○町有観光施設運営第3セクター等整理再編検討委員会設置要綱
令和5年11月2日
告示第68号
(設置)
第1条 町が所有する観光施設を運営する第3セクター等の各法人(以下「法人」という。)の経営状況、労務管理、組織体制等に関する様々な課題を調査、分析し、その結果を踏まえて将来にわたる安定的な組織再編、町有観光施設の望まれる運営者としての形態について検討するため、町有観光施設運営第3セクター等整理再編検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査、研究、協議を行い、その具体的な方策について審議し、町長の諮問に答申する。
(1) 町有観光施設を管理運営する法人の財務分析に関すること。
(2) 町有観光施設を管理する法人の労務実態の調査に関すること。
(3) 町有観光施設を管理する法人の組織、機構、業務執行体制の検証に関すること。
(4) 町有観光施設を管理する法人の将来あるべき組織体制や法人形態及び移行に向けた手法の検討に関すること。
(5) その他町長が必要と認めた事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 受益者代表者
(3) 行政関係者
(4) 学識経験者
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
2 委員の任期は、委嘱の日から令和8年3月31日までの期間とする。
3 組織・団体を代表して委員を委嘱された者が、任期途中で当該職を辞した場合は、後任の者に同意を求め、了解を得たのちに委員を委嘱するものとする。なお、その任期は、前任の委員の残任期間とする。
4 諮問された内容により、随時、審議内容、委嘱期間等を限定して委員を委嘱することができるものとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を各1名置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長を務める。ただし、最初に開かれる委員会は町長が招集する。
2 委員会は、適宜開催するものとする。
3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
4 会議は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
5 委員長は、必要があると認めたときは、委員会に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(報告等)
第6条 委員長は、委員会の会議、活動等の経過及び結果等を町長に報告するものとする。
(報酬等)
第7条 委員の報酬及び費用弁償については、久万高原町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年久万高原町条例第39号)の規定によるものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、ふるさと創生課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。