○久万高原町特別会計条例
平成16年8月1日
条例第52号
(1) 久万高原町国民健康保険事業特別会計 国民健康保険事業
(2) 久万高原町国民健康保険診療所事業特別会計 国民健康保険診療所事業
(3) 久万高原町後期高齢者医療保険事業特別会計 後期高齢者医療保険事業
(4) 久万高原町介護保険事業特別会計 介護保険事業
(5) 久万高原町訪問看護事業特別会計 訪問看護事業
(6) 久万高原町凶荒予備事業特別会計 凶荒予備事業
(7) 久万高原町分譲宅地造成事業特別会計 分譲宅地造成事業
(弾力条項の適用)
第3条 第1条各号に掲げる会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 久万高原町美川スキー場事業特別会計の平成18年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月21日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 久万高原町国民宿舎事業特別会計の平成19年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月24日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の久万高原町特別会計条例の規定による久万高原町老人保健事業特別会計の平成22年度の収入及び支出については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月19日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の久万高原町特別会計条例の規定による久万高原町観光事業特別会計の平成24年度の収入及び支出については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月18日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 改正前の久万高原町特別会計条例の規定による久万高原町簡易水道事業特別会計の平成27年度の収入及び支出については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月20日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 改正前の久万高原町特別会計条例の規定による久万高原町農業集落排水事業特別会計、久万高原町公共下水道事業特別会計及び久万高原町浄化槽事業特別会計の令和4年度の収入及び支出については、なお従前の例による。