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久万高原町ふるさと奨学生に対する奨学金支給条例施行規則について

ページID:0001700印刷用ページを表示する2021年4月1日更新

趣旨

第1条 この規則は、久万高原町ふるさと奨学生に対する奨学金支給条例(平成20年久万高原町条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

奨学生の出願手続

第2条 奨学生になろうとするものは、保護者と連署したふるさと奨学生願書(様式第1号) [PDFファイル/136KB]に、在学する中学校の長が作成したふるさと奨学生推薦調書(様式第2号) [PDFファイル/139KB]を添えて、2月末日までに教育委員会に願い出なければならない。

奨学生の採用

第3条 教育委員会は、久万高原町ふるさと奨学金審査委員会の選考を経て、奨学生として決定し、決定通知書(様式第3号) [PDFファイル/127KB]を学校長または最終在籍学校の長を経て本人に通知する。
第4条 奨学生が愛媛県立上浮穴高等学校に進学したときは、進学届・送金先届(様式第4号) [PDFファイル/158KB]をその年の4月10日までに、学校長を経て教育委員会に提出しなければならない。
2 奨学生が、前項の期日までに進学届を提出しないときは、その資格を失うことがある。

奨学生の異動届出

第5条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、保護者と連署した異動届(様式第5号) [PDFファイル/141KB]を、学校長を経て速やかに教育委員会に届け出なければならない。

  1. 休学、復学、転学または退学したとき。
  2. 引き続き3月以上欠席したとき。
  3. 停学その他の処分を受けたとき。
  4. 奨学生及び保護者の住所に異動があったとき。
  5. その他重要な事項に異動があったとき。

奨学金の休止または停止

第6条 条例第7条または第8条の規定により奨学金の支給を休止し、または停止したときは、学校長を経て本人に通知する。

奨学生の辞退

第7条 奨学生を辞退しようとするときは、保護者と連署した辞退届(様式第6号) [PDFファイル/131KB]を、学校長を経て教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の規定による届出があったときは、奨学生を取り消し、学校長を経て本人に通知する。

委任

第8条 この規則に定めるもののほか、奨学金の支給に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附則

 この規則は、公布の日から施行する。

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