○久万高原町地域公共交通会議設置要綱

平成19年9月28日

告示第28号

(設置)

第1条 久万高原町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、住民の生活に必要なバス等の旅客運送の確保その他旅客の利便の増進を図り、町内の実情に応じた輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するとともに、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項の規定に基づき、地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進するための計画(以下「交通計画」という。)の作成及び実施に関する協議を行うため設置する。

(所掌事務)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 町の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様、及び運賃又は料金等に関する事項

(2) 町運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 福祉及び公共交通空白地有償運送運営協議会を兼ね、福祉及び公共交通空白地有償運送に関する事項

(4) 交通計画の策定及び変更の協議に関する事項

(5) 交通計画の策定及び変更に要する経費等に関する事項

(6) 交通計画に位置付けられた事業の実施に関する事項

(7) 交通会議の運営方法その他設置目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 交通会議は、委員30人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 町長又はその指名する職員

(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者その他の一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体の代表

(3) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転手が組織する団体の代表

(4) 住民又は利用者の代表

(5) 国土交通省四国運輸局愛媛運輸支局長又はその指名する者

(6) 久万高原警察署長又はその指名する者

(7) 愛媛県中予地方局長が指名する者

(8) 道路管理者及びその指名する者

(9) 学識経験を有する者

(10) 前各号に掲げる者のほか、町長が特に適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 交通会議に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、交通会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 交通会議は会長が招集し、会長が議長となる。

2 交通会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 交通会議の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 交通会議は原則として公開とする。

(協議結果の取扱い)

第7条 交通会議において協議が調った事項について、関係者は、その結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(幹事会)

第8条 交通会議の運営に当たって必要な事項を処理するため、交通会議に幹事会を置く。

2 幹事会は、第3条に定める委員の内から町長が必要と認めた者及びその他町長が必要と認めた者をもって構成する。

3 幹事会は必要に応じて関係者を招集し意見を聴くことができる。

(経費)

第9条 交通会議の運営に要する経費は、負担金、補助金、繰越金その他の収入をもって充てる。委員の謝礼については、国家公務員法(昭和22年法律第120号)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)に規定する者には、支給しない。

(財務に関する事項)

第10条 交通会議の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(庶務)

第11条 交通会議の庶務は、総務課において処理する。ただし、福祉有償運送に係るものは、保健福祉課において処理する。

2 地域公共交通に関する相談、及び通報等に対応するため、相談通報窓口を総務課に置く。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行後最初に行われる交通会議の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(平成19年12月11日告示第43号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成20年3月25日告示第9号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年8月16日告示第58号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の第3条の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年3月30日告示第31号)

この告示は、公表の日から施行する。

久万高原町地域公共交通会議設置要綱

平成19年9月28日 告示第28号

(令和5年3月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成19年9月28日 告示第28号
平成19年12月11日 告示第43号
平成20年3月25日 告示第9号
令和3年8月16日 告示第58号
令和5年3月30日 告示第31号