平成20年12月25日
条例第39号
第1条 この条例は「ふるさと奨学生」として久万高原町が、町の将来を託すことのできる優秀な後継者を育成することを目的とする。
第2条 この条例において「奨学生」とは奨学金の支給を受ける者をいう。
2 この条例において「奨学金」とは支給する学資金をいう。
第3条 奨学生となることができる者は、次の各号に掲げる要件を備える者とする。
第4条 奨学生は、前条に規定する要件を備える者のうちから採用する。
第5条 奨学金の支給額は月額1万円とし、支給期間は正規の修学期間とする。
第6条 奨学金は、毎月1月分ずつ交付する。ただし、特別の事情により2月分以上を合わせて支給することができる。
第7条 奨学生が休学し、または長期にわたって欠席した場合は、その期間の奨学金の支給を休止することができる。
第8条 奨学生が、次の各号の一に該当すると認められるときは、奨学金の支給を停止する。
第9条 町長の諮問に応じ、奨学金の支給に関する重要事項を審査するため、久万高原町ふるさと奨学金審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
第10条 審査委員会は、委員5人で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
4 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
この条例は、公布の日から施行する。