○久万高原町サービスステーション過疎地対策計画策定委員会設置要綱
令和4年10月31日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この告示は、本町のガソリンスタンド(サービスステーション)(以下「SS」という。)数が、人口減少や後継者不在等により減少し続けており、近隣にSSがない地域では、自家用車、農林業機械等への給油や、移動手段を持たない高齢者等への灯油配送等に支障を来していることから、今後の安定的な燃料供給体制の維持、方策等について、検証、検討を行うため、久万高原町SS過疎地対策計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 地域の現状把握に関すること。
(2) 町内の燃料供給体制と燃料需要の把握に関すること。
(3) 安定的な燃料供給体制の維持、方策等の検討に関すること。
(4) SS過疎地対策計画の策定に関すること。
(5) その他前条の目的達成に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 行政関係者
(2) 町議会議員
(3) 商工業団体関係者
(4) SS事業者
(5) 消費者代表
(6) 有識者
(7) その他町長が必要と認める者
3 委員会に専門的な知識や経験を有するオブザーバーを置くことができるものとする。
(委員及びオブザーバーの任期)
第4条 委員及びオブザーバーの任期は、委嘱の日の属する年度の末日までとする。
2 委員が欠けた場合の補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長、副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。ただし、この告示の施行後、最初に開かれる会議は、町長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、原則として公開とする。
(報酬等)
第7条 委員及びオブザーバーの報酬等は、久万高原町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年久万高原町条例第39号)の定めるところによる。
(庶務)
第8条 会議の庶務は、総務課において行う。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。