○久万高原町下水道事業の設置等に関する条例

令和4年12月20日

条例第17号

(設置)

第1条 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、久万高原町下水道事業(以下「下水道事業」という。)を設置する。

(地方公営企業法の一部適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の一部を適用するものとする。

(経営の基本)

第3条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 公共下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 処理区域は、久万高原町公共下水道事業計画書に記載の区域とする。

(2) 処理区域面積は、186ヘクタールとする。

(3) 処理人口は、2,560人とする。

(4) 1日最大処理能力は、1,590立方メートルとする。

3 農業集落排水事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(2) 処理区域面積は、98ヘクタールとする。

(3) 処理人口は、3,130人とする。

(4) 1日最大処理能力は、846立方メートルとする。

4 浄化槽事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 処理区域は、久万高原町浄化槽条例(平成16年久万高原町条例第132号)第3条に定めるところによる。

(2) 処理区域面積は、56ヘクタールとする。

(組織)

第4条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定により、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)に属する事務を処理させるため、環境整備課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により、下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類)

第8条 町長は、下水道事業に関し法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、町長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

則 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(久万高原町特別会計条例の一部改正)

2 久万高原町特別会計条例(平成16年久万高原町条例第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(久万高原町浄化槽条例の一部改正)

4 久万高原町浄化槽条例(平成16年久万高原町条例第132号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(久万高原町公共下水道条例の一部改正)

5 久万高原町公共下水道条例(平成16年久万高原町条例第168号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

久万高原町下水道事業の設置等に関する条例

令和4年12月20日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)