○久万高原町デマンド型乗合タクシー運行事業補助金交付要綱

令和4年9月6日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域住民の生活に必要な交通手段を確保するため、デマンド型乗合タクシーの運行を実施する事業者(以下「運行事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号。「以下補助金交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) デマンド型乗合タクシー 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)による乗合旅客運送の許可を受け、タクシー事業者が利用者の予約に基づき運行する乗合タクシーをいう。

(2) タクシー事業者 法による一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者をいう。

(3) 久万高原町地域公共交通会議 久万高原町地域公共交通会議規則(平成19年久万高原町告示第28号)に基づき開催される会議をいう。

(補助対象事業)

第3条 この告示による補助対象事業は、久万高原町地域公共交通会議の承認を得て、タクシー事業者が実施するデマンド型乗合タクシーの運行に関する事業とする。

(補助対象期間)

第4条 補助対象期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日の間とする。

(補助金の限度額)

第5条 補助金の額は、当該年度の予算の範囲内で、別に定めるものとする。

(補助金の交付手続)

第6条 補助金の交付に関する手続は、原則として補助金交付規則によるものとする。

(補助金の交付条件)

第7条 補助金の交付の条件は、次のとおりとする。

(1) 運行の確保を図り、利用者の増加に努めること。

(2) 補助金に係る経理について、他の経理と明確に区分した帳簿及び収支に関する証拠書類(以下「帳簿等」という。)を作成し、補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間保存すること。

2 運行事業者は、前項第2号の帳簿等について町から開示要求があった場合は、これに応じなければならない。

(補助金の交付等)

第8条 町長は、補助金交付規則第8条の規定により補助金を概算払で交付する場合は、年3回に分けて交付するものとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、その回数を変更することができる。

(運行状況の報告)

第9条 運行事業者は、補助金交付規則第10条に規定する補助事業等実績報告書(補助金交付規則様式第7号)を交付決定のあった日の属する会計年度の翌年度の4月20日までに町長に提出しなければならない。

2 運行事業者は、前項に関わらず、月ごとの会員数、乗車人数及び運賃が分かる書類を事業実施月の翌月15日までに提出しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年7月3日告示第59号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の久万高原町デマンド型乗合タクシー運行事業補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

久万高原町デマンド型乗合タクシー運行事業補助金交付要綱

令和4年9月6日 告示第69号

(令和5年7月3日施行)