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「法定相続情報証明制度」について

ページID:0009621印刷用ページを表示する2020年2月3日更新

「法定相続情報証明制度」とは、相続人が法務局(登記所)に必要な書類(戸除籍謄本等)を提出し、登記官が内容を確認した上で、法定相続人が誰であるのかを登記官が証明する制度です。

この制度を利用することにより、相続登記を含む各種相続手続で戸籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなります。

※相続手続きで必要になる書類は、各機関で異なりますので、必要な書類は提出先の各機関にご照会ください。

法定相続情報証明制度の詳しい内容は、法務局のホームページをご覧ください。

法務局ホームページ<外部リンク>