保険証をお送りいたします。

※前年度以前の国民健康保険税の滞納がある場合は、通常よりも有効期間が短い保険証「短期被保険者証」を窓口交付する場合があります。該当者には通常の保険証は送付されません。

すべての医療機関などで、マイナンバーカードで受診できるようになりますか?

マイナンバーカードで受診できるのは、カードリーダーが設置されている医療機関や薬局に限られます。
健康保険証として使える医療機関・薬局は、次の厚生労働省ホームページから確認するか、かかりつけの医療機関等にご確認ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ<外部リンク>

カードリーダーを導入していない医療機関や薬局のほか、訪問看護ステーション、整骨院、接骨院、鍼灸院、あんま・マッサージ施術所では、これまでどおり健康保険証の提示が必要になります。

就職や退職、扶養認定等により保険が変わった場合(保険者を異動した場合)の手続きは必要ですか。

これまでどおり、保険者への異動届等の手続きは必要です。
国保の加入や喪失のお手続きは加入者ご自身で行っていただきますので、忘れずにお手続きください。

・久万高原町国民健康保険の届出・手続き・お問い合わせはこちら
https://www.kumakogen.jp/soshiki/.html

特定健診情報を確認できるようになりました!

マイナンバーを使ってマイナポータルから、医療保険の薬剤情報、特定健診情報等が確認・取得できます。そのほか、医療費通知情報の履歴を閲覧することもできます。

できること、ゾクゾク増えていますのでご確認ください。

最新のマイナポータルの情報はこちら
https;//myna.go.jp/