○久万高原町立病院経営強化プラン策定業務事業者選考委員会設置要綱

令和5年5月9日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この告示は、久万高原町立病院が地域の実態に適した医療提供体制の確保及び地域医療を支える公立病院としての役割の実現及び経営強化を図るため、現状を調査分析して取りまとめ、久万高原町立病院経営強化プラン(以下「強化プラン」という。)を策定するとともに、専門的知見や技術、経験を有した外部の事業者へ強化プラン策定業務を委託するにあたり、委託に係る審査及び選定を厳正かつ公平に行うため、強化プラン策定業務事業者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 強化プラン策定業務委託の方法に関すること。

(2) 強化プラン策定業務委託に係る審査に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、前条の目的を達成するために必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 病院経営に関する見識を有する者

(2) 副町長

(3) 病院関係者

(4) 行政関係者

(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、その職務を達成するまでの間とする。ただし、任期中であってもその本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その会議の議長となる。ただし、この告示の施行後、最初に開かれる会議は、町長が招集する。

2 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(委員の排斥)

第8条 委員は、自己に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があった場合は、この限りでない。

(報酬等)

第9条 委員の報酬及び費用弁償については、久万高原町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年久万高原町条例第39号)の規定によるものとする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、久万高原町立病院事務局において処理する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。

この告示は、公表の日から施行する。

久万高原町立病院経営強化プラン策定業務事業者選考委員会設置要綱

令和5年5月9日 告示第44号

(令和5年5月9日施行)