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久万高原町魅力ある産業づくり・起業支援事業補助金について

ページID:0012473印刷用ページを表示する2024年4月1日更新

​ 久万高原町では、町内の地域産業の更なる振興、今後の安定的な事業継続や円滑な事業承継及び本町で起業を志す事業者を支援するために予算の範囲内で補助金を交付します。その対象となる要件は次のとおりです。

補助対象事業

  1. 起業支援事業
  2. 新商品開発支援事業
  3. 空き店舗活用促進事業
  4. 事業承継支援事業
  5. 事業継続支援事業

補助対象者

 補助の対象者は町内で事業を営む者(予定者を含む)で、対象業種は次のとおりです。

  1. 農業、林業
  2. 製造業
  3. 情報通信業
  4. 卸売業、小売業
  5. 学術研究、専門・技術サービス業
  6. 宿泊業、飲食サービス業
  7. 生活関連サービス業、娯楽業

補助対象経費

補助の対象となるものは、調査研究費、建物や構築物の建築・改修費、車両及び運搬具、機械・器具・備品等の購入費とします。

  • 購入については、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第十五号。以下「財務省令」という。)で定めた耐用年数が5年以上のものを対象とします。また、補助対象経費について、汎用性が高く、事業目的の遂行に係る用途以外に利活用が可能となるものについては、補助の対象としません。

補助金の額

補助金の額は、対象経費の3分の2以内(上限200万円、下限40万円)とします。

  • 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
  • 補助額の算定にあたり、消費税法(昭和63年法律第108号)で定められた課税事業者については、事業の実施に係る消費税及び地方消費税について、これを補助の対象としません。

その他

補助金の内容は「久万高原町魅力ある産業づくり・起業支援事業補助金交付要綱」のとおりです。

詳細は添付ファイルをご覧ください。

久万高原町魅力ある産業づくり・起業者支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/200KB]

(様式)久万高原町魅力ある産業づくり・起業者支援事業補助金 [Wordファイル/44KB]

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