○久万高原町新規就農者育成総合対策経営開始資金審査会設置要綱

令和4年8月10日

告示第62号

(設置)

第1条 新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)の就農準備資金・経営開始資金第7の2の規定に基づき、必要な事項を審議するため、久万高原町新規就農者育成総合対策経営開始資金審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌業務)

第2条 審査会は、次に掲げる事項について、審査協議するものとする。

(1) 申請者との面談及び申請者から提出された書類の審査

(2) 審査基準による審査及び評価

(3) その他必要な事項

(委員)

第3条 審査会は、次の表の構成員をもって組織し、町長が委嘱する。

機関

愛媛県 (久万高原農業指導班長)

松山市農業協同組合 (営農指導等の担当課長)

久万高原町農業委員会 (会長)

公益社団法人久万高原農業公社 (事務長)

久万高原町 (農業戦略課長)

久万高原町新規就農者育成総合対策サポート体制

(経営・技術部門担当者、営農資金部門担当者、農地部門担当者)

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から2年以内とし、委嘱の日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 特定の職にあることにより委嘱された委員は、当該職を辞したときに委員の職を失う。

(会長等)

第5条 審査会に会長を置き、会長は農業戦略課長をもって充て、会長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名した者がその職務を代理する。

2 委員がやむを得ず出席できない場合は、代理者を出席させることができる。

(会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集し、随時開催する。ただし、委員の委嘱後、最初に招集する会議は、町長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審査にあたっては、関係する愛媛県、松山市農業協同組合、久万高原町農業員会、その他会長が必要と認める機関に属する者も出席できる。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、農業戦略課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、審査会の運営等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(久万高原町農業次世代人材投資事業審査会設置要綱の廃止)

2 久万高原町農業次世代人材投資事業審査会設置要綱(平成29年久万高原町告示第49号)は、廃止する。

久万高原町新規就農者育成総合対策経営開始資金審査会設置要綱

令和4年8月10日 告示第62号

(令和4年8月10日施行)