個人情報保護制度の運用について
概要
デジタル社会の進展に伴い、令和3年5月19日に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)」が公布され、この中で「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」という。)が改正されました。
これまでは、国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者及び地方公共団体において、異なる法律や条例が適用されておりましたが、この改正により個人情報の保護に関する規律が個人情報保護法に統一され、この同一の方の下で個人情報保護制度を運用することとなりました。
地方公共団体には、令和5年4月1日から個人情報保護法が適用され、法により許容される範囲で必要な事項を条例に規定するものとされたことから、「久万高原町個人情報保護法施行条例」を令和5年4月1日に施行し、引き続き個人情報保護制度を適正に運用します。
※法施行後も個人情報を適正に取り扱い、個人の権利利益を保護します。
久万高原町個人情報保護法施行条例
これまでの「久万高原町個人情報保護条例」を廃止し、新たに法の施行に必要な事項を規定する「久万高原町個人情報保護法施行条例」を制定しました。
本条例は、個人情報保護法の規定により地方公共団体の条例で規定すべき事項及び本町における個人情報の適切な取扱いのため、本町で必要な事項について規定するものです。
久万高原町個人情報保護法施行条例 [PDFファイル/132KB]
久万高原町個人情報保護法施行細則
個人情報の保護に関する法律や、久万高原町個人情報保護法施行条例など関連法規において規定されている手続等の詳細を定めるため、「久万高原町個人情報保護法施行細則」を制定しました。
久万高原町個人情報保護法施行細則 [PDFファイル/91KB]
個人情報ファイル簿の公表
個人情報保護法により、「個人情報ファイル簿」の作成・公表が義務付けられていることから、本町では識別される個人の数が1,000人以上のものの個人情報ファイル簿を作成・公表します。