○久万高原町観光関連施設管理運営事業者選考委員会設置要綱

令和5年1月25日

告示第6号

(設置)

第1条 この告示は、久万高原町観光関連施設等の今後の経営の継続及び適正な管理運営を行ううえで、民間事業者の企画力やノウハウを活用し、地域経済の活性化及びインバウンドを含めた交流人口の拡大を図るため、民間事業者に対して町観光関連施設等を無償貸与等(以下「貸付」という。)をするにあたり、貸付に係る審査及び選定を厳正かつ公平に行うため、久万高原町観光関連施設管理運営事業者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 観光関連施設の維持管理及び処分の方法に関すること。

(2) 観光関連施設の貸付に係る審査に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、前条の目的を達成するために必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 企業経営に関する見識を有する者

(2) 関係団体の代表者

(3) 町議会議員

(4) 副町長

(5) 行政関係者

(6) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、その職務を達成するまでの間とする。ただし、任期中であってもその本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その会議の議長となる。ただし、この告示の施行後、最初に開かれる会議は、町長が招集する。

2 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めて、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(委員の排斥)

第8条 委員は、自己に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があった場合は、この限りでない。

(報酬等)

第9条 委員の報酬及び費用弁償については、久万高原町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年久万高原町条例第39号)の規定によるものとする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、ふるさと創生課において処理する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。

この告示は、公表の日から施行する。

久万高原町観光関連施設管理運営事業者選考委員会設置要綱

令和5年1月25日 告示第6号

(令和5年1月25日施行)